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業務外のケガや病気でも、お金がもらえるってホント?

そなえる

業務外のケガや病気でも、お金がもらえるってホント?

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けがや病気で長く仕事を休むと、お給料がもらえなくなりそうで心配ですよね。でも、大丈夫。条件を満たせば休業中も給付金を受け取ることができるんです! 傷病手当金について紹介します。

ケガや病気で休むときにもらえる給付金って?

:健康保険

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 会社員がケガや病気で仕事を休むことになったとき、まず使うのが有給休暇ですね。6か月以上勤務すると年に10日、6年6か月以上勤務しているなら年に20日の有給がもらえます。

この範囲なら休んでも給与に影響することはありません。でも、もしも療養が長引いて有給を使いきってしまったら?

そこで知っておきたいのが「傷病手当金」。

会社員や公務員がプライベートなケガや病気で休んで給与がないとき、健康保険や共済組合からもらえる給付金です。パートや派遣社員でも、健康保険に加入していれば利用できます。ただし、自営業者が加入している国民健康保険には、この給付金制度はありません。

傷病手当金は事後申請で受け取れる給付金です。申請できるのは、申請書の提出日から遡って2年以内の期間になります。療養期間が1か月以内なら、職場復帰したタイミングで申請を行います。療養に何カ月もかかるときは、経済的に大変になるので1か月ごとの申請がおすすめです。

直接、保険者の健康組合や共済組合から書類をもらって申請を行うこともできますが、事業主に証明してもらう箇所もあるので、まずは勤務先の健康保険担当者に相談してみましょう。

傷病手当金ってどんなときにもらえるの?

傷病手当金

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傷病手当金はどんなときに給付されるのでしょうか。条件はつぎの4つです。 

1)仕事と関係ないケガや病気で療養している
勤務中や通勤途中の事故で起きたケガ、仕事が原因になっている病気は労災保険の対象で、傷病手当金は給付されません。病気と見なされない美容整形なども対象外です。

2)仕事に就けない状態である
就労ができるかどうかは、療養担当者(担当医師)の診断を参考に、被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。

3)連続する3日間を含み、4日以上就業できなかった
同じケガや病気のために、連続して3日間(この3日間には有給を取った日や土日、会社の休日も含まれます)勤務に就けない状況が続いたことが必要です。連続3日間のあと、4日目以降が給付対象になります。

4)休業した期間に給与の支払いがない
休業中も給与がもらえる場合、傷病手当金は給付されません。傷病手当金のほうが金額が多い場合は、差額が支給されます。

もらえる金額は給与の約3分の2

入院イメージ 

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傷病手当金の1日当たりの金額は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)です。支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、支給開始日の月以前の標準報酬月額の平均額か、28万円のどちらか少ない方の額を使用して計算します。

給付期間は支給が始まった日から最長1年6か月まで。健康組合によっては、独自の給付期間を上積みしていて、さらに長い期間給付を受けられることもあります。途中、出社した期間があっても給付が終了する日は変わりません。 

また、途中で会社を退職した場合も、ずっと就業できない状態が続いていたら、1年6カ月まで引き続き受給できます。

出産手当金や障害厚生年金、障害手当金、老齢(退職)年金を受け取る場合、傷病手当金を重複してもらうことはできません。ただし、傷病手当金のほうが金額が多い場合は、差額を受け取ることができます。


傷病手当金は、会社員とその家族を守ってくれる制度。療養中も給与の約3分の2が支払われると思うと心強いですね。これまで知らずに受給資格があるのに見過ごしていた人も、これを機会に申請してみてはいかがてしょうか。