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子供1人5万円の生活支援給付金、もらえる対象世帯は?

そなえる 内山 貴博

子供1人5万円の生活支援給付金、もらえる対象世帯は?

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久しぶりにお気に入りの飲食店に立ち寄ると、メニュー料金が改定されていて、すべて値上がりしていた、という経験をした方は多いと思います。昨今、円安などさまざまな要因で、飲食店のメニューやスーパーで購入する食料品など、モノの値段が上昇しています。じりじりと家計に影響が及び生活が厳しくなる人も。そこで政府は「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することで一定の世帯に対して生活支援を行っています。今回はこの制度について紹介します。

子育て世帯生活支援特別給付金とは

ワーキングマザー
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まず大前提として「子育て」となっているため、子どものいる世帯が対象です。
以下いずれかに該当した世帯が対象になります。

児童扶養手当受給者は、主に離婚してひとり親で子どもを育てている世帯が対象になります。原則、子どもが高校を卒業するまで支給されます。

また、ひとり親世帯以外にも、住民税均等割が非課税の子育て世帯も対象になります。子どもの要件は児童扶養手当と同様です。

住民税均等割が非課税の世帯とは、自治体によって対象世帯に多少の違いはありますが、概ね年収100万円未満の世帯が対象になります。よって、パートやアルバイトといった形態で働いていても、均等割が課せられることもあります。つまり、それよりも収入が低い人が対象となるため、無職に近い人や自営業で赤字に転じている場合などが対象となります。

給付額

給付額は児童一人当たり一律5万円です。

対象者は「令和5年3月31日時点」が基準

同制度は「令和5年3月31日時点」が基準となります。よって、その時点で児童扶養手当をもらっている人は対象となります。また令和4年度も「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」として同様の生活支援が行われており、同制度に該当していた方も対象となります。こういった方々は支給を行う都道府県や市町村などが把握しているため、特に手続きは不要です。

原則申請不要、気になる人はまず確認を

令和5年3月31日時点で対象となっている人は、申請不要で支給主体から通知が届き、登録金融機関口座へ振り込まれます。念のため振り込まれているかどうか確認してみてください。

一方、申請が必要な場合もあります。例えば所得の関係で児童扶養手当を受給していなかったものの直近で収入が減少した場合や、同じく直近の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になっている方などの場合です。この場合も対象となりますが、別途申請しなければなりません。以下が窓口となりますので、一度対象になるかどうか確認してみてください。

賃金上昇や働きやすい環境整備に期待

給付金
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物価上昇への配慮以外にも、ここ数年はコロナ禍もあり、さまざまな給付金制度が行われました。今後も社会、経済の情勢は変化します。その都度、また新たな給付金制度を行うのか?そしてその給付金が一定の効果につながるのか?その財源はどうなるのか?といった懐疑的な見方もあります。

各世帯がある程度物価高騰や経済状況の変化に対応できるように貯蓄をしておく、そして物価上昇に連動し、賃金が上昇していくというのが理想ですが、やはりそう簡単なことではありません。特にひとり親の場合、子どもが小さい時は働きたくても思うように働けないという状況もあります。

現在はさまざまな業種で人手不足が問題となっています。また、在宅ワークなど働き方も多様化しています。求人をしている企業と働きたいひとり親などがうまくマッチし、そして小さい子どもがいても働ける環境がより一層整っていくことに期待したいところです。

このような生活支援のための給付金が無くても安心して生活できるようにしていくために、日々どうすべきか。こういった課題と各家庭が常に向き合っておきたいですね。