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「返済できない場合どうなる?」住宅ローンで保証人が不要の理由

ためる 権藤 知弘

「返済できない場合どうなる?」住宅ローンで保証人が不要の理由

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皆さんは「保証人」という言葉を聞いたことがありますか?
以前は住宅ローンなどを借りる時は保証人が必須でした。現在の住宅ローンでは保証人が不要なケースが大部分を占めるようになりましたが、親子ローンや夫婦ペアローンなど、まだ保証人を要するローンもあります。今回は、なぜ住宅ローンの大部分で保証人が不要になっているのか、また、保証人が必要なケースとはどういうものかを解説していきます。

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1.債務者、連帯債務者、保証人、連帯保証人の違いは?

契約する
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住宅ローンを借りる際には、いろいろな専門用語が出てきます。まず、一番に出てくる言葉は「債務者」という言葉です。簡単に言うと住宅ローンを契約し、返済していく人のことです。似たような言葉で「連帯債務者」という言葉があります。これは長期固定金利の住宅ローンである「フラット35」の借り入れをする時などに使われる契約形態で、連帯債務は複数の債務者が債権者(金融機関等)に対し、同一内容の債権(住宅ローン)を一緒に返済することをさします。それぞれが独立して返済する義務を負います。

さて「保証人」ですが、住宅ローンを借りる上で、どんな役割をする人なのでしょう?
簡単に表すと「債務者(住宅ローンを借りた人)が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負う人」が保証人です。保証人は何らかの理由で契約通りに債務者が返済をできなくなった場合に肩代わりをする必要があり、重い責任があります。保証人よりもさらに責任が重いのが「連帯保証人」で、金融機関から請求された場合、保証人は債務者へ請求することを主張できますが、連帯保証人は債務者の支払い能力にかかわらず返済をしなくてはなりません。

よって、金融機関は「貸し出ししている資金を回収しやすい=貸し倒れを防ぐ」という観点から、金融機関は住宅ローンに保証人ではなく、より責任の重い連帯保証人をつけることがほとんどでした。

2.住宅ローンで保証人や連帯保証人が不要な理由

高齢化や核家族化が進むなど、社会情勢の変化に伴い、親族に住宅ローンの保証人を頼むことが難しくなってきたことや、保証人や連帯保証人になる人への審査の結果で住宅ローンの契約ができないことが出てきたことで、銀行などが住宅ローンの契約時に保証会社を使うことが前提になってきました。そのため以前は保証人が必須な住宅ローンでしたが、現在では保証人や連帯保証人が原則として不要になっています。

このことにより、借入金額や返済期間に応じて必要な「保証料」という費用を保証会社に支払うことで、保証会社が以前の保証人の代わりとなり、保証人を準備しなくても住宅ローンの契約ができるようになりました。誤解があるといけませんが、「返済不能になったら保証会社が肩代わりをしてくれるので、残りの住宅ローンを支払わなくてもいい」ということではなく、返済先が金融機関から保証会社になるだけです。

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