その保険、受け取る時の税金いくら?損しない契約をするためには?
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大切な人が亡くなった時、大きな病気をした時、交通事故などトラブルに遭った時・・・保険のおかげで経済的・精神的な負担が軽減されることがあります。しかし、保険金を受け取った際の税金はどうなっているのでしょうか?
「保険金を受け取り、使ってしまった後に多額の税金がかかることが分かった!」と慌てることがないように、今回は考えられるケース、特に最近多い契約形態を中心に、課税の仕組み、注意点を紹介します。いざという時のために保険の知識や課税関係についてあらかじめ把握しておくことはとても大切です。
保険は誰がどのように受け取るかによって課税方法が異なる
生命保険は「受取人固有の財産」といわれ、予め受取人に指定されている人が確実に受け取ることができるのが大きな特徴の1つです。また死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」が相続税の計算上非課税となるため、相続税対策としても活用されることもあります。
では、保険金の受取人が相続を放棄した場合はどうなるでしょうか?
相続放棄により、受取人は相続財産を引き継ぐことはできませんが、先に紹介したように生命保険は「受取人固有の財産」であるため、相続を放棄しても保険金は受け取ることができます。ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用できません(以下②のケース)。
このように課税関係は誰がどのように受け取るのかなど、様々な状況で異なります。生命保険の契約形態と課税関係をよくあるケースを中心に以下まとめました。
<生命保険の契約形態>
契約者:保険契約を結び保険料を払う人
被保険者:保険の対象となる人
受取人:保険金を受け取る人
よくある契約が①です。世帯の収入を担う人(この場合は夫)に万が一のことがあった場合に備えて生命保険に加入します。受取人は妻や子供になることが多く、それぞれ通常は相続人に該当します。仮に妻と子供2人が相続人の場合、500万円×3人=1500万円まで非課税で受け取ることができます。
もし1500万円を超えたとしても、相続税の計算上、全ての課税財産から控除できる基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)があり、この場合は4800万円となります。その他の相続財産次第ですが、保険特有の非課税枠、相続税計算上の基礎控除、それぞれのおかげで多くのケースでは相続税は発生しません。
③の契約パターンもよくあります。専業主婦やパートの妻が亡くなった場合、一定の保険金を用意したいと考えて夫が加入する形態です。葬儀代などを想定して加入するケースもあります。この場合は「加入した本人が受け取る」ことになるため、夫の所得税と住民税の対象となり一時所得として課税されます。
④の契約はそれほど見かけませんが、こちらも十分に考えられます。この場合は、妻が亡くなったことにより保険料を払っていた夫(父)から受取人である子供に財産が移った格好となるため、父から子への贈与として扱われ、贈与税の対象となります。
実際に税金がどのくらいかかる?(所得税・住民税の場合)
先ほどの①・②のパターンでかかる相続税については、被相続人(亡くなった人)の全財産を対象に相続税が計算されます。こちらは相続人の数やその他様々な要因があるため、生命保険金額だけで試算をすることはできません。保険特有の非課税枠、相続税の基礎控除を踏まえた上で、それでも課税される可能性があり、納税額などが心配な方は、事前に税理士など専門家に相談してください。
次に、③のパターンでかかる所得税と住民税についてです。一時所得となる場合、以下のように計算できます。
(その他、その年に一時所得に該当する所得がないものとします)
・一時所得の額:受け取った保険金-支払った保険料-特別控除50万円(最大)
・上記金額の2分の1が総所得として課税される
総合課税となるため、最終的には給与などその他所得と合算しますが、例えば300万円保険料を払っていた終身保険で被保険者が死亡し、1000万円の保険金を受け取った場合は以下のようになります。
・一時所得の額:1000万円-300万円-50万円=650万円
・上記金額の2分の1 650万円×1/2=325万円
・325万円と給与所得などを足した額が総所得金額に
単純に所得税10%、住民税10%で試算すると、おおよその税金額は以下のようになります。
・所得税:32.5万円
・住民税:32.5万円
計65万円
ただし、総所得金額から所得控除を差し引くなど、その他要因も絡むため、実際はもう少し複雑な計算が必要です。
保険金を受け取ると、その翌年2月16日~3月15日に確定申告を行うことになります。よって、年のはじめに保険金を受け取った場合は納税まで約1年あるため、おおよその税額を計算し、その分は別枠で管理しておくといった対応を心がけてください。
このように、保険金が所得税・住民税の対象となった場合は特別控除の50万円を超えた分が課税対象となるため、多くのケースで負担しなくてよい相続税と比べて税負担が生じやすいといえます。よって、例えば妻を保険の対象にしたいのであれば、妻が契約者となることで「契約者:妻、被保険者:妻、受取人:夫」という形となり、上記表の①と同じ相続税の対象にできます。夫婦間で保険料をどちらが負担するのか?など事前に話し合うことで、将来の税負担を大きく減らすことにつながりそうです。
実際に税金がどのくらいかかる?(贈与税の場合)
上記の表④のパターンのように贈与税の場合も大きな税負担となる場合があるため注意が必要です。贈与税(暦年贈与)の基礎控除は年間110万円であるため、110万円を超えた額が課税対象となります。贈与税率は「一般贈与」か「特例贈与」かによって異なります。18歳以上の子供が親や祖父母などから贈与を受けた場合は「特例贈与」となります。
出所)国税庁HP
子供が贈与税の対象として1000万円の生命保険を受け取った場合は110万円を控除した890万円が課税対象となり、<特例贈与>の表より890万円×30%-90万円=177万円が贈与税額となります。
贈与税は保険金を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに確定申告し、納付する必要があります。所得税同様、大きな負担になりかねないため、あらかじめこのような契約形態を避けるのも1つです。
養老保険の満期保険金や終身保険の解約返戻金は?
