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不正受給は2倍納付のペナルティ!失業保険の受給についておさらい (3ページ目)

そなえる 内山 貴博

6. 仕事を始めてからも失業保険をもらう「不正受給」に注意! 

法の裁き
【画像出典元】「iStock.com/AVNphotolab」

失業保険を偽り、その他不正の行為で受給、または受給しようとした場合には、その時点で失業保険を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。さらには原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。

不正受給の典型例は、「就職先が決まったにも関わらず、その旨を偽って受給を続けた」場合や、「自営を開始したのに、あたかも求職活動をしているように偽った」場合などです。

7. 自分の働き方に合わせて賢く失業保険を利用しよう

近年、60歳退職が65歳となり、そしてさらには「70歳以上も元気に働きましょう」という気運が高まっています。60歳から65歳に対して「高年齢雇用継続給付金」が支給されるなど、働くシニア世代をサポートするような制度も雇用保険には用意されています。

失業保険は、失業したとき、再就職のためスキルアップしたいとき、育児や介護に専念したいとき、そしてシニアになってからも働くときなど、さまざまなライフシーンで雇用者をサポートしてくれる制度です。ですから退職が決まったら、受給資格や条件、受給期間、計算方法をしっかり確認しておくようにしましょう。まさに「知らなきゃ損」する可能性があるので、これからのキャリアプランを描きながら、失業保険の理解に努めてください。

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