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10月から手取り減!パートの社会保険いくら引かれる?

ふやす 中村 賢司

10月から手取り減!パートの社会保険いくら引かれる?

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パートやアルバイトをする方の中には、配偶者や親の扶養の範囲内で働きたい、社会保険料(厚生年金や健康保険)を負担したくないという方が多くおられます。実際、筆者もお客さまからそのようなご相談を受けることがよくあります。

そんな中、2022年10月から社会保険の適用範囲や雇用保険料などが改正され、今まで社会保険料を負担しなくて良かったパートやアルバイトの人が社会保険への加入が必要になったり、雇用保険料の料率が上がったりします。

そこで今回は、今年の10月からの改正点を踏まえ、扶養の範囲内で働くにはどうすればよいか、給与別に社会保険料はいくら位引かれるのかについて具体的な金額を詳しく解説します。

パートやアルバイトで働いている人は、給料や労働時間により社会保険加入となる場合がありますので、この記事を読んで働き方を考えてみてください。
 

パートでも社会保険加入が義務となるのはどんな人か

一般的に社会保険適用となる年収は130万円以上です。配偶者や親の扶養に入って社会保険料を負担していない人でも、年間の収入が130万円を超えると、自分で厚生年金や健康保険の保険料を負担しないといけません。よく「130万円の壁」という言葉を聞きますが、このことを指します。

しかし、平成28年10月に社会保険加入の適用範囲が拡大したことにより、年収が130万円以内でも以下の条件全てに該当すれば社会保険の被保険者となり、扶養から外れることになりました。

これにより、従業員数が501名以上の会社にお勤めの方は、扶養を外れる年収の壁が「130万円の壁」から「106万円の壁」となりました。扶養の範囲内で働こうとした場合、勤務先が大企業であれば労働時間や年収を気にする必要がでてきたのです。

そしてこの「106万円の壁」が、2022年10月以降はさらに適用範囲が広がります。勤務先の従業員数の要件が501名以上から101名以上となり、雇用期間に関する条件も1年以上から2カ月超に変更されます。

今まで中小企業に勤めていて社会保険が適用されなかった方も、10月以降適用となる可能性があります。勤務先へ確認しておきましょう。

さらに、2024年10月からは、勤務先従業員数の要件が101名以上から51名以上に変更されます。これにより、かなり多くの方が該当することになります。今後、パート・アルバイトで扶養の範囲内で仕事をしたい人は「106万円の壁」を意識するようにしてください。

雇用保険料も10月からアップ

雇用保険
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、従業員を休業させた時の手当「雇用調整助成金」や、失業に伴う「失業手当」の給付が増えました。この影響で雇用保険の財政が悪化したため、2022年10月から雇用保険料の料率が引き上げとなります。

雇用保険料は、労働者の負担分と事業主の負担分に分けられます。これまでの労働者の保険料料率は、一般の事業の場合が0.3%、農林水産・清酒製造の事業の場合が0.4%でした。10月からはそれぞれ0.2%上がり、一般の事業が0.5%、農林水産・清酒製造の事業が0.6%となります。

この保険料率は控除前の賃金総額に対しての料率です。例えば、支給総額が12万円だった場合、9月までの雇用保険料は360円ですが、10月からは600円になります。月額で見るとさほど大きな負担感はないですが、年間にすると約3000円も保険料がアップします。

支給総額が30万円の場合、9月までの保険料は900円ですが、10月からは1500円です。年間7200円もアップしますので家計にとっても大きな影響が出ますね。

社会保険適用になった場合、いくら引かれるの?

収入が減る
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続いて社会保険が適用された場合の保険料をシミュレーションしてみましょう。保険料率は加入する健康保険制度により異なりますが、ここでは協会けんぽ(東京都)に加入している40歳(介護保険加入)の場合を例にとって解説します。
令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

協会けんぽに加入する場合、健康保険の保険料率は報酬月額の11.45%、厚生年金の保険料は18.3%です(いずれも東京都の料率)。この保険料を労使折半、すなわち事業主と従業員で折半するわけです。よって従業員の負担は、健康保険5.725%、厚生年金は9.15%となります。

報酬月額(月収)が10万円、15万円、20万円でどれくらい社会保険料の負担が違うか詳しくは下表の通りです。

月収の15%程度が社会保険料となり、なかなか大きな負担です。給料からこの額が引かれるため、手取りが減少します。

例えば、①月収10万円のケースで社会保険の適用になるかならないかでは、年間約17万5000円も手取り収入に差が出ます。

つまり、月収10万円で社会保険を負担して働く場合と、月収8万5000円で社会保険未加入で働く場合とでは、手取り収入が同じということになります。これではその分働き損という考え方をする方もおられるでしょう。

今の生活だけを考えると社会保険に加入しない方が、手取り収入が多くお得なように思えますが、将来の公的年金の受給額まで考えた時、社会保険料を負担しておいた方が有利になることもありますので、よく比較検討してみてください。

なるべく税金や社会保険料を引かれずに済むには

パートやアルバイトで働く場合、税金や社会保険料を負担することなく扶養の範囲内で働きたいという方は少なくありません。この扶養には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。今まで見てきた106万円の壁や130万円の壁の他にどのような壁があるのか見ていきましょう。

