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自営業者と会社員の大きな違いは社会保険!種類や内容を知って働き方を考えよう (2ページ目)

そなえる 中村 賢司

③共済年金
共済年金は、厚生年金保険と同様、老後、障害、死亡のとき年金が支払われる制度で、国家公務員や地方公務員が加入する年金制度がこの共済年金でしたが、2015年(平成27年)10月に厚生年金と統合されました。

共済年金は、厚生年金よりも受給額が多く、それが目的で就職を公務員に決めるという人もいましたが、今では共済年金も厚生年金と統合されています。

3.失業したときに備える雇用保険

雇用保険(失業保険)とは、働く意思のある人が病気やケガなどで働けなくなったとき、また会社が倒産して職を失ったときに給付される保険のことをいいます。

雇用保険の主な給付には、失業したときの求職者給付(失業保険)があります。ほかにも職場を離れ育児や介護をしている人に対しての給付や、雇用を継続しようとする場合の給付があります。

この雇用保険(失業保険)の保険料は、後述の労災保険と併せて労働保険といい、社会保険の一種となっています。

4.要介護者を支える介護保険

介護保険は、その介護状態の度合いにより要介護認定や要支援認定を受けるようになっていて、原則65歳以上の人が対象です。65歳未満でも、40歳以上65歳以下の方であれば、パーキンソン病などの特定疾病により要介護や要支援の認定を受けた方は、この介護保険の給付を受けることができます。

介護保険は医療保険と違い、保健医療サービスやデイサービスなどの現物サービスを、一部の負担で受けることができるようになっている給付制度です。

5.労働者や遺族を守る労災保険

家族を守る
【画像出典元】「iStock.com/Ridofranz」

労災保険は、仕事をしている人が業務上か通勤途上においてケガや病気になったとき、もしくは障害状態や死亡したときに、被保険者やその遺族に対して保険が支払われる保険です。

労災保険の保険料は、前述の雇用保険と違い、全額を会社が負担します。会社は、この労災保険の保険料を、毎年定期的に国へ対して支払うことが義務づけられています。

労働保険は、働いている人が補償を得られるというだけでなく、会社が業務上の事故などについて多額の補償をしなければならない場合、多額の賠償から負担を軽減することができます。

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まとめ

これまで見てきたように、社会保険は私たちを病気やケガから守ってくれるだけでなく、万が一働けなくなったときの生活を守ってくれる役割も果たしています。また、働き方により給付内容が異なるので、それぞれの給付内容についてはよく理解しておく必要があります。

これらの公的な社会保険で補完できない部分を補償する保険として、民間の生命保険や損害保険がありますが、まずは社会保険の種類や給付内容を正しく理解した上で、自分にとって足りない部分を民間の保険で補うようにすれば、必要以上の保険に加入するというムダを防ぐことができます。

これを機会に、自分が加入している社会保険制度を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

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