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残業60時間超で賃金割増、でもそれって働きすぎじゃない?

ためる 中村 賢司

残業60時間超で賃金割増、でもそれって働きすぎじゃない?

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皆さんは毎月どれくらい残業をしていますか?また残業代を正しく受け取っているでしょうか。

労働基準法では1日8時間、週40時間の上限を超えた時間外労働については25%以上の割増率で算出した賃金を支払うよう企業に対して定めています。これがいわゆる残業代です。

もしあなたの残業時間が月間60時間を超えるような長時間残業の時間外労働があれば、更に割増率が上がり、50%の賃金割増となります。

そこで今回は、月60時間の時間外労働を行ったときの残業代の割増賃金についてその計算方法などについて解説します。

中小企業の「60時間超」の残業代が引き上げに

2010年に施行された労働基準法改正で、法定時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金の割増率が50%と定められました。ただしこれは大企業のみ適用され中小企業については当面の間猶予されていたのです。

これが2023年4月からは中小企業にも適用されるようになりました。下表にあるとおり、法定時間外労働の割増率は通常25%ですが、月60時間を超えた場合、すべての企業で25%から50%に変わるのです。

(2023年3月31日まで)
 
(※)1カ月の時間外労働:1日8時間・1週40時間を超える労働時間

(2023年4月1日から)

どのくらい上がるの?具体的に計算

残業
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ではこの法定時間外労働の割増賃金、どれくらい上がるのかを具体的に見ていきます。

例えば、1カ月の所定労働時間が170時間、月給34万円の中小企業の労働者が、1カ月70時間の法定時間外労働をした場合は以下のようになります。

(2023年3月まで)
34万円÷170時間=時間単価2000円
2000円×70時間×1.25=17万5000円
割増賃金は、17万5000円となります。

(2023年4月以降)
時間単価は上記同様2000円
(2000円×60時間×1.25)+(2000円×10時間×1.5)=18万円
割増賃金は18万円となります。

深夜労働の場合

深夜労働とは午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働を指します。この時間帯に対する割増賃金率は25%です。60時間を超える法定時間外労働を深夜にした場合の割増賃金は、時間外割増賃金率50%に加え深夜割増賃金率25%が加算されます。よって深夜労働の割増賃金は、時間単価の1.75倍になります。

休日出勤の場合

休日出勤とは法定休日(週1日)に行った労働のことをいい、基本的に時間外労働とは別の扱いとなります。休日出勤に深夜労働が重なれば上記の倍率になりますが、深夜労働がない場合の時間外割増賃金率は35%となり、時間単価の1.35倍の割増率が適用されます。

割増賃金でなく代替休暇付与でも可

月60時間を超えた場合の法定時間外労働について、企業は労働者に対して割増賃金を支払う代わりに代替休暇を与えるという対応も可能です。

これは割増賃金の割増率50%全てに対してではなく、引き上げられた25%にて対して代替休暇が付与されます。元々の25%については、通常通り、労働者に対して割増賃金(基本賃金×1.25)を支払わなければいけません。

割増賃金に代えて代替休暇の対象とできる時間の計算式は以下のとおりです。

代替休暇の時間数=(1カ月の時間外労働時間数ー60時間)×25%(※換算率)
※換算率は以下の計算式です。

代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(50%以上)ー 代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(25%以上)

例えば、月76時間の法定時間外労働をした場合は4時間の代替休暇に代えることができます。
(計算式)76時間ー60時間×25%=4時間
この場合でも60時間を超えた16時間については、50%と25%の差である25%を割増賃金率として残業代を受け取ることができます。

そもそも月に残業60時間は働きすぎ?

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労働基準法で定められている法定労働時間は、1日8時間、週40時間です。この時間を超えて労働した場合、残業とみなされます。

残業が60時間ということは、月の平均労働日数22日で割ると1日あたり2.7時間の残業となります。就業時間が午前9時から午後6時とすると、毎日午後9時近くまで残業している計算です。毎日12時間ほど働くわけですからこれが毎日続くと心身ともに大きな負担となってしまいます。

一般的には月の残業時間が60時間を超えることは働きすぎといえるでしょう。

法で決められた残業の上限は月45時間

2019年4月に改正された法律上の時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間となっています。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。

臨時的な特別な事情があり企業と労働者が合意している場合でも、以下の条件は守らなければいけません。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2カ⽉平均」「3カ⽉平均」「4カ⽉平均」「5カ⽉平均」「6カ⽉平均」が全て1カ⽉あたり80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ⽉が限度

上記に違反した場合には、企業に対して罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。

どんな人が法的に月60時間残業できるのか

本来、時間外労働(残業)をするには「36(サブロク)協定」が必要です。この36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結のことで、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1カ月、1年あたりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

この36協定が適用されない業種もあります。建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、残業の上限規制の適用がありません。

ただし、これらの業種も2024年4月以降は、他の業種同様、事業や業務ごとに上限規制が設けられることが決まっています。

過労死ラインは80時間、100時間超はいかなる条件でもアウト

一般的に月の法定時間外労働が80時間を超えると労働者の健康を損なう過労死ラインといわれています。

過労死ラインの80時間を超える時間外労働を続けると、精神障害、心臓疾患、脳疾患を発症する事例も多くみられます。

過労死ラインの認定は、病気などを発症した2カ月前から6カ月にわたり月平均80時間を超える残業をしていた場合、病気と残業の因果関係が強いと認定されます。

1カ月でも100時間を超える残業をした場合、その残業をさせた企業は労働基準法違反で処罰の対象となります。

まとめ

残業代
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今回は、60時間超の割増賃金について解説しました。もし皆さまの仕事が法定時間外労働の多い職場であれば、割増賃金率のことをよく理解して正当な残業代を支給してもらう必要があります。

繰り返しになりますが、法律上認められている残業は、月45時間、年360時間です。これを超えている場合は、健康をそこなうおそれもありますので、勤務先の上司や先輩、同僚ともよく相談してください。

もし改善しない場合は、自ら残業時間を減らしたり、体調が少しでも悪い場合は病院を受診することをおすすめします。残業が80時間以上となる月が続くようであれば、労働基準監督署に相談するようにしましょう。