4月から成人年齢は18歳!気を付けるべきお金の責任とは?
目次
現在、日本における成人年齢は20歳ですが、この成人年齢が18歳に変わります。今回は成人年齢が変わるメリットと、特にお金にまつわる注意点について解説します。
成人年齢はいつから変わる?
2022年4月から日本の成人年齢は18歳に変わります。現在成人年齢を20歳と定めているのは民法という法律ですが、この民法が改正され成人年齢が引き下げられることになりました。具体的には、2022年3月末の段階で18歳・19歳の人、4月以降に18歳を迎える人が成人となります。
民法は1896年(明治29年)に施行された法律で、当時、成人年齢は20歳に定められました。この規定が現在の情勢に合わせて改正されることになったのです。
18歳成年ができるようになること、できないこと
18歳で成年になることで、どのようなことが変わっていくのでしょうか?特にお金にまつわる部分を見ていきましょう。
(1)携帯電話の契約・一人暮らしの賃貸借契約ができる
2022年4月以降、18歳になれば親の同意なく、本人の意思で契約ができます。ただし利用料金などの審査があるため、18歳になった高校3年生がすぐに契約できるかといえば、その点は難しいと思われます。
(2)クレジットカードが作れる
2022年4月以降の18歳は自分の意思でクレジットカードを申し込むことができるようになります。ただし支払い能力など審査の関係で、実際にクレジットカードを持つことができるかは微妙なところです。
(3)投資ができる
未成年者の場合、投資信託や株式の購入は保護者の管理監督のもとに行うものでした。そのため高校を卒業した18歳・19歳で投資に興味がある人でも、証券口座を開設する際は、保護者の承諾を得なければ開設できませんでした。今後は18歳で成年になることで、自分の意思で口座の開設が行え、つみたてNISAやNISAなどの制度が使えるようになります。
(4)住民税や相続税など税金の取り扱いが変わります
2022年4月以降、18歳や19歳で年収205万円以上(月額17万円以上)の収入があれば住民税の納付が必要になります。また相続税の未成年控除もなくなります。
(5)婚姻可能年齢が変わる
お金のことではありませんが、これまで男性18才以上、女性は16才以上で保護者の同意なしに結婚できるようになっていた婚姻可能年齢が、2022年4月以降は男女ともに婚姻可能年齢が18才以上になります。
(6)18歳成年ができないことは
18歳が成人年齢になっても、下記のものは20歳以上という条件が継続されます。
・飲酒
・喫煙
・ギャンブル
・刑事責任
・養子縁組
・国民年金への加入
・成人するまでという私人間の契約(改正以前に結ばれた離婚時の養育費など)
・児童福祉法による保護規定
18歳成年に達して一人で契約する際に注意することは?
何かを契約する際、未成年者と成年者における大きな違いは「未成年者取消権」の有無です。未成年者取消権を使うと、もし未成年者が親の同意を得ずに契約した場合でも契約を取り消しすることができます。これは未成年者を保護する目的で設けられています。
成年になることで親の同意無しで各種の契約ができるようになりますが、未成年者取消権が使えなくなります。18歳・19歳の社会経験がほぼない新成人にとって契約を取り消しできる権利がなくなることはデメリットと筆者は考えます。
18歳成人になると想定されるトラブル
若年層から国民生活センターに持ち込まれている契約関係のトラブルをみると、美容・投資関係が目立ちます。
- 未成年時に投資学習用USBを勧誘され、成人してすぐに借金して購入するよう言われて契約した
- SNSで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され、契約したが儲からなかった
- 無料エステ体験後、別室でしつこい勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった
- 低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった
- 支払総額が高額な定期購入だとわかり、販売業者に取り消しを求めたが拒否された
いかがでしょうか?
どれも「自分なら避けられる・うまい話にはだまされない」と思いがちですが、いざその立場になるとありそうな話です。
消費者トラブルに巻き込まれないためのチェックリスト
18歳成人はもちろんですが、大人でも何かを契約する際に注意をして欲しいポイントです。
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契約する前によ~く考えましょう
まずは衝動的に契約することは避けましょう。他者に相談することは恥ずかしいことではありません。不安があれば必ず相談しましょう。 -
うまい話はありません
たくさん儲かる・異常に安く手に入る、などといううまい話はありません。 -
クーリング・オフなど消費者の味方になるルールを知りましょう
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、エステや美容医療等の契約では、一定の期間で無条件に契約を解除できるクーリング・オフが可能な場合があります。 -
契約をする際に借金や分割払いなどを勧められる場合は要注意
消費者金融や学生ローンでお金が借りられるからと即時契約を促されたり、分割払いを勧めてくる場合はいったん立ち止まり、その場での契約を避けましょう。 -
困ったときは相談機関へ
困ったときは自分だけで解決しようとせず、公的機関へ相談しましょう
もし困ったら迷わず消費生活センターへ
もし困ったら消費者ホットライン「188」へダイヤルしましょう。ガイダンスに合わせて郵便番号を入力すると、地域の消費生活センターなどにつながる全国共通の電話番号です。消費生活センターはさまざまな相談や苦情を専門の相談員が受け付け、トラブル解決のためのアドバイスを行っています。
*相談は無料ですがナビダイヤルの通話料が必要です
成人になることは権利と義務と責任が伴います
成人すると、法的にも社会的にも自分一人でできる選択の幅が広がります。幅が広がるのは良いことなのですが、こと何かの契約においては責任が伴います。これまでは親のチェックという安全装置がありましたが、これからは18歳から法的に大人として扱われます。
仮にお金絡みでトラブルになると、場合によっては信用機関でブラック扱いになる可能性があります。いったんブラックリストに載ってしまうと、身近なところでは携帯電話の契約ができない・賃貸物件を借りることができないなどの困ったことが起きる可能性もあります。また消費生活センターなどに相談したとしても、支払いが免除されないケースもあります。
対象になるご家族がいらっしゃれば、一度しっかりとお話をしてあげてください。