iDeCoの掛金上限が12月から引き上げ、どんな人が対象に?
「貯蓄から投資へ」の流れが加速し、一段と存在感を高めているiDeCo。2024年12月より一部掛金上限額が改正となります。1つ1つ順を追って確認していきましょう。
iDeCo制度のおさらい
iDeCoは確定拠出年金法に基づいた私的年金制度です。企業が主体となって行うものを企業型DCといいますが、個人それぞれが主体となって行うものをiDeCoといいます。
会社員の退職金制度といえば「60歳まで勤務すると〇円もらえる」という具合に勤続年数などに応じて受取額が確定している制度があります。これを「確定給付年金制度」といい、DB制度ともいわれます。BはBenefit、給付金といった意味で、Definedが「確定している」という意味です。
それに対して「確定拠出年金」はDefined Contributionの略で、Contributionは「掛金・拠出金」を意味します。つまり給付額ではなく、「掛金が確定しており投資信託など選んだ金融商品の運用次第で受取額が変わる制度」です。DCには「企業型」と「個人型」があり、個人を意味するindividual のiが付いたものがiDeCoです。会社員に限らず幅広い層を対象に公的年金の上乗せとして老後資金準備を行うことを目的としています。
企業型DCは原則会社が掛金を拠出してくれますが、iDeCoは自分で掛金額を決め、自分で拠出することになります。その掛金をどのように運用するのかも自分で決めることができ、最終的に掛金とそこから生じた運用益の合計を年金や退職金のように一時金として受け取ることができます。
もちろん運用にはリスクが付きもので、損失が生じる可能性もあるため、基本的な資産運用の知識を有している方のほうがより上手にiDeCoと付き合うことができます。
iDeCoを運用するメリット3つ
iDeCoは税制面において大きく3つのメリットがあります。
1. 掛金が小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除
〈例〉 掛金月額2万円(年間24万円)、所得税10%、住民税10%の場合
(概算)所得税2万4000円+住民税2万4000円⇒計4万8000円の節税に
2.運用益が非課税
投資信託などの分配金や売却益が非課税 (本来なら20.315%課税)
3.受取時も退職金または年金として各種控除が適用される
一時的で受け取る場合:退職所得
分割の場合:雑所得(公的年金等控除が適用)
〈例〉 30年拠出し一時金で受け取る場合
退職所得控除:1500万円まで非課税
<退職所得控除>
・勤続年数×40万円(20年まで)
・勤続年数×70万円(20年超)
最大のメリットは掛金が全額所得控除になることです。所得控除として有名なものの1つに生命保険料控除があります。年末調整の際、保険会社から届いた控除証明書を勤務先に提出しているという人も多いはずです。
一般生命保険料控除の場合、所得税で年間4万円が上限となっています。よって、年間10万円、20万円といった保険料を払っても、受けられる控除額は4万円です。一方、iDeCoの場合は掛金全額が控除となるため、毎年の所得税、住民税の負担を大きく軽減することができます。
また運用中にAファンドを売却してBファンドに切り替える、といったこともできます。その際に利益が生じていても課税されないため、これはNISAに良く似た特徴です。受取時も税負担がなるべく生じないように一括または分割で受け取ることができます。
iDeCoの拠出限度額が12月より一部変更、対象者は?
iDeCoにはそれぞれの属性に応じた掛金の上限額が定まっています。2024年12月にこの上限額が一部変更となりますが、まずは変更前の状況を確認しましょう。
今回2024年12月の掛金上限額の変更に該当するのは⑤~⑦の人たちです。
⑤や⑥の会社員は企業独自の企業年金制度を有しているため上場会社など大手企業のようなケースが多いです。「充実した制度があるからiDeCoは最低限でもいいですよね」と上限額が低くなっています。
細かい決まりがありますが、端的に言うと⑤と⑥の会社員および⑦の公務員は月額の上限1.2万円(年額14.4万円)が、2024年12月分(翌2025年1月引落分)から月額上限2万円(年額24万円)に引き上げられます。
注意!拠出の上限額が増えない人も
企業年金のある会社員や公務員の方は「これまで月額1.2万円までしかできなかった。制度が変わったので増額できる!」と思う人も多いかもしれませんが、少し注意が必要です。
今回の上限額変更の計算式は次のようになります。
月額5.5万円-[各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額]
※最大月額2万円
例えば企業独自の企業年金や企業型DCを通して会社が月額4万円拠出している場合は5.5万-4万=1.5万円が月額の上限となります。
引き続き、勤め先に手厚い老後資金の制度があるなら、iDeCoでの掛金拠出は抑えめでお願いします。といった従来のコンセプトは大きく変わらないことになります。
自分は上限額引き上げ対象なの?確認方法や手続きの仕方
改めて今回上限額が引き上げられるのは「企業年金等のある会社員および公務員」です。ただし会社員の場合は企業年金や企業型DCの拠出額次第となります。お勤めの会社にどのような制度があり、いくら拠出しているのか確認してください。会社の総務部等に尋ねると良いでしょう。
公務員は事前受付が行われている(執筆時10月上旬時点)ので、増額する場合は手続きを行ってください。iDeCo口座を開設している金融機関に変更届を提出する必要があります。確定拠出型年金サービスのホームページに変更届が掲載されています。この変更届を提出することで掛金を増額することができます。
参考:確定拠出年金サービス「iDeCo の拠出限度額の見直しに伴うiDeCo 掛金額変更の事前受付について」
今後もiDeCoの制度変更の可能性も
iDeCoに加えNISA制度も「貯蓄から投資へ」の大きな後押しとなっており、個人それぞれが老後資金準備への意識が高まって大変良い流れにあると思います。NISAは2024年より新NISAに生まれ変わり非課税枠の拡大や非課税期間が恒久化となるなど大変使いやすくなりました。
同様にiDeCoも掛金上限額を増額する、または加入可能年齢を延長するといった案も出ています。今回の改正は自営業や専業主婦、企業年金のない会社員にとっては影響がありませんが、いずれ掛金の増額などが行われる可能性があります。ぜひ上手にiDeCoと付き合うためにも最新の情報チェックを定期的に行ってください。
※資産運用や投資に関する見解は、執筆者の個人的見解です。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
iDeCoに関するQ&A
Q:企業型確定拠出年金の1つ選択制DCに加入しています。今回の改正の影響はありますか?
A:選択制DCとiDeCoのみの場合、影響はありません。引き続き選択制DCとiDeCo合わせて掛金の上限は月額5.5万円となります。合わせて企業年金に加入している場合は上限額が以下のように変更となります。
変更前:「月額2.75万円―各月の企業型DCの事業主掛金」※最大月額1.2万円
変更後:「月額5.5万 円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)」※最大月額2.0万円
Q:企業型DCの掛金を把握しておらずiDeCoの掛金が超過した場合はどうなりますか?
A:自動で調整されます。企業型DCの掛金次第でiDeCoの掛金上限が決まります。よって、企業型DCの掛金額を把握しておらず、iDeCo掛金が上限を超えることも考えられますが、令和4年10月の法改正によりiDeCoの掛金と企業型DCの掛金の合算管理が行われることとなり、iDeCo掛金が超過する場合は自動で減額され、その案内も届くようになっています。よって特に心配する必要はありません。