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【2024年4月】労働条件の明示ルール変更、契約時に確認すべきポイントは?

そなえる 権藤 知弘

【2024年4月】労働条件の明示ルール変更、契約時に確認すべきポイントは?

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2024年4月から労働条件の明示義務についてのルールが変わりました。今回は雇用契約書を結ぶ際のルールや無期転換申込の権利など、4月からの変更点や確認しておきたいポイントについて紹介します。

労働基準法15条における労働条件の明示とは

企業は労働者を採用する際に労働条件を明示する義務があり、この義務は労働基準法15条で規定されています。採用時には以下の内容の明示が必要です。

~書面の交付による明示事項~

1.契約期間に関すること
2.期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
3.就業場所、従事する業務に関すること
4.始業・終業時刻、休憩、休日に関すること
5.賃金の決定方法、支払時期などに関すること
6.退職に関すること(解雇の事由を含む)

上記の内容は正社員、アルバイト・パートなど雇用形態を問わず、全ての労働者に適用されます。

これまでは上記の内容を明示すれば良かったのですが、2024年4月から明示についてのルールが改正されます。

なぜ明示に関するルールが改正されるのか?

パズルを持つ男女
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ルール改正にいたった背景として、主に2つのポイントがあります。

1.職務や勤務地を限定するような正社員制度など多様な働き方が広がってきたこと
2.有期契約で働いている労働者の無期契約転換制度が定着してきたこと

近年子どもの教育や親の介護などで転居が伴う異動を避けるという傾向もあり、そもそも転勤がある企業では勤務をしたくないという意識が高まっているようです。

このような時代背景をもとに「入社したけど、転居を伴う異動があるので退職した」「転勤があると知っていれば、そもそも選択しなかった」「採用したが、希望していた職務でなかったということで退職になった」などのミスマッチを避けるため、採用時にこれまでの労働条件に加えて新たな項目を明示することを義務づけることになりました。

また2018年4月に施行された改正労働契約法で規定された「無期転換ルール」が定着してきたこともポイントの一つです。無期転換ルールとは「同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール」のことです。この無期転換ルールを利用して待遇が変わる場合、2024年4月以降は労働条件を提示する義務を企業が負います。

無期転換ルールなど、労働者が知っておきたい改正ポイント

2024年4月に変更になるポイントは4点です。

1.就業場所・業務の変更範囲の明示

これまでも就業場所や従事する業務に関することは明示義務がありましたが、今後は変更の範囲についても明示する義務が発生します。この変更の範囲とは、将来の人事異動や配置変換が発生したことで変わる可能性がある就業場所や業務の内容を指しています。ただ将来的な業務内容や勤務場所については不確定なことも多く、必ずしも限定はされない表現も許されています。

2.更新の上限有無と内容

有期での労働契約を結ぶ場合、更新上限の有無についての記載が必要となります。更新上限を設定する場合は、更新回数や通算契約期間の上限を定めなければなりません。また更新上限を新たに設定したり、更新上限を短縮したりするケースでは、契約者本人への説明が義務づけられます。

3.無期転換申込機会

有期労働契約を結んでいる人が無期転換ルールの対象となる場合、無期転換を申し込む権利が発生するようになります。

4.無期転換後の労働条件

無期転換の対象になった場合、転換後の労働条件を明示する義務が生じます。

労働条件について、就職・転職時に確認しておきたいポイント

上昇する矢印の上で双眼鏡を覗く男女
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就職や転職をする際に確認をしておきたいポイントはどのようなものがあるでしょうか?

1.労働契約の期間

入社日や、有期労働契約であれば契約終了日や契約更新の有無、契約更新の基準などを確認しましょう。

2.就業の場所や時間、業務の内容について

就業場所や業務内容など、仕事をする上での基本的な条件を確認しましょう。

3.賃金の計算方法や支払時期について

企業には、決まった期日に賃金を支払う義務が定められています。金額や支払日などを確認しましょう。

4.退職に関する事項について

退職の際に必要な手続きやルール、定年制の有無や定年となる年齢、再雇用制度があるのかなどを確認しましょう。

その他にも試用期間や福利厚生など気になる点があれば、臆せずに確認することをおすすめします。

自分の労働条件を確認するには?

労働基準法では、労働者を採用する場合に、賃金、労働時間などの重要な内容について、書面を交付して明らかにすることを使用者に対して義務づけています。就業時に書面を交付されていても、ご自身のお手元に保管していないこともあるでしょう。その場合は会社に申請して再交付してもらいましょう。「労働条件通知書を再度出してほしい」と申請すれば大丈夫です。

今回のルール変更は既存社員には適用されない

2024年4月以降は変更後のルールが適用されますが、既に勤務中の労働者について新たな明示ルールが適用されるのかというと、そうではありません。今回のルール変更に際し、既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はないとされています。もちろん既存社員に対し、新ルールに基づいた労働条件の明示を妨げるものではありませんが、現実的には難しいのではないかと考えます。

まとめ

今回の労働条件の明示ルール改正は、働き方が多様化する中で労働者と企業のミスマッチを少しでも減らす目的で導入されています。既存社員にとってはあまり大きな影響はないかもしれませんが、就職・転職などの機会があれば労働条件を入社前に確認すると思います。その際には書面で通知されている内容が事前の聞き取りと相違ないかを十分に確認するようにしましょう。