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定年退職してても失業保険はもらえる?65歳の場合はどうなる?

FPにききたいお金のこと 権藤 知弘

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「FPに聞きたいお金のこと」、今回のご相談は60歳で定年退職予定の方からです。定年退職した場合でも失業保険は受給できるのかという内容です。定年退職予定の方にとって、失業保険がもらえるかどうかは不安なことの一つだと思います。65歳で退職する場合も含めて解説します。

60代会社員男性の相談内容

現在60歳です。長年勤めていた会社を来年、定年退職予定です。これからのことも不安ですし体も元気なため、まだまだ働きたいと思っています。定年退職した場合でも失業保険などはもらえるのでしょうか?また、他に何か利用できる手当などがあれば教えていただきたいです。

60歳で定年退職後の失業保険はもらえる?受給の条件

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60歳で定年退職を迎え、これからの人生をどう過ごしていくか不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。特にまだまだ働きたいという意欲がある中で、定年退職後の生活設計は大きな課題です。
結論から言うと、定年退職後も失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる可能性は十分にあります。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。

これらの条件を満たせば、60歳以降も失業保険を受給することができます。

失業保険で受け取れる金額は離職前の賃金をベースに決定

1日あたりの失業保険の金額は「基本手当日額」と呼ばれ、賃金日額に給付率を掛けます。賃金日額は、賞与などを除いた退職前の最後6カ月間の賃金総額を180日で割った数字です。そこに50~80%(60~64歳については45~80%)の給付率を掛けて日額が決まります。

失業保険を受給できる期間は離職理由と勤続年数で異なる

雇用保険に入っていた期間が10年未満の場合では最長90日、20年以上の雇用保険の加入期間があれば最長150日となっています。なお定年退職した人が失業保険を受給できるのは、7日間の待機期間が終了した後になります。

失業保険と年金の同時受給は要注意

定年退職をした人は原則として失業保険と特別支給の老齢厚生年金を同時に受給することはできません。どちらを受給する方が金額が多くなるかを比較することをオススメします。

65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」

65歳以上で退職する場合は、失業保険の代わりに「高年齢求職者給付金」を申請することができます。

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高齢者が離職して失業状態にあるときに支給されるものです。失業保険と同様、再就職活動を行っていることが条件となります。なお高年齢求職者給付金を受け取るには、以下の3項目を満たす必要があります。

上記の条件を満たすと、雇用保険に入っていた期間が1年未満の人は30日分、1年以上の人は50日分の給付金を一括で受け取れます。

失業保険を受給するために必要な手続きと書類

失業保険を受給するためには、以下の手続きが必要です。

1.    離職票の取得:会社から離職票を発行してもらいます。
2.    ハローワークへの登録:最寄りのハローワークで求職の登録を行い、雇用保険の説明会を受講します。
3.    求職活動:ハローワークの紹介などを通じて、積極的に求職活動を行います。
4.    失業認定:原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態であることの確認)を行い、失業状態であることの確認がされれば失業手当を受け取れます。

定年退職後の就労で使える「高年齢雇用継続給付」 

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一般的に定年退職後は現役時代と比較して賃金額が低下する傾向がありますが、そのような場合に利用できる制度として「高年齢雇用継続給付」があります。

高年齢雇用継続給付は2種類あります。「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給して60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」です。それぞれの特徴は下記の通りです。

高年齢雇用継続基本給付金

60歳を過ぎて同じ会社で働き続けている人が対象の給付金です。失業保険を受け取っていない人が、60歳以降も働き続ける場合に支給されます。

高年齢再就職給付金

失業手当を受け取っていた60歳以上の人が再就職し、再就職先の賃金月額が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

定年退職後のキャリアを考える上での注意点

定年退職後の人生設計を考える上では、以下の点に注意しましょう。

定年退職後の生活は不安を感じる方も多いかもしれませんが、さまざまな制度や支援を活用してセカンドライフをスタートさせましょう。まずは、ハローワークに相談し、自分に合った支援制度を探してみましょう。