新成人が狙われやすい「お金のトラブル」、こんなケースに要注意!
成人すると賃貸契約やローン契約などさまざまな契約を行えるようになります。しかし成人したばかりの若者は、契約に関する経験や知識が少ないこともあり、内容を十分に理解しないまま、安易に契約を結んでしまう人も少なくありません。成人年齢が引き下げられたことにより、最近は18~19歳の消費者トラブルが特に増えてきています。
今回は、若者が陥りやすいお金のトラブルやその対策について解説していきます。
成人を迎えたら何が変わる?
2022年4月1日、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより18歳から法律上成人として扱われ、以下のような契約を保護者の同意がなくても結べるようになります。
・携帯電話の契約
・アパートなどの賃貸借契約
・クレジットカードの発行
・ローンを組む
など
※飲酒や喫煙、公営ギャンブル(競輪、競馬、競艇、オートレース)などについては、従来通り20歳になるまでできません。
18歳からさまざまな契約が行えるようになりましたが、成人を迎えた18歳の多くがまだ学生です。お金周りの契約や管理に慣れていないことが多く、SNSなどを通じ、そのような成人したばかりの若者を狙う悪徳商法や詐欺も増えています。
こうしたことから、今後、新成人の消費トラブルがより増えることが懸念されています。
成人になると契約の取り消しができない
未成年であれば、民法第5条に規定された「未成年者取消権」により、原則、契約を取り消すことができます(親の同意なく契約した場合)。成人になるとこの未成年者取消権は使えなくなります。
つまり18歳で成人をむかえると、「子供なので間違って契約しても許してもらえます」が通用しなくなるため、18歳を狙う詐欺などが横行しているのです。
どんな消費者トラブルに巻き込まれやすい?
成人したばかりの18~19歳の若者が、特に気を付けておきたい消費者トラブルは以下の5つです。
・儲け話関連のトラブル
・定期購入・通販のトラブル
・美容・医療関連のトラブル
・異性・恋愛関連・出会いのトラブル
・ローンやクレジットカードのトラブル
それぞれ事例と共に詳細を見ていきましょう。
儲け話関連のトラブル(情報商材、暗号資産投資、マルチ商法など)
「インターネットを使い誰でも簡単に稼げるノウハウがある」といったうたい文句で高額な情報商材を購入させたり、「絶対に儲かる」といって暗号資産投資に勧誘し、出金不能な悪質なサービスに加入させたりする手口があります。マルチ商法だとわからず、先輩や後輩など身近な人が犯罪に加担していることもあります。
定期購入・通販のトラブル
「初回500円という安さに惹かれ定期購入を契約したが、よくみると2回目以降は高額な料金設定となっていた」といった定期購入系のトラブルも絶えません。よく見ないとわからないほど小さい文字で料金の補足説明などが書かれているケースもあります。
美容・医療関連のトラブル
「プチ整形手術が広告に5万円と掲載されていたので無料相談に行ったが、最終的に数倍の支払い額を提示され、断り切れずに結局支払った」「整形手術後に顔が膨れ上がり、生活に支障がでた」などのトラブルもよく見受けられます。美容や医療関連のサービスを契約する際には、総費用や副作用のリスクなどについてもよく目を通すことが大切です。
異性・恋愛関連・出会いのトラブル
「SNSで好意を寄せてくる異性がいたのでやりとりをしていたら、親しくなった後に高額商品を勧められ契約してしまった」など、いわゆるデート商法の手口が、SNSやマッチングアプリなどで増えています。セミナーや投資などを勧めたり、結婚詐欺に発展するケースもありますので、素性のよくわからない相手とのやりとりには特に注意が必要です。
ローンやクレジットカードのトラブル
「多額の借入やローンを組んでしまい返済できない」、「リボ払いで買い物をし過ぎてしまい、返済が長期化してしまった」など、返済困難になるトラブルも多いようです。若い人の場合、うっかり衝動買いをしてしまうケースも多いため、身の丈に合った買い物なのか一歩立ち止まって考えることが大切です。
最も注意すべきは「お金を借りること」
消費者トラブルにおいて、最も注意すべきは「お金を借りること」です。
たとえば、誤って高額な商品を契約・購入してしまった場合、クーリング・オフ制度で解約したり、返金の交渉を行う余地があります。しかし消費者金融やクレジット会社から借入を行った場合、返済義務を取り消すことは基本的にできません。
月々の返済は必ず行う必要があり、返済できないと遅延損害金も発生しますので、より苦しい状況に追い込まれます。
どうしても返済ができない場合、「債務整理」を行うこともできますが、債務整理をすると信用情報機関のブラックリストに入るため、一定期間、各種ローン審査に通らなくなったり、新たな借入やクレジットカードの発行ができなくなったりします。
またブラックリスト入りすると、就職が困難になる業界や職種もありますので、将来の進路に影響してしまうこともあります。
トラブルに遭わないためには
消費者トラブルに遭わないようにするためには、自己防衛として、まずは知識を備えることが大切です。
トラブルから消費者を守るため、以下のような法律が用意されています。
消費者契約法:問題のある契約手法をとった場合、契約を取り消すことができる
特定商取引法:消費者トラブルが発生しやすい取引について、クーリング・オフや中途解約(契約の途中での解約)ができる
電子契約法:インターネット上の電子契約において、勘違いでクリックした場合の契約処理を取り消すことができる(ただし確認画面を表示した上でクリックした場合はのぞく)
これらの概要については、金融広報中央委員会『知るぽると』の「18歳までに学ぶ 契約の知恵」にもまとめられていますので、目を通しておくのがよいでしょう。
新成人に向けたマメ知識情報を発信しているTwitterアカウント、消費者庁「18歳から大人」をフォローしておくと、役に立つ情報が得られます。
また、大きな買い物や、これまで経験のない契約などを行う際は、自分ひとりで即決せず、一度家族と相談してから決めることが大切です。
トラブルにあったらどうする?
実際に消費者トラブルに遭ってしまった場合は、消費者庁の消費者ホットラインに電話し、相談することをおすすめします。
全国共通の電話番号「188 (いやや!)」で電話すると、近くの消費生活センターの相談窓口を案内してくれ、専門知識を持った相談員が無料で相談に応じてくれます。相手との交渉に入ってくれることもあります。相談内容の秘密は厳守されますので、トラブルに巻き込まれた場合は、できるだけ早めに相談しましょう。
その他、法的トラブルの相談に役立つ「日本司法支援センター(法テラス)Tel 0570-078374」や、「警察相談専用電話 #9110」も相談先として有効です。
以上、新成人が陥りやすい消費者トラブルとその対策について紹介しました。
成人といえど18歳はまだ若く、知識や経験も乏しいため、消費者トラブルに巻き込まれやすい年齢です。また、敢えてそういった新成人を狙う詐欺などもありますので、危険は身近なところにも多く潜んでいます。トラブルに遭わないためにも「なにかおかしい」と少しでも感じたら一歩立ち止まり、周りの大人や消費生活センターなどに相談することが大切です。