支給が年6回に増えて助かる!「児童扶養手当」2019版で支給額を計算
母子家庭や父子家庭などを支える「児童扶養手当」の支給月と支給回数が2019年11月から変更となりました。2カ月に1度受給できるため、家計のやりくりがしやすくなります。今回は、これまでの児童扶養手当との変更点や、支給スケジュールを確認しながら、手当の内容や支給に必要な資格者条件、支給額についても見ていきます。
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児童扶養手当はどんな人が受給できる?
児童扶養手当とは、離婚や死別などのため子育てを1人でしている親等(祖父母を含む)に支給される手当で、頑張るひとり親と子供の生活を支えてくれる制度です。詳しくは以下に該当する児童を監護している場合に受給できます。
●父または母が離婚や死別をした児童
●父または母が生死不明である児童
●父または母が重度の障害状態である児童
●父または母によるDVにより保護命令を受けた児童
●父または母から1年以上子育てを放棄されている児童
●母が婚姻によらず出産となった児童
など
ここでの児童とは、18歳になる年の最初に訪れる3月末まで、つまり高校卒業までが該当します。一定の障害状態にある児童の場合は20歳になるまで支給されます。請求した翌月からの支給となるので、該当する場合は早めに手続きをしましょう。
児童扶養手当の支給回数が年3回から6回へ変更
これまで児童扶養手当は、年3回(4月・8月・12月)、4か月分が支給月の11日(銀行休業日の場合は前営業日)に支払われていましたが、2019年11月からは支給回数が見直され、年6回の奇数月、つまり2カ月ごとに支給されるようになりました。
変更の理由は、収入を均等にして安定させることで、家計の管理や計画を立てやすくするためです。支給回数は増えますが、ひと月分の金額はこれまでと同じなので受取総額は変わりません。
それでは、直近の支給スケジュールを確認しておきましょう。まず変更直前の支給月は8月で、4月~7月分の4カ月分が後払いされました。2019年11月以降の支給は、初回は11月となり、この月のみ8月、9月、10月の3か月分が支給されます。次の奇数月である来年1月は11月分と12月分の2か月分が支払われ、以降は同様に2か月分ずつ受け取ります。
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」P75
児童扶養手当支給額の計算方法
児童扶養手当は、受給者の扶養親族の状況により所得制限があり、所得によって全部支給または一部支給があります。この場合の所得とは「前年の所得+養育費の8割相当-各種控除額」で計算され、監護する児童が1人で全部支給に該当するなら月額4万2910円(平成31年度)を受給できます。図表2と3に所得制限の目安や全部支給・一部支給の受取額を記しているので参考にしてください。詳細は、各自治体に尋ねるとよいでしょう。
< 所得制限限度額表(令和元年度) > (単位:円)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」P71
<児童扶養手当の支給額(平成31年度)>
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」P67-4
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児童扶養手当とその他ひとり親家庭の支援について
これらは、厚生労働省による「ひとり親家庭等の支援について」(平成31年4月)のP67以降に概要が記されています。その他の支援についても記されているので、活用できるものがないか確認しておくとよいでしょう。今回の改正で家計管理はしやすくなります。これを機会に、日々のやりくりと合わせて将来に向けての貯蓄計画も整理しておくとよいでしょう。