会社員は要チェック、払い過ぎた税金が戻る「還付申告」
会社員の方は確定申告をしたことがないという人も多いと思います。それは年末調整などを通して会社が代わりに税金の手続きをしてくれるからです。ただし、自身で手続きをすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合もあります。それが「還付申告」です。今回はこの還付申告について解説します。
還付申告とは
会社員など確定申告が不要の方でも、本来納めるべき税金よりも払い過ぎている場合、確定申告をすることで還付を受けることができます。この申告を特に「還付申告」といいます。
なぜ「払い過ぎ」が生じるの?
会社員の場合、毎月お給料から所得税が源泉徴収されます。この源泉徴収はいわば「概算」です。最後に正しい税額にするために年末調整が行われます。経験のある人も多いと思いますが、家族の状況や加入している生命保険などを会社に申請することで、会社側が各従業員の本来の税額に調整してくれるのです。そこで毎月の源泉徴収税額が多かった場合、その分還付を受けることができます。
ただし、この年末調整が適正に行われなかったり、年末調整では対応できない各種控除があったりします。これらによって「払い過ぎ」が生じた時に、還付申告を行うことができます。具体的なケースを紹介します。
還付申告ができるケース
還付申告ができる代表的なケースは以下のような場合です。
年末調整では対応してもらえない各種控除がある
医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、雑損控除は年末調整では控除してもらえません。こういった控除がある場合は還付申告を行ってください。住宅を購入し、住宅ローン控除(初年度)の対象となる人も同様です。
年の途中で退職している場合
年の途中で会社を辞めた場合、同年に再就職をしていれば再就職先が前職分も考慮して年末調整をしてくれます。しかし再就職していない場合、原則年末調整されていません。在職中は毎月のお給料から徴収されているため、税金を納め過ぎている場合があります。
年末調整漏れ、年末調整後に結婚など
例えば、年末調整後に「加入している生命保険のことをすっかり忘れていた。控除証明書も提出していない」と気づくこともあると思います。本来であれば会社側が「生命保険料控除」として計算をしてくれるのですが、従業員がきちんと記入し、書類を提出しなければ会社側が把握することはできません。
こういった場合にも還付申告を行うことができます。同様に、年末調整後に結婚や親を扶養するなど「配偶者控除」や「扶養控除」に影響する場合も還付申告を行うことができます。
還付申告の手続きや方法、確定申告との違いは
還付申告も確定申告と同様に申告書を作成し、提出する必要があります。通常の確定申告は事業主など申告の必要がある人などが対象となり、翌年の2月16日から3月15日(原則)が申告および納付期限となります。
一方、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間いつでも提出することができます。これが通常の確定申告との大きな違いです。また還付申告の場合は義務ではなく任意となります。還付額がそれほど大きくない場合、手間などを考慮して還付申告をするかどうか検討してください。
現在は国税庁のホームページからスマートフォンを使って簡単に申告できます。
マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば簡単に申告できますが、それらがなくても申告書を印刷し、郵送することで手続きすることも可能です。
会社員も税金の基礎知識を!
還付申告について解説しました。該当しそうな人はぜひ早めに手続きを行うことをおすすめします。早く申告をすれば、その分、早く還付されますよ。
そして、これを機に所得税の計算過程を一通り学んでみてください。特に給与所得者の所得税の計算はそれほど難しくありません。
以下のいずれかに該当するという人、いませんか?
・よく分からないけど配偶者(扶養親族)のパート収入は103万円以内が良い
・銀行預金の利息も課税されているということを知り驚いたことがある
・限度額を詳しく調べないままふるさと納税をしている人
これらも基礎知識を学ぶことで見え方が変わりますよ。税金の基礎知識があれば日ごろからより上手に税金と向き合うことができます。もちろん、基礎知識があれば還付申告に該当する際もすぐに気づくでしょう。老後、年金受給者になっても老齢年金は所得税の対象となります。一生付き合う税金。一度しっかり学んで一生の財産にしましょう。