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今年もやってきた年末調整、何をすればいい?提出するものは?

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今年もやってきた年末調整、何をすればいい?提出するものは?

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今年も「年末調整」の季節がやってきました。会社から年末調整の連絡がありますが「自分は何をすればいいの?」と戸惑ってしまう方もいるかもしれません。

そこで当記事では、年末調整の仕組み、対象者、やるべきことなどについて、基礎から解説します。あらためて理解を深め、今年の年末調整に備えましょう。

年末調整とは?確定申告とどう違う?

山積みの書類と手続きをするオフィスの女性
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まず、年末調整がどういうものかについておさらいします。混合しやすい確定申告との違いもおさえておきましょう。

年末調整とは?

「年末調整」とは、端的にいうと「所得税の過不足を精算する手続き」のことを指します。

会社から給料を貰うサラリーマン(従業員)の所得税は、毎月の給料や賞与から、あらかじめ「源泉徴収」として天引されています。しかし天引されている時点ではあくまで概算金額となり、年末にその年の所得総額が確定してから改めて精算する必要があります。経理部などが行うこの精算作業を「年末調整」と呼び、天引された額と差があった場合、還付もしくは追加徴収が行われます。

「所得控除」も適用される

年末調整では、単に所得総額をもとに再計算するだけでなく、各従業員から申告された「所得控除」を元に精算を行います。所得控除が受けられる方は、所得税をさらに抑えられることも(詳細は後述)。この所得控除を受けるため、該当する方は各種申告書に必要事項を記入し、経理部などへ提出することになります。

確定申告とは?

「確定申告」とは、個人で所得税等を計算して精算する手続きのことです。主に個人事業主、フリーランス、年金受給者などが対象です。個人の場合、サラリーマンのように会社が所得税の精算を行ってくれるわけではないため、自分自身で精算を行います。この確定申告は毎年2~3月頃に税務署に対して申告を行います。

なお、例外として、サラリーマンであっても確定申告が必要になるケースがあります。

年末調整をする人、対象者

年末調整の対象は、会社勤めをしており、源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。

雇用形態は通常問われず、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトとして雇用されている従業員も、会社から給料を貰っていれば対象となります。

具体的には、以下のような条件を満たした人が年末調整の対象となります。

・自社で1年間(1月1日~12月31日)勤務した人
・途中入社で年末(12月31日)まで勤務した人
・1年間の途中で非居住者に該当した人(海外支店に転勤するなど)

なお、年末調整を行う前に他社へ転職した場合、年末調整は転職先の会社で行う形となります。その場合、前職の会社が発行した源泉徴収票が必要です。

年末調整でやるべきこと

硬貨とチェックリストのイメージイラスト
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それでは年末調整において、従業員側は何をすればよいのでしょう。ここでは年末調整でやるべきことについて順を追って解説します。

10月下旬ごろから開始

会社にもよりますが、一般的には10月下旬ごろから年末調整の作業が開始されます。まずは会社から従業員に対し、年末調整についての連絡と各種申告書が配布されます。

申告書を作成(必要となる書類)

従業員は、会社から配布された以下の申告書に必要事項を記入します。

・扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

必要に応じて申告内容を証明する書類(各種保険料の控除証明書など)の添付が必要になることもありますので、年末調整が近づいてきたら、加入している保険会社などから発行されている控除証明書などを整理し、準備をしておきましょう。

11月下旬頃に提出

作成した申告書を会社(経理部など)に提出します。一般的には11月下旬~12月上旬が提出目途とされていることが多いですが、こちらも会社によりますので、詳細は会社側が提示している期限をご確認ください。

どの「所得控除」が適用できるかをチェック

ルーペで書類マークをのぞき、チェックを行うイメージ図
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年末調整では、以下の「所得控除」を申告することができます。

・基礎控除(全員)
・配偶者控除・配偶者特別控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅ローン控除(2年目以降)

