6月に届く「住民税決定通知書」、ふるさと納税本当に控除されてる?
「ふるさと納税をしたけど、本当にお得なのか実感がない」と思っている方はいませんか?実はふるさと納税を利用した方は、職場から配布される「住民税決定通知書」が大事なカギを握ります。でも、数字ばかりで読み解くのを難しく感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは住民税決定通知書の見方やふるさと納税の控除ができているかの確認方法、控除されないミスが起こる原因を紹介します。また、会社からもらう給与だけでなく、副収入の額もここで確認できるため、該当する人は要チェックです。
6月に届く住民税決定通知書
会社勤めの人は、6月になると職場から「住民税決定通知書」を受け取ります。筆者はふるさと納税や住宅ローン控除に関する相談を受ける時に、この住民税決定通知書を持参いただくのですが、「細長~い書類」と言うと上手く伝わるようです。この住民税決定通知書は、年末頃に受け取る源泉徴収票に比べると少し存在感が薄いようですので、まずは「源泉徴収票」と「住民税決定通知書」の違いから確認しておきましょう。
一定の所得のある人が納める税金には、所得税と住民税の2種類があります。源泉徴収票に記されるのは、その年の1~12月の所得に対して給与天引きで源泉徴収された所得税です。つまり、「既に納めた所得税の額」が記されています。
一方、住民税は、前年の1~12月の所得をもとに計算し、当年6月~翌年5月の区切りで遅れて支払います。つまり、「住民税は後払い」ということです。ですから、この時期に受け取る住民税決定通知書は「今から1年かけて天引きされる住民税」が記されているわけです。
住民税決定通知書の見方
存在感が薄い住民税決定通知書ですが、ここには意外と大切な内容が記されています。大まかで良いので内容を知っておくと良いでしょう。
まず、確認したいのは見本のA欄です。「給与収入」は、源泉徴収票と一致するはずなので確認してみましょう。
副業などの副収入がある人はどう表示されるでしょうか。その場合は「その他の所得計」を見ます。さらに「主たる給与以外の合算所得区分」欄を見ると、給与所得、不動産所得、雑所得などと、その他の所得の内容が分かるようになっています。
このように、A欄の収入等をもとに住民税が計算されますが、その際に、個人の事情を考慮して控除が受けられます。これがB欄の「所得控除」です。納めた社会保険料や生命保険料、扶養の有無などが記されています。
この所得控除を差し引きしたのがC欄の「課税標準」です。これに税率を掛けるなどで計算された住民税の内訳がD欄「税額」となり、市町村と道府県に分けて記載されます。決定した住民税は、E欄にあるように、6月~翌年5月の間で12分割して給与から天引きされ納めます。
なお、令和6年度から、各自治体は住民税決定通知書を電子データでも発行できるようになり、会社単位で紙か電子データを選択できるようになりました。電子データの場合、社内システムやメールで配布されるため、忘れずにデータの保存や印刷をしましょう。また、電子データは、セキュリティ強化のためパスワードが設定されています。スマホでは開けないこともあるため、パソコンを持っていないといった時は、職場に相談して印刷してもらうと良さそうです。
ふるさと納税での控除額の確認方法
次にふるさと納税についてです。自己負担2000円を除いた寄付額が住民税から調整されるのがふるさと納税(ワンストップ特例)ですが、どこで調整されているのか疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。ふるさと納税分の控除は、D欄の市民税や県民税の、赤枠で囲った「税額控除額」で確認できます。両方の合算額が控除額です。この合算額が、「寄付額-2000円」とおおよそ合っていれば問題ありません。
もし実際に寄付したふるさと納税より控除額の方が大きい場合は、他に税額控除が適用される事柄がなかったか思い出してみましょう。また、自治体によっては、B欄の下の摘要欄にふるさと納税での控除額(寄附金税額控除額)が分かりやすく記されている場合もあります。
「控除されていない」と気づいたら?
まれに、ふるさと納税の控除額が間違っていることがあります。ふるさと納税は、寄付先の自治体から居住地の自治体へと連携することで、ふるさと納税分の住民税を減額する手続きが進みます。
本人側の原因としては、ワンストップ特例を受ける時に自治体に提出しなければならない「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の郵送を忘れていたり、途中で引っ越しをした時に寄付先の自治体に通知する「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出ができていなかったりすることがあるようです。
また、ワンストップ特例が利用できるのは、5自治体までの寄付です。超える場合は、確定申告をしなければ控除を受けることができません。
住宅を購入した1年目も住宅ローン控除を受けるために確定申告をしますが、確定申告をするときは、自動的にワンストップ特例が使えなくなります。確定申告でふるさと納税の申告をしなければ控除も適用されないので注意しましょう。
次に、自治体側の原因としては事務ミスが挙げられます。人が行っていることなので仕方ありません。このような漏れは、住民税決定通知書の見方が分かれば、すぐに気づくことができます。間違いに気づいたら、通知書に記載されている連絡先に連絡し修正の手続きをしましょう。
iDeCoや住宅ローン控除の確認方法
その他に、住民税決定通知書では、節税になると注目されているiDeCo(イデコ)の所得控除や住宅ローン控除の税額控除も確認できます。iDeCoは、B欄にある「小規模企業共済」に記されます。iDeCoの呼び名とかけ離れた控除の名前ですが、ここに年間の掛け金相当額が記されているので確認してみましょう。また、住宅ローン控除は通常、所得税から差し引かれる税額控除ですが、所得税から引ききれなかった場合は一定額まで住民税から税額控除が受けられます。こちらはふるさと納税と同じD欄の「税額控除額」を見ます。ふるさと納税額と合算されているはずです。
このように、この時期に受け取る住民税決定通知書は、たくさんの情報が詰まっています。ぜひ、内容を確認してみてください。