ここまで生命保険の死亡保険金について紹介しましたが、貯蓄タイプの保険の場合、満期保険金や解約返戻金を受け取る場合があります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
まず、税金がかかるのは、払い込んだ保険料よりも満期保険金や解約返戻金の方が多くなる場合のみです。早期解約などで払い込んだ保険料を下回った場合、つまり「損をした」状態の場合、特に課税関係は生じません。ただし、損失分を他の所得と損益通算することもできませんのでご注意ください。
満期保険金や解約返戻金が払い込んだ保険料を上回った場合は、所得税および住民税の対象となります。死亡保険金が所得税・住民税の対象となった③のパターンと同様のため、特別控除の50万円を超過した額が課税対象となります。
いつ支払事由が生じるか分からない死亡保険金と異なり、満期保険金や解約返戻金はある程度契約者自身でコントロールすることができます。例えば、保険金による利益が50万円を超える前に解約する、今年は既に別の養老保険の満期保険金があるので、終身保険の解約は翌年に回すといった具合です。
昨今は外貨建ての終身保険などが人気です。円安の影響もあり、解約した際に大幅に払込保険料を上回るというケースも想定されます。また投資信託などで積極的に運用する変額保険も近年人気を博していますが、こちらも同様に一時所得の対象となります。50万円を超える利益が生じるかどうか?というのを1つの目安にしておいてください。
なお、一時払いの養老保険の場合、5年以下の解約や満期など一定の条件下では、銀行預金の利子と同様に20.315%の源泉分離課税の対象となります。つまり50万円の特別控除が適用されませんので、一時払い養老保険に加入している方で、早期解約を検討する場合は注意してください。
税金がかからない保険金もある
ここまで課税されるケースを中心に紹介しましたが、そもそも課税されない保険もあります。事前に確認しておきましょう。
〇医療保険やがん保険
入院費用などをカバーするために加入する保険です。受け取った給付金はそのまま医療費に充てられることが想定されます。よって、非課税扱いです。
〇火災保険や自動車保険
損害保険も文字通り何らかの損害を受けたことにより保険金が支払われます。よって、被害の補償という意味合いが強いため、基本的に課税されません。
契約前と解約前など、事前に課税関係を意識することが大切
生命保険を中心に課税関係を整理しました。保険選びは様々な要素があり、また不確定な将来を見据えながら向き合うため、考えることが多く、それだけで頭いっぱいになりがちです。しかし加入前に必ず税負担も合わせて確認するようにしてください。
また、契約後でもちょっと工夫するだけで課税負担を軽減できる場合があります。先ほど紹介した一時所得が典型例です。1年間の特別控除が最大50万円のため、複数の保険契約の解約を予定している場合は、解約年を分けるということも方法の一つです。
さらに、一括で受け取ると一時所得になる場合でも、分割で受け取ると雑所得となる契約もあります。学資保険や個人年金保険などがその例です。一時所得と雑所得、必ずどちらかが有利というわけではありません。契約者が会社員か自営業か、その他所得がどれくらいあるのか、など様々な要因が絡みますので、こういったケースでは解約前にしっかりシミュレーションをして、不安であれば専門家に相談してください。
もちろん、税金ばかり気にして解約を先送りしていると、その間に為替や株式市場の影響で、外貨建てや変額系の保険の解約返戻金が減ってしまうという事態も想定されます。やはり保険のことを考える場合はお金の知識全般が必要です。しかし、いざという時に頼りになるのが保険です。長期にわたり付き合っていくものですので、今回の税金の知識も含め、積極的に保険について学ぶ意識をもって上手に付き合ってください。
保険の税金についてのQ&A
Q.生命保険会社から保険金等が支払われた場合、税務署は把握できるのでしょうか?
A.生命保険会社から1回の支払いが100万円を超える場合などは支払調書が発行され、税務署に提出されています。ただし、支払調書の発行の有無と税金の支払いが生じるかどうかは別です。支払調書が発行されなくても税金を支払う必要がある場合は適正な納税手続きを行ってください。
Q.税金の負担を考慮し、死亡保険金の受取人の変更を考えています。可能でしょうか?
A.契約後、受取人の変更をすることは可能です。原則、被保険者(保険の対象)の同意が必要となります。よって、本人が契約者かつ被保険者という場合は自分自身の判断で受取人変更の手続きを行うことが可能です。