「4月から6月は残業してはいけない」はなぜ?社会保険料と残業代の関係
毎月の給与から引かれている社会保険料。「これがなければ手取りが増えるのになあ」と、一度は思ったことがあるのではないでしょうか?この社会保険料、4月から6月の収入に関係があるということはご存じですか?「残業してはいけない損な月がある」って本当でしょうか。残業をすると手取りが減るなんてちょっと納得いかないかもしれませんが、詳しく見ていきましょう。
社会保険料の金額はどうやって決まる?改定される仕組みとは?
健康保険や厚生年金のために支払う社会保険料は、もらっている給与の金額に応じて決められます。そのため、給与が高くなればなるほど、社会保険料も高くなります。
ただし、一人ひとりの給与は毎月一定ではなく変動します。そのため、3か月分の給与の平均によって出した「標準報酬月額」をもとに、保険料を決定する仕組みとなっています。この「3か月の給与の平均」が指しているのが、毎年4月、5月、6月のこと。つまり4月~6月の間に残業が増えて給与が増えると、社会保険料も上がってしまうという仕組みなのです。次の段落で詳しく見ていきましょう。
4月から6月の給与で社会保険料の金額が決まるって本当なの?
「標準報酬月額」は、毎年4月から6月のあいだに支払われた報酬の平均額で決定されます。報酬に含まれるのは、以下の内容です。
・基本給
・残業代などの給与手当
・通勤手当などの交通費
そして、この標準報酬月額を段階的に分けたものが「標準報酬等級」です。例えば、標準報酬月額が27万8000円だった場合、標準報酬等級は27万円~29万円の等級の範囲に入ることになります。
標準報酬月額によって決められた社会保険料は、その年の9月から翌年8月までの1年間支払います。
つまり、4月から6月に残業をたくさんすることによって標準報酬等級が上がり、後々、高い社会保険料を払うことになる場合があるのです。
4月から6月以外に社会保険料の改訂のタイミングはある?
社会保険料が決まるタイミングは4月から6月のみではありません。そのほかにも、下記のタイミングで改訂されます。
・入社など、社会保険資格の取得時
・大幅な基本給の改定があったとき
・産休終了時
・育休終了時
4月から6月に報酬を抑えたからといって、そのあと、標準報酬等級が上がるような基本給の変更があれば社会保険料も変わってきます。こちらも覚えておきたい点ですね。
社会保険料を計算する仕組みについて、ご理解いただけたでしょうか?確かに4月、5月、6月の残業を減らすことは、社会保険料を少なくすることにつながる場合があります。とはいえ、全体的な収入で考えると、一概に「残業してはいけない」ともいえません。ご自分の標準報酬等級など詳しく知りたいときは、総務の方に相談してみてくださいね。