たとえば、16歳以上の子どもや配偶者以外の親族を養っている場合は「扶養控除」、生命保険に加入し保険料を支払った場合は「生命保険料控除」を適用できます。

所得控除により支払う必要のある所得税が減れば、余分に天引された分が戻ってくることもありますので、自分がどの所得控除を適用できるかもチェックしておき、漏れなく申告したいところです。

「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」「住宅ローン控除(初年度)」の4つは確定申告

例外として「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」「住宅ローン控除(初年度)」の4つの所得控除に関しては、年末調整では申告できません。もしサラリーマンの人でこれら4つの控除を適用したい場合には、別途、自主的に「確定申告」を行う必要があります。

この中でも「医療費控除」は身近なものであり、年間10万円以上の医療費が掛かった場合に適用することができます。控除できる医療費は、診察料、薬代、通院費など幅広く、また同一生計の家族のものも含められるため、医療費の支出が多かった年は確定申告も行いましょう。

サラリーマンでも確定申告が必要なケース

確定申告書に記入する
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「確定申告」は主に個人事業主、フリーランスが行いますが、サラリーマンの場合も、会社での年末調整とは別に確定申告が必要となるケースがあります。

具体的には、以下の条件に該当する方は、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。

①1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
②2カ所以上から給与の支払を受けており、年末調整されていない給与収入とほかの所得(給与所得と退職所得を除く)の合計が20万円を超える人
③「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」「(初年度の)住宅ローン控除」を受けたい人(前述もしたようにこの4つは年末調整で所得控除されないため)
④年間給料収入金額が2000万円を超える人(2000万円を超えると年末調整の対象外となるため)
⑤同族会社の役員などで、同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑥災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑦源泉徴収義務のない人から給与等の支払を受けている人
⑧退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

この中でも①と②は、少々分かりにくい部分もあるため、以降で例を交えながら解説します。

1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

たとえば、サラリーマンとして1カ所の会社に勤め給料を得ており、かつ副業として、フリーランスや業務委託のような形態で給与所得以外の収入が20万円以上ある場合には、その分の確定申告をする必要があります。

2カ所以上から給与の支払を受けており、年末調整されていない給与収入とほかの所得(給与所得と退職所得を除く)の合計が20万円を超える人

たとえば、正社員として1カ所の会社に勤め給料を得ており、それとは別にアルバイトやパートなどでもう1カ所の会社に勤めているとします。こうした場合に年末調整が行われるのは、通常、正社員として勤めている本業としての勤務先(主たる収入源)の方です。

もう一方の会社の方では年末調整が行われず、年末調整がされていない会社から受け取った給料が20万円を超えている場合は、その分の確定申告をする必要があります。

もし年末調整の申告内容を間違ったら?

年末調整の書類を会社に提出した後に、申告内容が間違っていたり、記入漏れが発覚することもあります。

こうした誤りを修正したい場合、翌年1月31日までであれば、会社側で修正してもらえることがありますので、経理部などの担当部署に報告し、修正を依頼してみてください。

修正できない場合は確定申告を

会社側で修正が行えない場合、2月16日~3月15日までに、税務署に対し自身で確定申告を行い、修正を申告します。そもそも年末調整というのは、税務署への税申告を、本人に代わり会社側が行っているものであるため、年末調整の誤りは確定申告で修正することができるのです。

確定申告時期には、税務署で申告方法に関する相談なども受け付けていますので、わからない部分は、お住まいの税務署の窓口で相談してみましょう。

以上、年末調整について解説しました。年末調整において各種所得控除の申請を行うことで、天引されすぎた税金が戻ってくることもあります。手間はかかりますが損をしないためにも、漏れなく申請しておきたいところです。

また、サラリーマンであっても副業などで他から収入がある人は、年末調整とは別に確定申告が必要になる場合があります。収入があるのに申告を行わないと「脱税」になってしまいますので、別途収入がある方は忘れずに確定申告を行いましょう。