不正受給は2倍納付のペナルティ!失業保険の受給についておさらい
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こんにちは、FP(ファイナンシャルプランナー)の内山貴博です。今回は「失業保険」についてのお話です。
現在「働き方改革」で私たちを取り巻く仕事の環境は大きく変化しています。今後、転職や独立、あるいは副業など新しい働き方を模索する人も増えそうです。そんなときに知っておきたいのが失業保険です。今回は具体的に失業保険がどのような制度なのか、受給資格や条件、金額の計算方法まで詳しく紹介していきます。
1. 失業保険とは「失業というリスクに備えるための保険」
一般的に失業保険、または失業手当や失業給付という呼ばれ方をしていますが、正式には「求職者給付」といい、原則65歳未満の人で「求職者」つまり、失業をして勤務先を探している人が対象となります。まさに失業保険は「失業というリスクに備えるための保険」であり、失業期間中には一定の手当が支給されるほか、育児休業や介護休業、就業を支援するための教育訓練給付金制度などさまざまな制度があります。
筆者は以前会社勤めをしており、会社を退職後、FPとして独立しました。この場合「新たな転職先を探す」のではなく「独立して自分で仕事をする」という状況なので、「求職者」には該当せず、失業保険の対象にはなりませんでした。このように、失業保険の対象となる人とそうではない人など細かい条件が決まっていますので、以下1つひとつ確認します。
2. 失業保険の受給資格とは?
失業保険を受給するためには、まず雇用保険に加入している必要があります。雇用保険に加入する条件は以下です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・継続して31日以上雇用される見込みがある
よって、パート勤務でも上記条件を満たせば雇用保険に加入することとなり、失業した際は一定の失業保険を給付できる可能性があります。
雇用保険加入者は「雇用される側」であるため、個人事業主や法人の代表取締役は失業保険の対象とはなりません。また、先述したように、離職後に働く意思があり新たな職場を探すことも受給資格となります。よって定年退職の場合も、次なる職場を求めて活動することが受給資格の要件となります。
ただし、原則「離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある」ことが求められます。要するに、過去2年以内に1年以上正社員等で働いていたかどうか?ということが目安となります。自分都合ではなく、倒産や解雇など会社都合で失業した場合は「過去2年以内」が「1年以内」、「12カ月以上」が「6カ月以上」となり、条件期間が短くなります。
3. 失業保険の受給までの流れ、手続き方法
失業保険を受給するためには、離職後速やかに手続きを行ってください。以下のような流れで手続きを行います。
(1)離職後、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申し込み&離職票を提出する。
(2)「失業認定日」が指定され、受給資格者証が交付される。
(3)失業認定日に公共職業安定所に出向き、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し、仕事を紹介してもらう。
(4)4週間に1回ずつ失業の認定が行われ、その期間分、失業保険(基本手当)が支給される。
上記のように、仕事を紹介してもらいながら失業保険を受け取ることになります。「しばらく失業保険をもらえるから、今回紹介してもらった仕事は見送って、もう少しゆっくり探してみよう」という人も少なくありませんが、そうしているうちに機会を逃し、失業保険の給付期間が終わってしまうということもありますので注意してください。
なお、失業手当の受給期間を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合は「再就職手当」がもらえます。「あと〇日受給できる」という考えではなく、「あと〇日しか受給できない」という意識を持ちたいものです。
4. 失業保険の金額と計算の仕方、給付期間
失業した際の基本手当(失業保険)の日額は、賃金日額に一定の割合(60歳未満は50%~80%、60歳~64歳は45%~80%)を掛けた額となります。通常、賃金日額が多いほど割合は小さくなり、賃金日額が低いほど割合は高くなります。以下の表は離職時の年齢が30歳から44歳までの場合ですが、賃金日額は原則として過去6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割って計算します。つまり、おおよそ過去半年間の給与1日あたりの平均支給額ということになります。
また、賃金日額には上限があります。賃金がいくら高くても1日1万円を超えるような失業手当は給付することができません。「会社が倒産しそう」「そろそろ転職したい」など、会社を辞めることを意識した際は、事前に計算して1日あたりいくらぐらい失業保険を受け取ることが可能なのか、把握しておくとよいでしょう。