医療費控除でどのくらい戻る?還付金の計算方法と年収別試算
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確定申告シーズンが到来すると、いつも税務署や税金相談窓口が混雑しています。中でも、医療費の領収書をたくさん束ねて、税務署員に相談している方の姿を見かけることが少なくありません。医療費控除が適用されることでいくら税金が戻ってくるのか、どこまでが医療費の範囲なのか気になることばかりです。
そこで今回は医療費控除の基本的な知識や計算方法を整理し、年収300万円・年収500万円・年収1000万円で、還付される税額についてシミュレーションしましたので参考にしてください。
医療費控除は確定申告することで税金が戻る可能性が
私たちが払っている税金の1つに所得税があります。この所得税は「担税力」を意識した制度です。つまり、「税を担う力」に対して課税することになります。よって1年間で医療費がたくさんかかっている人は病気やケガで仕事にも支障をきたし、大変な思いをしているかもしれません。つまり医療費がそれほどかかっていない健康な人よりも「担税力」が低くなりがちです。そこで、1年間でかかった医療費に応じて医療費控除があり、その分、所得税の負担が軽減されるのです。
医療費控除で税金がいくら戻る?
所得税は1月1日~12月31日で計算をします。その1年で一定以上の医療費を支払っている場合、確定申告(還付申告)を行うことで税金が戻る可能性があります。会社員の場合、所得税は源泉徴収され、年末調整で正確な納税額が確定されますが、医療費控除は年末調整の対象外であるため、年明け以降に自分自身で手続きを行う必要があります。では医療費控除を申請すると税金がいくら戻ってくるのか?1つ1つ医療費控除の仕組みを確認しながら紹介いたします。
歯列矯正は対象?医療費控除の対象となるものとならないもの
医療費控除は以下がポイントとなります。
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります)
医療費の対象は「生計を一にする配偶者やその他の親族」となっており、所得要件はありません。つまり、「扶養しているかどうか」に限らず、実際に医療費を負担した人が医療費控除を受けることができます。なお、年末において未払いのものは医療費控除の対象とはなりませんが、年末にクレジットカードで決済し、翌年に銀行口座から引き落としされるものは当年の医療費控除の対象として認められます。
以下は医療費控除の対象となるものと、ならないものの目安です。
医療費控除は病院や歯科クリニックで支払った医療費のみと思われがちですが、薬局などで治療のために購入した医療費も対象になります。その他、入院した際の部屋代や出産費用も医療費控除の対象となります。日頃は元気でもいつ病気が発症するか分かりませんし、事故などでケガをするリスクは常にあります。「今年もそれほど医療費はかからないだろう」と決めつけず、年のはじめから医療費控除の対象になりそうな費用の支払いについては領収書を保管しておくことを心がけてください。
医療費控除の計算の仕方
医療費の支払いがあったからといって全てが医療費控除の対象になるわけではありません。以下のように計算するため、ある程度年間通して医療費負担が生じた人が対象になります。
支払った医療費の額-保険金等で補てんされた金額(※)-総所得金額等の合計額×5%or 10万円(いずれか低いほうの金額)
※公的医療保険制度で支給される高額療養費、出産一時金、生命保険等から支給される入院給付金など
「総所得金額等の合計額×5%」か「10万円」が1つのハードルとなります。この金額を超えた分が医療費控除の対象となるのです。言い換えれば、年間の医療費がこの金額を下回っている場合は医療費控除を受けることはできません。
総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額等に5%を乗じた額が10万円を下回るため、その額がハードルとなります。例えば、総所得金額が150万円の場合、150万円×5%=7万5000円となるため、7万5000円を超えた金額が医療費控除の対象となります。ただし、それなりの医療費を負担している人は40代や50代の方が多く、そういった方々は所得も多いため、通常「10万円」が目安になるケースが多いです。
なお、会社員で他に所得がない場合、総所得金額とは、給与収入から一定の「給与所得控除額」を差し引いた額となります。年収300万円、500万円、1000万円の場合の給与所得額は以下のようになります。
※1000万円の場合、23歳未満の扶養親族がいる場合など給与所得控除額が上乗せされるが、今回は考慮しない
年収300万円の場合、給与所得が202万円となりますが、202万円の5%は10万円を超えますので、この場合も10万円が目安となります。よって、今回シミュレーションを行う3パターンはいずれも10万円を超えた医療費が医療費控除の対象となります。
年収300万円・500万円・1000万円で還付金額をシミュレーション
