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知らなきゃ損!妊娠、出産、子育ての給付金・免除されるお金まとめ

ためる 白浜 仁子

知らなきゃ損!妊娠、出産、子育ての給付金・免除されるお金まとめ

【画像出典元】「Dean Drobot/Shutterstock.com」

子育てにはお金が掛かります。政府は、そんな子育て世帯へいくつもの支援制度を準備しており、今後はさらに制度改革や環境整備が進められる予定です。ここでは、妊娠・出産・育児休業・子育てに関する主な給付金や免除されるお金の制度について整理していきましょう。

申請すればもらえるお金【妊娠・出産時】

妊婦健診費用の助成

妊娠が分かったら、市区町村に届け出て母子手帳をもらいます。「親になる」と実感する瞬間です。これから定期的に妊婦健康診査を受けながら胎児の成長を見守りますが、その時の健診費用は健康保険が適用されません。その負担を軽減するため各市町村では、妊娠の届け出があると同時に妊婦健康診査の受診券14回、助成額10万円(平均)を配布してくれます。

出産育児一時金

徐々にお腹も大きくなり臨月になると、いよいよ出産です。出産費用も保険適用ではないため高額になります。これまでは一児につき42万円(産科医療補償制度に加入している医院の場合)の出産育児一時金が健康保険から給付されていました。しかし昨今出産費用の負担が増えていることを背景に、令和5年4月からは50万円に引き上げられています。

出産手当金

働く女性が出産を迎える時には、仕事を休まなければなりません。その間に給与の支払いがない場合は、健康保険から出産手当金が支給され生活を支えてくれます。対象期間は、出産予定日の42日前から出産後56日を迎えるまで。支給額は、給与(過去12カ月の標準報酬月額の平均)の3分の2となっています。ただし、会社勤めで全国健康保険協会(協会けんぽ)や共済組合などに加入している女性が対象となっており、自営業・フリーランスの方のような、国民健康保険加入者は対象外です。

育児休業給付金

出産後、子育てのために休暇をとることができます。いわゆる「育休」ですが、その間も生活保障として雇用保険から育児休業給付金が支給されます。給付額は、育休開始(出産手当金終了)から180日目まで賃金の67%、それ以降は50%です。通常、子が1歳になるまで支給されますが、保育園に入れないなどの理由がある場合は最長2歳まで支給が延長されます。

なお、父親も育児休業をとると「パパ・ママ育休プラス制度」の対象として、1歳までの給付金の支給が1歳2カ月まで延長されるようになります。また、令和4年10月から、出産から8週を経過する日の翌日までに「産後パパ育休」を取得した場合は、その間パパに出生時育児休業給付金が支給されるようにもなりました。

また、以前より検討されていた、育児休業給付金を賃金の67%から最大80%へ引き上げる案を実施する方針です。育児休業中の社会保険料免除と合わせると、実質手取りが10割となり、育休前と同額の給付金が受け取れるようになります。具体的な改正時期は未定ですので、今後の政府の発表に期待しましょう。

高額療養費制度

出産は病気ではないため健康保険は適用されませんが、帝王切開での出産となった場合は、保険適用となり3割負担です。とはいえ、出産費用は高額なため1カ月の負担上限を超えた分は、高額療養費として健康保険から手当されるようになります。自己負担の上限は所得によりますが、一般的な所得水準なら約10万円が目安と考えると良いでしょう。

出産・子育て応援交付金(出産・子育て応援事業)

赤ちゃんを迎えることにより、ベビーベッドやおむつ、洋服などと出費がかさみます。令和5年1月以降、その負担を減らすために、妊娠届け出時に5万円相当、出産届け出時に5万円相当のクーポン券などが支給されるようになりました。なお、遡って令和4年4月以降に出産した人も対象となっています。さらに、令和7年度に出産・子育て応援交付金を妊婦の為の制度に変更する案も出ていますので、今後も要チェックです。

