お金

ながら運転で免停も!スマホ操作やハンズフリー、信号待ち中も違反?

ためる

ながら運転で免停も!スマホ操作やハンズフリー、信号待ち中も違反?

【画像出典元】「iStock.com/PeopleImages」

2019年12月1日より、改正道路交通法が施行されました。これにより、携帯電話・スマートフォンなどを使いながら車を運転する「ながら運転」が厳罰化されました。

今回は、この改正道路交通法で具体的に何が変わったのか、何に注意する必要があるかを、分かりやすく解説していきます。

コンビニコーヒーを編集部が徹底比較!一番お得でおいしいのはコレ!

マジ?「コンビニのビニール傘を買ってはいけない」深刻な理由

「ながら運転」を改めておさらい

「ながら運転」とは、食事をしながら運転したり、新聞を読みながら運転するなど、何か別のことをしながら車を運転する行為を指します。

その中でも、携帯電話・スマートフォン・カーナビなどを利用しながらの「ながら運転」は極めて危険とみなされ、「道路交通法」によって違反となり、罰則の対象ともなっています。

<罰則の対象となりうる「ながら運転」の例>
・携帯電話、スマートフォンを手に持ち、通話やメールをしながら運転した場合(※ハンズフリーは除く、詳細は後述)
・携帯電話、スマートフォンを手に持ち、画面を見ながら運転した場合
・画像表示装置(カーナビやスマートフォンなど)の画面を見ながら運転し、かつ事故を起こした場合 など

これらの「ながら運転」は、これまでも違反すると罰則がありましたが、2019年12月1日より改正道路交通法が施行され、さらに罰則が厳しくなりました。

なぜ、罰則が厳しくなったの?

普通車同士の追突事故の様子
【画像出典元】「iStock.com/Tom Merton」

「ながら運転」による交通事故が近年急増していることが、今回の厳罰化の背景にあるようです。

警視庁によれば、平成30年中の携帯電話使用に関係する「交通事故件数」は2790件にも及び、過去5年間で約1.4倍に急増しているとのこと。さらに携帯電話使用時の「死亡事故率」は、未使用時に比べ約2.1倍に倍増するという統計データも出ています。(警視庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

「ながら運転」による交通事故件数が急増したこと、また遺族からの罰則強化を求める声が上がったことなどを理由に、罰則がより厳しく強化されることになったようです。

何が変わった?12月1日以降の「ながら運転」の罰則内容

「ながら運転」に関する罰則は、「保持」と「交通の危険」の大きく2タイプに分けて考えられます。この2タイプそれぞれの罰則が、12月1日以降どのように変わったのかを解説します。
※なお、「保持」よりも「交通の危険」の方が罪としては重くなります。

「保持」の場合の罰則内容

スマホをみながら運転する若い外国人女性
【画像出典元】「iStock.com/Goads Agency」

<「保持」に該当する違反行為>
車を走行中に携帯電話・スマートフォンなどを手で”保持”し、「通話する」、「メールの送受信をする」、「画面を注視する」などの行為が該当します。分かりやすくいえば、スマホで通話しながら運転していた姿を警察官に見つかった場合、この「保持」として扱われます。

※カーナビなどの画像表示装置は、手で保持するものではないため、この「保持」には該当しないようです。

<改正前の罰則>
罰則・・・5万円以下の罰金
反則金・・・大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付車5000円
基礎点数・・・1点

<改正後の罰則>
罰則・・・6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金・・・大型車2万5000円、普通車1万8000円、二輪車1万5000円、原付車1万2000円
基礎点数・・・3点

<改正後のポイント>
改正前の罰則は「5万円以下の罰金」まででしたが、改正後は、6カ月以下ではあるものの「懲役刑」となる恐れがあります。ただし保持の場合は、「何度も繰り返し違反をした場合に罰則が適用される可能性がある」といったレベルのようです。反則金や基礎点数も、改正前に比べ3倍近く増えています。

「交通の危険」の場合の罰則内容

運転しながらカーナビのタッチパネルを操作する
【画像出典元】「iStock.com/miya227」

<「交通の危険」に該当する違反行為>
車の走行中に携帯電話・スマートフォン・カーナビなどの画面を注視しながら運転し、かつ交通の危険を生じさせる(交通事故を起こす)行為が該当します。分かりやすくいえば、画面を見ていたことが原因で交通事故を起こした場合、この「交通の危険」として扱われます。

※こちらはカーナビも含まれます。

<改正前の罰則>
罰則・・・3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金・・・大型車1万2000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付車6000円
基礎点数・・・2点

<改正後の罰則>
罰則・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金・・・適用なし(反則金の対象外となり、全て刑事手続きとなる)
基礎点数・・・6点

<改正後のポイント>
改正前は、軽微な違反であれば反則金を払うことで刑事責任を逃れることができました(交通反則通告制度)。改正後は、反則金の支払いはなくなり、代わりに違反の大小に関わらず強制的に刑事手続きに移されます。ここが大きく変わった点です。
また、罰則・反則金・基礎点数いずれも改正前から比べ上乗せされています。特に基礎点数が2点から6点に増えたことで、これまで違反前歴のないドライバーでも一発で「免許停止(免停)」になる点数ですので注意が必要です。

その他の疑問点:ハンズフリーはOK?自転車の場合はどうなる?

今回の改正に関連する、その他の細かな疑問点について解説していきます。

ハンズフリーはOK?

 
ハンズフリーフォン
【画像出典元】「iStock.com/7postman」

手で持っているか、持っていないかがポイントとなります。

「ハンズフリー通話」の場合は、手に持って通話しているわけではありませんので、運転中でも違反にはなりません。携帯電話やスマートフォンを手に持って通話しながら運転した場合は、前述した「保持」の違反に該当します。

「停止中」であれば違反にならない?信号待ちの操作はOK?

車を停止中であれば、携帯電話を手に持って通話しようと、画面を注視しようと、違反にはなりません。つまり信号待ちで完全に停止している状態であれば、違反となるのは車を走行させた上で、「ながら行為」をした場合のみです。

自転車は対象?

今回の改正道路交通法に関係してくるのは、自動車・二輪車・原動機付自転車(原付)であり、自転車は対象外です。

ただし、別途「道路交通法第71条」や「東京都道路交通規則第8条」で、自転車の携帯電話・スマートフォンを使いながらの「ながら運転」に関しては違反行為とされています。違反すると「携帯電話使用運転」として5万円以下の罰金となります。

コンビニコーヒーを編集部が徹底比較!一番お得でおいしいのはコレ!

マジ?「コンビニのビニール傘を買ってはいけない」深刻な理由

 

12月1日より厳罰化された「ながら運転」について紹介しました。
ながら運転はより厳しく取り締まられるようになり、状況によっては一発で免停となることもあります。スマートフォンを見る、通話するなどの「ながら運転」は非常に危険な行為であり、一つ間違えば人の命を奪います。取り返しのないことを起こさないためにも、この機会に今一度「ながら運転」に注意を払いましょう。