医療費控除は「所得控除」の1つです。医療費控除のほかに社会保険料控除や基礎控除などがあります。所得税はこういった所得控除を差し引いた「課税総所得金額」に、その金額に応じて5~45%の税率を乗じて税額を求めます。よって、年収300万円、500万円、1000万円それぞれの課税総所得金額を算出したものが以下です。
<会社員・独身>
※健康保険料、厚生年金保険料は協会けんぽの保険料率を用いた概算
※その他所得控除は考慮しない
所得税は課税総所得金額に以下の超過累進税率を乗じて税額を算出します。
<所得税の速算表>
<年収300万円の場合>
社会保険料控除と基礎控除を控除した課税総所得金額は113万円となりました。所得税の速算表より、適用される税率は5%です。
仮に30万円の医療費を年間で負担したとします。医療費控除の対象は30万円-10万円=20万円となります。この20万円を「課税される所得金額」から控除することができます。
上記の計算より、56,5000円-46,5000円=1万円が確定申告(還付申告)で戻ってくる金額となります。
続いて、年収500万円、1000万円も同じように年間負担した医療費が30万円(医療費控除対象額:20万円)でどれだけ税金が戻ってくるか概算しました。
<年収500万円の場合>
戻ってくる金額は2万円となります。
<年収1000万円の場合>
戻ってくる金額は4万円となります。
「年間の医療費控除額×税率」が還付金額の目安に
同じ医療費でも、年収300万円の場合は1万円、年収500万円の場合は2万円、年収1000万円の場合は4万円と年収が多くなるほど戻ってくる金額も多くなります。これは適用される税率の違いです。
年収300万円は速算表の税率5%、年収500万円は税率10%、年収1000万円は税率20%が適用されます。よって医療費控除が適用されることで医療費控除×税率分だけ所得税額が減り、その分が戻ってくる金額となるのです。
今回、年間30万円の医療費で試算をしましたが、40万円と50万円の場合は以下のようになります。
<医療費控除によって戻ってくることが見込まれる所得税額>
所得税は超過累進税率であるため医療費控除により速算表の階層が一段階下がった場合、単純に税率分だけ医療費控除で戻ってくるわけではありません。今回はそのようなケースは想定していません。
医療費控除の手続きを行うと住民税額も下がる
所得税と同じく個人が負担している税金に住民税があります。会社員の方はその年の住民税を翌年の6月から次の年の5月にかけて会社で源泉徴収されています。この住民税にも医療費控除は適用されます。ただし、住民税の場合は所得の大小に限らず税率は「一律10%」です。つまり今回シミュレーションしました20万円の医療費控除の場合、その10%にあたる2万円分、住民税負担の軽減につながります。
住民税の場合、手続きすることで戻ってくるのではなく、翌年の源泉徴収税額がその分少なくなることになります。なお、所得税の確定申告(還付申告)の手続きを行えば、住民税の手続きは特に行う必要はありません。
まとめ~医療費への意識を高めておこう~
・医療費控除は原則年間10万円を超えた額の医療費を負担した人が対象に
・所得税は適用される税率によって戻ってくる金額も異なる
・医療費控除は年末調整の対象外で、自分で手続きが必要。手続きを行うことで翌年の住民税も軽減される
今回、年収300万円、500万円、1000万円の3パターンでシミュレーションを行いました。課税所得がいくらなのか、それに適用される所得税率が何%なのかによって医療費控除の効果も変わってきます。会社員の方は年に1回会社から受け取る「源泉徴収票」に「給与所得控除後の金額」という欄があります。この金額から「所得控除の額の合計額」を差し引くと「合計所得金額」となります。この金額が上で紹介した所得税の速算表のどこに該当するか調べてみてください。そして今回のシミュレーションを参考にしながら医療費控除によってどれくらい戻ってくるか概算できると思います。
共働き夫婦の場合、夫が払った医療費が10万円未満、妻も同様に10万円未満となってしまうと、どちらも医療費控除を適用できません。医療費控除は所得制限や扶養の有無等に関わらず家族や親族分の医療費を実際に負担した人が受けることができます。よって、こういう場合、「夫が医療費担当」としておくことで世帯の医療費を合算し、夫が医療費控除を受けることができます。こういった工夫をすることも大切です。まずは医療費控除の対象になるかどうか分かりませんが、1年間しっかり医療費の領収書を整理するところからはじめてみてください。
医療費控除に関するQ&A
Q:歯列矯正は医療費控除の対象となりますか?
A:原則、子どもの場合は医療費控除の対象となりますが、大人の場合、美容目的であれば医療費控除の対象にはなりません。ただし、かみ合わせが悪いなど、専門医が診断し医学的に問題があると認めた場合は医療費控除の対象になります。
Q:医療費控除の手続きを行った場合、還付金はいつもらえますか?
A:手続きを行った時期やe-Taxを利用したかどうかによっても異なりますが、通常3週間から1カ月程度で手続きの際に指定した銀行口座に振り込まれます。