まず「税法上の壁」は以下の通りです。

●100万円の壁
年収が100万円を超えると住民税を納めなければいけません。(自治体により金額は異なります)

●103万円の壁
年収が103万円を超えると、住民税に加え、所得税を納めなければいけません。

●150万円の壁
年収が150万円を超えると、住民税や所得税を納めるだけでなく、扶養されている配偶者の納税額が増えます。(配偶者特別控除が順次減額)

●201万円の壁
配偶者の配偶者特別控除が適用されなくなります。

続いて「社会保険上の壁」が、前述の130万円と106万円の壁です。税法上の扶養よりこちらの社会保険料の負担額の方が大きくなります。

●106万円の壁
従業員501名以上の企業に勤務している方は、下記要件に該当すれば本人自身で社会保険に加入する必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が8万8000円以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと

上記従業員数と雇用期間の要件は、2022年10月以降下記の通り改正されます。
・従業員数501名以上→101名以上
・雇用期間1年以上→2カ月超

さらに2024年10月以降は下記の通り改正されます。
・従業員数101名以上→51名以上

●130万円の壁
本人自身で社会保険に加入する必要があります。「扶養から外れる」といわれる一般的なラインがこの年収130万円です。

FPからの働き方アドバイス

積まれたコインと電球
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働き方としては、これまで見てきたように、扶養内で働くために130万円(もしくは106万円)以内に調整するか、150万円以上収入を得てしっかり働くかのどちらかを目指すとよいでしょう。

東京都在住40歳(介護保険あり)の方を例に手取り収入を比較してみました。住民税、所得税、社会保険料、それぞれの負担があるかないかにより手取り収入は大きく変わります。

上表のように③と④では年間約15万円も差があります。勤務先の従業員数が101名以上の企業でお勤めの場合、10月以降大きく手取りが減る可能性があります。

また、130万円の壁を超えた場合と129万円に抑えて働いた場合の⑤と⑥を比較した場合、年間約16万円も差があります。よって130万円を超えそうな場合は、フルタイムで働くことを選択して年収150万円以上、できれば月収15万円を目指して年収180万円くらいを目指さなければ、手取り収入が増えません。

なるべく支出を抑えながら扶養内で働きたい場合、勤務先を分散させて2つ以上の職場を掛け持ちで働くという方法もあります。

もしあなたの職場が従業員数101名以上で2022年10月以降社会保険の適用になる場合、今まで見てきた月収要件8.8万円以上、勤務時間要件週20時間以上に引っ掛からないようにすればよいのです。

今までの職場での収入と勤務時間を上記要件より低く抑えて他の職場を探し、そこでパート・アルバイトとして働くのです。収入を分散させることで社会保険の適用の条件には当てはまらなくなりますので、手取り収入を減らすことなく今まで通り働くことができるでしょう。ただし、2つ以上の職場で働く場合でも130万円を超えると社会保険上の扶養から外れてしまうので注意が必要です。

よって扶養の範囲内でお得に働きたい方は年収120万円台で働くことをおすすめします。

まとめ

今回は社会保険の適用範囲が段階的に広がることと、パート・アルバイトの社会保険料がどれくらい引かれるのかについて解説しました。特に以下の点について理解を深めていただければと思います。

厚生年金や健康保険の財政は、少子高齢化の影響もあり年々悪化しています。よって政府は社会保険適用事業者を増やすため、パート・アルバイトの短期労働者へも適用範囲を広げようとしているのです。今はまだ従業員数の要件や年収の要件がありますが、今後はどうなるか分かりません。

今の手取り収入だけに目を向けると扶養の範囲内で働く方がお得にみえるでしょう。しかし将来のことを考え、扶養の範囲を超えて社会保険料を負担し、老後の公的年金の受け取り額を増やすことも選択のひとつです。

また今まで勤務時間や年収を抑えてきた短期労働者がフルタイムで働くことは日本経済にとっては大きなプラス要因となります。日本の将来のため仕事を選択するという気持ちも大切にしてください。

パートと社会保険についてのQ&A

Q.パート雇用の場合でも雇用保険に加入できますか。

A.パート・アルバイトなどの短期労働者は一般的に有期雇用となります。雇用保険の適用基準は、期間の定めがなく雇用される場合か雇用期間が31日以上である場合で、かつ1週間の所定労働時間が 20 時間以上であることとなっています。この基準に該当すると事業主は雇用保険に加入する義務があります。詳しくは勤務先にご確認ください。

Q.扶養の範囲内で働く場合と社会保険加入で働く場合、手取り収入はいくら位変わりますか。

A.一般的に厚生年金などの社会保険料と所得税などの税金の負担額は給料の約2割といわれています。大まかに計算すると、扶養から外れてフルタイムで働く場合の手取り収入は、総支給額の約8割となります。税金や社会保険を負担する分、損をしているようにも思えます。しかし、社会保険に加入することで将来の年金が増えたり、障害年金や遺族年金などの保険の要素もあるので、一概にどちらが得でどちらが損とはいえません。