まだ間に合う!確定申告なしで簡単にできるふるさと納税
ふるさと納税による税控除の手続きを簡素化できる、「ワンストップ特例制度」。確定申告が不要になる便利なシステムのため、ぜひ積極的に活用したいもの。特にふるさと納税初心者は要チェックです!
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?
応援したい自治体に寄附をして、返礼品が貰えたり、税金の控除を受けたりできる「ふるさと納税」。
年収や扶養状況などによって定められた限度額までなら、自己負担額の2000円を超える寄附金分が所得税・住民税から還付・控除されます。
つまり寄附金として先に納めることで、本来払うべき税金からその分が減額され、さらに魅力的な返礼品まで貰えるちょっとうれしい制度です。
ただし税金の還付・控除を受けるには、寄附をしたことを知らせる確定申告が必要に。
もし申告をしなければ税額は変わらず、まるまる寄附をしただけ・・・ということになってしまいます。ふるさと納税のメリットをもれなく受けるために申告は欠かせません。
でも確定申告と聞くと、未経験者にはなんとなくハードルが高く感じられるのも事実。そこでぜひ利用したいのが、確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例制度を利用するために必要なことは?
ワンストップ特例制度を利用すると、寄附先の自治体から直接、自分が住んでいる市区町村へ控除に必要な情報を連絡してもらえます。そのため個人での申告が不要になり、自動的に翌年度分の住民税が減額になるという仕組み。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するためには条件があります。
1:1年間の寄附先が5自治体以内であること
2:もともと確定申告をする必要がない給与所得者等であること
※自営業者や個人事業主など確定申告が必要な人は対象外です。また給与所得者であっても、2カ所以上から給与や所得があったり、年間の給与収入の合計が2000万円を超えたり、あるいは住宅ローン控除や医療費控除を行うなど、確定申告が必要な場合は対象外です。
このワンストップ特例制度を利用する際には、各ふるさと納税先の自治体に書類を郵送する必要があります。提出期限は、1月10日寄附先の自治体必着です。
具体的な必要書類
1:ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
2:マイナンバーと本人確認が可能な書類のコピー
※ふるさと納税の手続きをする際に、“ワンストップ特例制度の申請を希望する”といった項目にチェックを入れます。申請書用紙は、返礼品や「寄附金受領証明書」と一緒に届く場合や、自治体HPやふるさと納税ポータルサイトからダウンロードする方法があります。
要確認!ワンストップ特例制度の注意事項
その他、ワンストップ特例制度を利用する際にはいくつか注意しておきたい点があります。
・同じ自治体に複数回寄附をした場合は1自治体としてカウントするが、その都度申請書の提出は必要になる。
・ワンストップ特例制度を利用すると所得税からの控除(還付)は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われる。
・特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済みの申請書の内容に変更があった場合は、1月10日までにふるさと納税先の自治体へ変更届出書の提出が必要。
・1月10日の期限に申請書等の提出が間に合わない場合や、うっかり6自治体以上に寄附を行ってしまった場合は、確定申告の手続きをすればよい。ただしその場合は、既にワンステップ特例制度の申請をしたものも対象外となるため、再度すべてを申告する必要がある。
その他に、総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、そもそもふるさと納税の対象外となることもお忘れなく。
ワンストップ特例制度は便利なシステムですが、万一利用できなくても大丈夫。確定申告も実際にやってみれば意外と簡単です。いずれにせよきちんと税控除の手続きをして、来年6月頃に届く「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」で、安くなった住民税を確認してみてくださいね。