車の買い替えは3月がお得!?自動車税の扱いは?電気自動車は?
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3月は「決算セール」が開催され、車を買うには絶好のチャンスといわれています。そのタイミングでそれまで乗っていた愛車を売却する人も多いでしょう。年度末から年度初めにかけて車の売買をする上で知っておきたい知識の1つが自動車税です。自動車税の仕組みや注意点についてまとめました。
自動車税の税額や納付時期
自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している人に都道府県が課す税金です。毎年4月下旬~5月上旬、ゴールデンウィークあたりに納付書が届きます。コンビニ等で納付する他、口座振替やクレジットカード、QRコードを使用した各種決済サービス等で納付することもできます。 月単位で分割による納付も可能ですが、都道府県によって納付方法や期日が多少異なる場合があります。
自動車税の税額は以下となります。
( )内は2019年10月1日以後に新車登録している場合
※上記は自家用車の場合です。事業用の場合は税額が異なります。その他減税措置などが適用される場合があります。
軽自動車の場合、2015年3月末までに登録していれば年間7200円で、それ以降に登録の場合は年間1万800円です。軽自動車の場合は月単位での分割納付はできず、一括納付となります。
また普通車も軽自動車も、所有期間が13年を超えると税額がおよそ15%アップします。例えば総排気量1.5~2リットルの場合(新車登録が2019年10月1日以前)、3万9500円が4万5400円になります。
ちなみに電気自動車は排気量がゼロであるため排気量1リットル未満の扱いとなり、自動車税は2万5000円となります。現在はさらに減税措置もあり大幅に負担が軽減されます。
このように自動車税は「4月1日時点」の所有者が納税者となり、納付書が届きます。そうすると、もし3月末の決算セールで車の買い替えを決め、売却手続きが4月にずれ込んだ場合は、新しい車と買い取ってもらう車、どちらも自動車税を払わなければならないという事態になるのでしょうか?
廃車にした場合、自動車税は還付される
4月に入ってから車を手放すケースでは、廃車した場合と買い取ってもらった場合で自動車税の扱いが異なります。通常4月1日時点での所有者が1年間分の自動車税を払うことになりますが、途中で車を廃車にした場合は月割計算で残っている期間分は還付されます。ただし、あくまで「廃車」、つまり抹消登録するのが前提です。買い替えで買い取ってもらう場合はこのような扱いにはなりません。なお、この還付制度は普通自動車のみで軽自動車は対象外です。
4月に車を売却した場合の自動車税の取り扱い
それまで乗っていた車を売却する場合は、廃車ではないため還付を受けることができません。では4月に売却することになった場合、1年間分の自動車税を払う必要があるのでしょうか?
この場合、多くのケースで買取業者が自動車税分を考慮して見積もってくれます。つまり、還付を受けることはできませんが、その期間に応じた金額を買取価格に上乗せして払ってくれるケースが多いようです。納税する人が変わるわけではありませんし、法律上、買取業者にこのような対応が求められているわけでもありません。よって、しっかり買取業者と自動車税の件は事前に打ち合わせをしておきたいですね。
3月中の売却がお得?
自動車税のことを考えると、3月に売却、そして新しい車を購入できると良さそうです。なお、4月は新年度が始まり、新社会人などが新たにカーライフを始めるという人も多く、中古車需要が高まるといわれています。よって、3月は買取価格がアップする傾向にあるようです。そういった点でも3月に売却するのは有利なのかもしれません。
また車を購入する場合も、3月は決算セールを行っている店舗が多く、よりお得に購入できるといわれています。
筆者も3月に車の買い替えを行ったことがあり、販売店の担当者に聞いたことがありますが、「決算」はさまざまな意味合いがあるようです。その1つが各店舗の販売成績などの取りまとめが行われる「締め切り」という意味合いです。フランチャイズ方式なのか代理店なのかといった店舗経営の違いにもよりますが、販売成績の良い店舗への表彰制度や特別賞与などがあり、次年度以降も他の店舗よりも優遇されるといった内部事情もあるとのこと。よって、販売側も3月末にかけてたくさん車を販売したいため、値引きが大きくなることが期待できます。
3月に車を売却する際の注意点
ここまで見てきましたように年度末は車の売買が活発になるため、手続きや納車などに時間がかかることも想定されます。例えば、名義変更手続きを行う陸運局が混雑し、長時間待つケースもあるようです。個人間取引で売買を行う場合など自分自身で名義変更の手続きを行わなければならないといった場合は時間に余裕を持って手続きを行ってください。
自動車税を払わなかった、延滞した場合の罰則は?
自動車税の納付期限は都道府県によって異なる場合がありますが、原則5月末です。期限を過ぎると延滞金が発生します。督促状も届きます。すぐに納めるようにしましょう。
なお、滞納が長引くと次の車検が通らないほか、最終的には財産の差し押さえといった滞納処分が科される可能性があります。
罹災した場合や病気、仕事の休業など払えない事情がある場合は納税の猶予が認められる場合があります。よって、払えない事情がある場合は、管轄の税務署などに早めに相談してください。
まとめ
4月に車を売却した場合の自動車税について、廃車の場合は月割りでの還付、買い取ってもらう場合は業者が買取価格にその分を上乗せしてくるのが一般的であるため、多くの場合、実質1年間分余計に払うという事態は避けることができそうです。
車の売買は多くの人が頻繁に経験するものではなく、数年に一度程度でしょう。加えてそれなりに高額な取引となります。自動車税のことを気にして急いで売買するのではなく、車本体の売買価格の方にしっかり目を向け冷静に判断し、賢く売買を行ってください。