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パートで働き始めたのに家計の収入が減る!?扶養で意識したい年収の限度額

そなえる

パートで働き始めたのに家計の収入が減る!?扶養で意識したい年収の限度額

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家族が失業したり、給与が上がらないなどの理由で、現在パートナーの扶養に入っている人が新しくパートの仕事を始めるというケースも増えているでしょう。しかし、働き始める前に、税金や保険料について少し考えておきましょう。働く時間や得られる収入の金額によっては、家計全体の収入が下がる、という場合があるのです。せっかく働くなら賢く節約したいもの。今回はどのくらい働けば、家計にとって一番お得になるのか、解説していきます。

「103万円の壁」「130万円の壁」などの収入の壁って何?

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夫がサラリーマンで定期的な収入がある場合、妻が一定の収入を得ていても、さまざまな税金の優遇を受けることができます。その一例が「103万円の壁」。なんとなく聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

「103万円の壁」とは、妻の年間収入が103万円以下の場合は夫の扶養範囲内となり、妻は所得税を払わずに済むというもの。一方「130万円の壁」とは年金や健康保険料等の社会保険料の壁。妻の年間収入が130万円を超えると、こうした社会保険料の負担額が大きく変わってくるのです。

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「103万円の壁」は税金面で一番のメリットがある

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パートで働く際には「103万円の壁」に気をつけましょう。ココでのポイントは「税金を自分で払うかどうか」です。給与の年収が103万円以下であれば、給与所得控除55万円+基礎控除48万円(2020年改正)の方が高くなるため、所得税は課されません。さらに、103万円以下の場合は夫の扶養下ですから、夫の所得からさらに「配偶者控除」38万円を差し引くことができます。

このように家計にとって2重に有利なのが「103万円の壁」です。パート収入が103万円を超えないようにパート時間を調整するのが、賢い働き方といえます。

では、妻の収入が103万円を超えてしまったらどうなるのでしょうか。この場合、妻の収入に所得税が課されるようになります。夫の所得から差し引かれる「配偶者控除」は妻の収入が141万円未満までは「配偶者特別控除」が適用され、夫の収入から特別控除額を差し引くことはできますが、その額は妻の収入が増えるにつれて減っていってしまいます(下表参照)。

◆配偶者特別控除の控除額
妻の収入が
103万円超~105万円未満→38万円
105万円以上~110万円未満→36万円
110万円以上~115万円未満→31万円
115万円以上~120万円未満→26万円
120万円以上~125万円未満→21万円
125万円以上~130万円未満→16万円
130万円以上~135万円未満→11万円
135万円以上~140万円未満→6万円
140万円以上~141万円未満→3万円

実は「103万円の壁」の前にもう一つ「100万円の壁」も存在します。これは、年収100万円超になると一律10%の住民税が課されるため。税金ゼロで収入を得るためにベストな収入は年収100万円以下なのです。

「106万円の壁」は厚生年金の加入条件

さらに、以下のような条件で厚生年金への加入が必要となっています。
・週20時間以上労働
・年収106万円以上
・勤務期間1年以上
・501人以上の従業員のいる企業、または従業員数が500人以下であるが、保険加入について労使の合意がある企業

 

「130万円の壁」は社会保険の壁

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最後に、妻に130万円以上の所得がある場合、夫の扶養から離れ、妻は社会保険に加入せねばなりません。つまり、「130万円の壁」を越えてしまうと、年収は増えても社会保険料の負担が大きくなってしまうのです。こうした負担が一番大きいのが妻の年収が130万円~154万円のレッドゾーン。収入が増えたはずなのに、世帯収入としては逆に下がってしまいます。こうなると、働き損ですね。

パートで働く場合は、130万円以下で調整するか、頑張って155万円以上を目指すか、どちらかを選択するのが賢い働き方です。

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これからパートを始める方は、それぞれの壁をきちんと理解しておきましょう。そして、働く時間と税金と収入を考え、賢い働き方を選びましょう。