申請すればもらえるお金【子の扶養や育成、教育】

貯金する女の子と母親
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子育て世帯給付金

子育て世帯給付金(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)は、ひとり親で児童扶養手当を受給している人や住民税非課税世帯を対象に、子1人あたり5万円が支給されるものです。コロナ禍での収入減や、物価高による生活支援を目的とした給付制度であり、令和5年度に引き続き、令和6年度も食費等の物価高騰が続いていることから支給が決定しました。18歳未満の子(障害がある子は20歳未満)が対象となります。

児童手当

児童手当は制度の見直しが進められており、「令和6年9月分まで」と「令和6年10月分から」の支給で内容が変わっています。

【令和6年9月分まで】
中学卒業(15歳を迎える最初の3月31日)までに養育者に支給されます。3歳未満は1.5万円/月、3歳から小学絞終了前まで1万円/月(第3子以降は1.5万円/月)、中学生は1万円/月となっています。所得制限を超えた場合は、特例給付として5000円/月に減額されます。また、年収1200万円以上(子2人と年収103万円以下の配偶者がいる世帯のケース)の場合は特例給付も受け取れなくなります。受け取り時期は、2・6・10月の年3回です。

【令和6年10月分からの変更点】
これまでより対象が拡大され、高校生も受け取れます。支給額は1万円/月です。さらに第3子以降は、高校生まで一律で支給額を3万円に引き上げとなります。また、所得制限もなくなり、受け取り時期は偶数月の年6回へと拡充されます。

児童扶養手当

離婚などでひとり親になった時に、子が高校卒業する(18歳を迎える最初の3月31日)まで支給されます。支給額は、子の人数や世帯所得によって異なります。令和7年1月支給分からは、所得制限が見直される予定です。満額を支給される年収の上限の目安は現行の年収160万円から年収190万円へ、支給対象の上限は、年収365万円から年収385万円へと拡充されます。また、第3子以降は受給額が減額され6250円/月でしたが、第2子と同額の1万420円に増額される予定です。(金額は物価スライドにより変化)

高校生等奨学給付金

低所得世帯に対し、授業料以外の教育費(教科書・教材費、修学旅行費など)が手当されます。給付額は、子の人数などによって異なります。

高等学校等就学支援金

高等学校や専修学校などでかかる授業料の負担を軽減するために支給されます。所得制限の目安は年収910万円未満(両親のどちらかが働き、高校生1人、中学生1人の子がいる場合)です。支援金は一般に9900円/月となっており、学校が直接受け取り授業料に充当します。

免除になるお金【子の扶養や育成、教育】

子供にかかるお金
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子ども医療費助成制度

子供の医療費負担を軽減するための制度です。自治体によりますが、たとえば、入院の場合は15歳まで自己負担なし、通院の場合は3歳未満なら自己負担なし、3歳以上中学生まで1か月あたりの個人負担上限500円まで、などと決まっています。

産休・育休中の社会保険料、産前産後期間の国民年金保険料の免除

会社勤めの場合は、産休・育休時の社会保険料が免除されるため、健康保険料や厚生年金保険料の負担はありません。年金は払っているものとみなされ老後の年金も増えていきます。産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する父親も同様です。また、自営業やフリーランスなどで国民年金を支払っているという場合は、産前産後期間(出産予定日または出産日の前月から4か月)国民年金保険料の支払いが免除されます。

幼児教育無償化

幼稚園、保育園、認定こども園などに通う3歳以上の子(3歳を迎えて最初の4月1日以降)にかかる利用料が無償化されます。ただし、給食費や送迎費、行事費などは対象外です。

妊娠、出産、子育て中に受けられる主な給付金や免除などを記しました。政府は、少子化に歯止めを掛けようと「異次元の少子化対策」と銘打って子育てがしやすい環境を整えようとしています。子供を検討している人、子育て中の人は今後の動向にも注目しておきましょう。

高等教育の修学支援新制度

低所得世帯において、大学、短大、専門学校などに通う子がいる場合に、入学金や授業料の免除・減免が受けられます。