申請しないと損!子ども1人につき5万円の特別給付金対象者は?
春に「低所得の子育て世帯に給付金を支給」というニュースが流れたのを覚えていますか?子ども1人に5万円という今回の子育て世帯向け特別給付金の対象者は、どのようになっているのでしょうか。対象となっていても、気がつかないケースがあるかもしれません!
子育て世帯への特別給付金とは?
新型コロナウイルス感染症による混乱は長期化し、経済にも深刻な影響を与えています。仕事量の減少や家族の在宅に伴う出費の増加など、低所得の子育て世帯のなかには大打撃を受けている世帯も少なくありません。
それらの世帯への支援を行う観点から、2021年3月に「子育て世帯生活支援特別給付金」が新たに発表されました。これは、条件を満たす世帯に対して、児童1人当たり一律5万円が支給されるというものです。
前提として対象となる世帯は
- 児童扶養手当受給者など低所得のひとり親世帯
- 令和3年度分の住民税が非課税に該当する低所得の子育て世帯
となっています。児童の対象年齢は、18歳まで(障がいがある場合は20歳)です。
支給対象の基準である「住民税非課税」とは?
住民税とは、1月1日に住所がある都道府県や市町村に納める税金のこと。
住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があり、「所得割」は所得の金額に応じて決定されるもの、「均等割」は全ての納税義務者から一定の税金を徴収するものです。
どちらの場合も、前年の合計所得金額(給与所得者であれば、給与から給与所得控除や扶養控除等を引いた金額)が、各地方自治体の定める額以下であれば課税されず、「住民税非課税」となります。
つまり令和3年度の住民税は、2020年の所得金額によって決定。しかし、今年に入ってから収入が激減した世帯も多いのではないでしょうか。
結局「特別給付金」が受け取れるのは誰?
今回の特別給付金は、実情を踏まえた生活の支援を目的としており、受給できる世帯に幅があります。「ひとり親世帯」と「ふたり親世帯」、それぞれの場合の要件を詳しく確認しておきましょう。
ひとり親世帯
1:2021年4月分の、「児童扶養手当」を受給している方(申請は不要で、受給口座に自動的に振込)
2:公的年金等を受給しているため、児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合のみ)
3:児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当受給要件と同水準になっている方
※2と3に関しては、市区町村への申請が必要
ふたり親世帯
1:2021年3月31日時点で18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育しており、令和3年度の住民税(均等割)が非課税となっている方(該当者のうち、2021年4月分の「児童手当」または「特別児童扶養手当」を受給している方は申請は不要で、受給口座に自動的に振込)
2:2021年3月31日時点で18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育しており、令和3年度の非課税には該当しないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2021年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税に相当する収入となった方
※2021年4月以降、2022年2月末までに生まれる新生児も対象
※いずれも市区町村への申請が必要(2021年4月分の「児童手当」または「特別児童扶養手当」を受給している方以外)
ちなみに児童に関して支給されている手当は以下になり、いずれも所得制限があります。(児童手当は特例給付中)
- 「児童手当」:0歳から中学校卒業までの児童を養育している場合
- 「特別児童扶養手当」:20歳未満の障がい児を養育している場合
- 「児童扶養手当」:ひとり親家庭で18歳まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している場合
申請期間は?プレママや2022年2月までに生まれる新生児も対象
申請の受付期間は市区町村によって異なります。詳細な要件や申請方法、また非課税要件も含め、住んでいる自治体の公式HPでの確認や、直接問い合わせるようにしてください。
それから今回の特別給付金は、2021年4月~2022年2月までに生まれる新生児も対象となるのがポイント。新ママやプレママも該当します。受給要件に当てはまらないか早めにチェックしておいてくださいね。
厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響が長引き、今年に入ってから生活が苦しくなった、という世帯は多いはず。「令和3年度の非課税」という要件だけにとらわれず、自分が対象となっていないか必ず確認するようにしましょう!