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育休明けはまずコレを確認!時短勤務者が手取り額を増やすための手続き

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育休明けはまずコレを確認!時短勤務者が手取り額を増やすための手続き

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育児休業を終えて仕事に復帰する際には、フルタイムでなく時短勤務を選択するママも多いでしょう。時短勤務で育休復帰した場合は、収入が少なくなることを気にしている方は多いかもしれません。そこで今回は、社会保険料や税金の負担を軽くし、手取り額を増やすために必要な3つの手続きについて紹介します。

育休明けに時短勤務を選択すると気になる収入のこと

育児休業中で、もうすぐ復帰するというママは、復帰について不安を持つことも多いものです。特に初めての赤ちゃんを迎える場合は、「育児と仕事の両立」という未知の世界をどう乗り越えるか不安に感じるケースが多いでしょう。

ただ、3歳未満の子を持つママは、法律によって一日の労働時間が原則6時間で良い時短勤務が選択できるようになっています。そうなると子供と向き合い、家で過ごす時間が増えますね。育児と仕事を両立していくための初めのステップとしては、とても嬉しく、精神的にも体力的にも安心な働き方です。

とはいえ、気になるのは収入。
勤務時間が短くなる分収入が少なくなってしまいます。夫婦でしっかり収入を得ていた頃に比べるとお財布が寂しく感じるかもしれません。

そんな時に知っておきたいのが、社会保険料や税金の負担が軽減される制度です。手続きをしておくと負担軽減されるのでその分手取りが増えて安心です。それぞれ紹介していきます。

健康保険や年金など社会保険料の負担を減らす手続き

お金のサポート制度
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そもそも出産前後から職場復帰までの健康保険料や年金保険料などの社会保険料は全額免除です。払わずとも実質払っているとみなされるため、老後の年金はちゃんと増えてくれるという嬉しい仕組みです。

では、育休から復帰したらどのようになるのでしょうか。
時短勤務の場合、全額免除にはなりませんが、負担が軽減される可能性はあります。

本来、復帰後の社会保険料は、出産前の給与(標準報酬月額という)を基に計算されます。ということは、時短勤務で収入が下がっても社会保険料は時短前と変わらず、さらに手取りが少なくなってしまうというわけです。

でも安心してください。手続きをすると育児休業が終わった日の翌日の月から3カ月の給与を基に、標準報酬月額を改定することができます。つまり、4カ月目からは社会保険料を安くすることができるのです。
具体的には「育児休業等終了時報酬月額変更届」という書類を職場の総務係に提出します。書類は総務からもらえる場合もありますが、自身で準備する場合は年金事務所に出向くか日本年金機構のHPからダウンロードすると良いでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html

厚生年金の負担が減っても年金は減らないようにする申請や手続き

これを受け、ふと疑問に感じるママがいるかもしれません。
社会保険料の負担が減るということは、厚生年金の受取額も減るのでは?と。
確かに普通はそう考えてしまいます。でも安心してください。国は子育て世代のバックアップに力を入れているため、育児休業明けは特例が適用されるようになっています。子供が3歳になるまで社会保険料の負担は軽減されても、年金額は、産前の収入を基に計算してくれます。

こちらも職場の総務に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を提出します。「戸籍(抄)本、または 戸籍記載事項証明書」「住民票」も必要なので忘れずに。
書類は、こちらも総務からもらえない場合は、年金事務所に出向くか日本年金機構のHPからダウンロードしましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

なお、この特例は、申出日の前月までの2年間はみなし措置が認められています。知らなかったという人もさかのぼって手続きができますよ。詳細は、職場の総務に確認してみましょう。

ここまではママが受けられる恩恵を紹介してきました。最後に時短勤務によってパパが受けられる恩恵もあるので確認していきましょう。

パパの税金が安くなる配偶者控除、配偶者特別控除

父の控除
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パパが受けられる可能性があるのが税金の優遇である「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

共働きで、ともにフルタイムで働いている時には、妻に一定の収入があるため、配偶者控除等を受けていないというケースが大半かと思います。その流れでウチには関係ないと思ってしまいがちですが、時短勤務になると適用される場合もあるので要チェックです。

これらは、夫の年収が1195万円以下で、時短中の妻の年収が一定以下であることが要件です。

妻の年収が
・103万円未満なら→「配偶者控除」が適用
・103万円以上201.6万円未満なら→「配偶者特別控除」が適用

育児休業時に受け取った出産手当金や出産一時金、育児休業基本給付金は収入に含めないので、純粋に復帰して受け取った給与+賞与=年収と考えるとよいでしょう。
もし、復帰後の収入が年末時点で上限を超えていなければ受けられます。夫が職場で年末調整をする時に申請できるので、忘れないよう伝えておきましょう。うっかり忘れた場合は、その後の確定申告で手続きをすることもできます。

子育て家庭を応援する仕組みがたくさんできています。夫婦で協力しあって、職場復帰に向けて最適な環境づくりをしていきましょう。