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初めての米国株投資、節税のポイントを教えて/20代女性相談

FPにききたいお金のこと 白浜 仁子

初めての米国株投資、節税のポイントを教えて/20代女性相談

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Wallet+ユーザー様からいただいた「FPに聞きたいお金のこと」に、FP白浜がお答えします。今回は、20代のMさんから米国株の税金についての相談です。

20代女性Mさんからの相談内容

アメリカの個別株投資を最近始めました。つみたてNISAも別途行っており、個別株は特定口座で買っています。まだ始めたばかりなのですが、節税するために押さえておくべきポイントを知りたいです。 損益通算できれば節税対策になるのではと思うのですが、詳しくないので、どういう時に損益通算できて、どんな時はできないのかなど教えていただきたいです。

米国株と日本株の違い

資産運用を始めて、投資ライフをエンジョイしているようにお見受けします。外国株への投資は、日本の証券会社を通じて購入されるケースが大半ですので、それを前提としてお返事をさせていただきます。

最初に、米国株式について簡単に整理します。株式投資で得られる利益は、「売却益」と「配当」の2つです。売却益は、基本的に日本の上場株式と同様の取り扱いのため、一般的な株取引の課税について押さえておけば問題ありません。

特徴的なのが、配当に対する課税です。配当は、米国と日本のそれぞれで課税されるため、二重課税になってしまいます。ただ、確定申告をすれば、米国での課税分は取り戻すことができるので安心してください。

それぞれ詳しくみていきましょう。

売却益が出た時

投資
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最初に「売却益」です。
株式を売却した時に得た利益は、譲渡所得として20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が課税されます。多くの方が「特定口座・源泉徴収あり」で口座を利用していますので、Mさんもそうであれば、20.315%が源泉徴収され(自動的に差し引かれ)、証券会社が代わりに納めてくれるため、自分では何もする必要はありません。

なお、米国株の損益は為替(円高、円安)も影響しますが、それらも含めて税金は計算されます。

売却損となった時

仮に売却損となった場合はどうなるでしょう。もしその年に、他の上場株式等の売却益があったり配当を受け取ったりしていたなら、米国株の損失で他の利益を相殺する「損益通算」ができるため、その分税金は少なく(または0に)なります。

仮に、損失が大きく、その年の損益通算をしてもなおマイナスが残る時は、翌年以降3年間繰り越すことも可能です。同じ証券会社内での損益通算は自動的に行われますが、違う証券会社間での損益通算や、3年間繰り越す場合は、確定申告が必要です。

なお、株式の配当は「株式数比例配分方式」という証券口座での受け取りでなければ、同じ証券会社でも通算されないので注意が必要です。

また、株式の配当以外に、投資信託の利益や分配金、債券の利益も損益通算の対象です。NISAは非課税の制度ですので損益通算の対象にはなりません。

配当の二重課税を解消する手続き

確定申告
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次に、二重課税について、配当が100万円支払われたケースでみていきましょう。
米国での配当にかかる税率は10%です。米国で課税された後の90万円に、今度は日本で20.315%課税される仕組みです。それぞれで課税された結果、受取額は71.7万円程ということになります。

しかし、この二重課税は確定申告をすることで解消できます。
確定申告では「外国税額控除」という項目で、米国で課税された分を日本で納める所得税から差し引けるようになっています。

確定申告の方法は2つあります。給与など他の所得と分けて税金を計算する「分離課税」と、他の所得と合算して計算する「総合課税」です。分離課税の税率は、一律20.315%ですが、総合課税は、所得によって異なるため、高収入の場合はかえって税負担が増えることになります。

また、源泉徴収の場合の配当金は、所得要件のある扶養や給付金を算定するための所得に入らないため、特に気にすることはありません。しかし、「総合課税」で確定申告をすると、配当金も所得とみなされるようになります。それらの恩恵が受けられないこともあるため慎重に対応しましょう。

自分がどうなのかよくわからない場合は、税理士など専門家に相談しながら進めると安心です。