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いざという時の国の災害支援制度、罹災証明のポイントは「写真」

そなえる

いざという時の国の災害支援制度、罹災証明のポイントは「写真」

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大地震による壊滅的な建物損壊、集中豪雨による浸水や山崩れなど、全国各地で自然災害が続く日本。災害へのそなえといえば火災保険や地震保険ですが、国にもいざというとき、被災者を支援する制度があります。

住宅に被害が出た場合は写真を撮影し罹災証明書の申請を

家屋 自然災害

出典元:「photoAC」

このところ、全国各地で続いている強い地震や集中豪雨。災害地の被害は甚大で、現地の様子を見聞きするたび痛ましい気持ちになりますね、天災は人ごとではありません。台風、竜巻、雷、豪雪や雪崩など、自然災害にはさまざまなケースがあります。いつ、自分の身に降りかかってこないともかぎりません。

もしも、災害にあって住宅に被害が出たらどうしたらいいでしょうか。まずは自分と家族の安全確保が第一ですが、状況が許すようになったら、片づける前の早い段階で被害状況を写真で詳しく記録しておくことをおすすめします。火災保険(地震の場合は地震保険)に入っていたら、保険会社にも被害状況を報告しておきましょう。

被害状況を撮影した写真は、後日、罹災証明書の申請を行うときに役立ちます。罹災証明書とは、災害による家屋の被害の程度を市町村が証明する書面。地震や水災など自然災害で被災した場合は、市町村の役場に申請します。各種の被災者支援策を受けたいときや、火災保険・地震保険に給付金を請求するとき必要になります。

罹災証明書を申請すると、現地調査が行われ、住居の損壊の程度は3段階で判定されます。
50%以上の被害があり、補修しても再使用が困難な状態を「全壊」、
40%以上50%未満の被害があり、柱などの補修を含む大規模な補修を行わなければ居住できない状態を「大規模半壊」、
被害が20%以上40%未満で、補修すれば元通りに再使用できる程度の状態を「半壊」
と判定されます。
浸水の被害、液状化の被害など、災害別の判定基準も設けられています。

被害が軽い場合は、損壊の程度を記載していない罹災届出証明書を発行してもらって、被災者支援策の申請や保険の請求を行うこともあります。

災害救助法が適用されれば、税金・社会保障・教育費の軽減も

被災者支援制度 

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災害救助法が適用される災害で被災した場合、いろいろな国の被災者支援を受けることができます。

損壊した家屋を応急的に修理したいときは、災害救助法による住宅の応急修理が受けられます。また、住まいを建て替えや取得、補修したいときは、(独)住宅金融支援機構の融資や災害援護資金の貸付を受けることも可能です。
制度を利用すると、低金利で借りられるというメリットがあります。しかし、住宅ローンが残っている場合は二重債務になってしまうなど、生活が圧迫されるデメリットもあるので注意が必要です。

生活支援としては、税金や雇用保険料、国民健康保険料、公共料金などの軽減や 支払猶予などの制度があります。さらに、高校や大学の授業料減免措置や教育資金の貸付などの教育・就学支援も行われています。

「被災者生活再建支援制度」は最大300万円まで支給

被災者支援制度 住宅

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ぜひ知っておきたいお得な被災者支援策が、被災者生活再建支援制度です。この制度では、住宅の被害程度に応じて給付される支援金(基礎支援金) と、 住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)があり、どちらも受け取ることができます。

基礎支援金は、全壊または解体した住宅の場合100万円、大規模半壊の場合50万円が給付されます。加算支援金は、建築・購入する場合200万円、補修する場合100万円、賃貸の場合50万円となっています。1人住まいの場合は、各金額が4分の3になります。

建物が全壊して新たに建築する場合は300万円の給付金が受け取れます。給付金の使い方は制限されていないので、生活資金にすることもできます。

自然災害で受ける被害の大きさに比べたら、被災者支援制度で受け取れる給付金や各種の減免措置等は少ない金額かもしれません。しかし、生活を再建させる糸口になります。万一のときはしっかり活用したいですね。