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男性の育休取得で手取りが増えるのは今年まで。社会保険料免除要件をチェック

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男性の育休取得で手取りが増えるのは今年まで。社会保険料免除要件をチェック

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あまり知られていませんが、育児休業のタイミングを工夫することで、パパの手取りが超お得になる方法があることをご存じでしょうか。

育休を取得すると社会保険料を免除される仕組みを利用するのですが、制度本来の主旨に反するとされ、この制度は2022年に改正されることになりました。では、パパ育休中の保険料免除の条件はどのように変わるのでしょうか。

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そもそも育児休業制度とは?

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男性の育児参加を促すために、ネックになるのが「収入減」です。これを補填する方法として、育休期間は健康保険や厚生年金の社会保険料を免除する制度があります。社会保険料はおよそ標準報酬月額の14%で、育児休業給付金として休業前賃金の67%が支払われることを加えると、育休中の手取りが休業前の8割となるように制度が組まれています。

ただし、保険料免除の対象になるためには、ルールがあります。取得の仕方によっては保険料が免除されないケースもあり、不公平感が問題になっています。また、この制度が本来の主旨と外れた使い方をされてしまうケースもあり、これらの問題点を解消するために制度が改正されることになりました。育休取得の日数など、パパ育休中の保険料免除の条件が変わるようです。

いつから、どう変わるのか


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法改正を経て、2022年から育休制度が見直されることになりました。どのように見直されるのか、現行の問題点と改正の方向性についてみてみましょう。

現行制度と問題点はなに?

現在の育休中の保険料免除となる条件は、育休取得の期間が「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」と定められています。ひらたく言えば、月末の日を含めた期間に育児休業を取得していれば、その月の社会保険料は免除されるということです。月末の日が入っていることが適用条件になるので、例えば1月なら31日に1日だけ育休を取得していれば、その月の社会保険料は免除されます。

一方で、月の途中に育児休業を取得して月末の日にかからなければ、社会保険料の免除はされません。例えば1月に10日から2週間の育休を取得しても保険料は免除されません。

取得するタイミングの違いで社会保険料免除の対象になる、ならないという違いが生じ、不公平だと問題視されています。

ボーナスにかかる保険料も免除されるの?

現行の制度では、ボーナス月の賞与に対してかかる保険料も、月末の日に育休を取得することで免除となります。例えばボーナスが70万円の人にかかる保険料は、健康保険料3万5000円(2018年協会けんぽ東京)と厚生年金保険料6万4000円(2018年)の合計9万9000円になります。ボーナス月の月末1日だけ育休を取得すれば、この保険料は免除されます。これが、超お得な制度と言われる理由です。

この保険料免除を狙って、ボーナス月の月末に1日だけ育休を取るという人が出ているようです。育休制度の「男性も育児参加を応援し、女性の育児負担を減らし社会への参画を促す」という本来の目的につながっていないと問題になり、課題にあがりました(※1)。

(※1)厚生労働省HP:育児休業中の保険料免除について(第135回社会保障審議会医療保険部会)

どんなふうに変わるのか?

この点については、令和2年5月に策定された第4次少子化社会対策大綱において、不公平を是正することが盛り込まれました。

⑴育休開始日の属する月については、その月の末日に育休を取得している場合の他にも、月末日に育休を取得していなくとも、その月中に一定以上(2週間以上)育休を取得した場合にも保険料を免除してはどうか

⑵ボーナス月の保険料免除については、連続1ヵ月超の期間、育休を取得した場合に限定して賞与保険料免除の対象にしてはどうか

といった案が示されて、内閣府にて議論されています(※2)。

(※2)内閣府HP:少子化社会対策大綱の推進について<令和3年度における主な取組>令和2年12月25日

制度改正で、どんなメリットがあるの?

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いままでの制度のままでは、どうしても月末の営業日を含めて育休を取得しようとしますが、制度が改正されて、月末を含まなくとも社会保険料が免除されるならば、フレキシブルに育休を取りやすくなります。パパの育休による収入減をバックアップする社会保険料免除の体制を整えることで、必要に応じて育休が取れるようになり、いっそう育休を前向きに捉える男性が増えていく可能性があります。

パパ育休が今以上に取得しやすくなれば、ママに負担がかかる育児にパパが参加できるようになります。これにより女性の社会復帰やひいては少子化の改善につながっていくことが期待されます。

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法改正によって、「1日だけ休めば社会保険料免除になってラッキー!」というケースはなくなる一方で、育児に参加したいというパパが有効に利用できるようになります。子どもが育てやすい社会につながっていくのかもしれませんね。