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フリーランスが納める税金・社会保険料まとめ。節税方法はある?

そなえる 権藤 知弘

フリーランスが納める税金・社会保険料まとめ。節税方法はある?

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会社員として給与をもらっていると、気にはなるけど実際のところは勤務先にほぼ全てを委託している形になっているのが税金や社会保険の取り扱いです。

今回は、もし会社員からフリーランスや個人事業主などへ働き方を変えたとき、どんな税金や社会保険料が発生するのかを紹介していきます。また支払う税金や社会保険料がどのように決まるかについても見ていきましょう。

フリーランスの税金の決まり方

会社員は給与から所得税や住民税が天引き(=源泉徴収)されており、年末調整で最終的に税額が調整されます。一方、企業に属さないフリーランスや個人事業主は確定申告を行い、所得税や住民税などの各種税金や国民健康保険の保険料が決まります。

所得税や住民税などの税金は、その年の1月1日から12月31日までの期間に得られた所得に対して課税されます。加えて社会保険料の金額も1月1日から12月31日までの所得に比例する形で決定します。

払わなければいけない税金・社会保険料の種類 

インボイス
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では、払う必要のある税金や社会保険料について具体的に見ていきましょう。

1)    所得税

事業や仕事を受けることで得られる収入から、各種の控除を適用して算出した課税所得に対して課せられる税金が所得税です。所得税は前述の通り、その年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、算出された金額を納税します。

2)    住民税

住民税は市県民税とも呼ばれ、一定以上の収入がある人が居住している自治体に納める税金です。所得税と同じく、その年の1月1日から12月31日までの課税所得を基準にして税額が決定します。なお住民税は、6月以降に届く納付書を使って納めます。

3)    個人事業税

個人事業税は、個人事業主が支払う税金の一つです。対象となる業種は法律で70種に定められており、業種によって税率が異なります。また290万円以上の所得がないと課税されません。なお個人事業税は、確定申告や住民税の申告を行えば個別に事業税の申告をする必要はありません。
※対象となる業種は各都道府県のホームページで確認できます。

4)    固定資産税

住居兼仕事場として持ち家を利用しているときは固定資産税が発生します。不動産の持ち主に対して課税される税金なので、フリーランスだからといって特別なことはありません。自治体から送られてくる納付書に従って納税しましょう。

5)    消費税

消費税を巡ってはインボイスのスタートが記憶に新しいところです。フリーランス・個人事業主の消費税は、適格請求書=インボイスを発行できる適格請求書発行事業者かどうかで対応が変わります。

①適格請求書発行事業者ではない
年間の課税売上高が1000万円未満、もしくは開業してから2年以内であれば免税事業者になるため消費税の申告は必要ありません。

②適格請求書発行事業者である
売上高に関わらず消費税の納税が必要です。消費税の計算方法は一般課税と簡易課税制度の2種類があり、フリーランスや個人事業主でも売上規模がそれほど大きくない場合は簡易課税制度を利用することになりそうです。簡易課税制度では事業の種類によって「みなし仕入率」が設定され、その仕入率を使って消費税額を計算します。なおフリーランスや個人事業主の消費税の納付時期は、課税対象年の翌年の3月31日までと定められています。

6)    復興特別所得税

2011年の東日本大震災の復興財源、全国の自治体の防災費用に充てるために設定されている科目です。一定以上の所得がある場合、所得額に応じて課税されます。

7)    国民健康保険料

会社員は会社を通じて健康保険に加入しますが、フリーランスや個人事業主といった働き方をする人は自治体を通じて国民健康保険に加入します。この国民健康保険の保険料は前年の所得や扶養する家族構成によって異なり、所得が多ければ保険料も高くなります。

8)    国民年金保険料

20歳から60歳までの人は国民年金の保険料を自分で納める必要があります。国民年金の保険料は所得の金額に関わらず一律で、2023年度は毎月1万6520円です。

フリーランスが使える税控除とは?

節税
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上述のようにフリーランスや個人事業主は、会社が肩代わりしてくれていた税金や社会保険の手続きや納付を自分で行わなければなりません。また納税は国民の義務であるので、正しい申告が大前提です。正しい申告のためには経費をキチンと計上し、各種の控除を正しく使いましょう。

ここからはフリーランスや個人事業主が使える控除について紹介します。

1.    青色申告

フリーランスや個人事業主が使える大きな控除が、青色申告特別控除です。青色申告特別控除は事業の開始から2カ月以内、もしくは1月1日から3月15日までの期間中にe-Taxもしくは納税地を所轄する税務署に申請書を提出し、承認を受ければ使える控除です。e-Taxを使って確定申告すると、所得から最高65万円を控除することができます。なお青色申告は複式簿記による帳簿管理や、事前の届け出が必要なため注意しましょう。

2.    控除

事業の売上から経費を引いて出た金額が事業所得です。この事業所得の金額から各種の控除を差し引いた金額が課税所得です。この課税所得に所得金額に応じた税率を掛けて税額が算出されます。

確定申告の際に使う控除は全部で15種類です。

項目により控除される金額の多い少ないはあると思いますが、適用できる控除を漏らさずに使うことで課税所得を下げ、節税効果を期待できます。

3.    経費

フリーランスや個人事業主と聞くと思い浮かべるのが経費という言葉です。経費には仕入れや事務経費などの直接的なものだけではなく、家賃や光熱費、交際費など様々な項目が経費として計上できます。経費として計上できるかの目安は仕事に関係あるか否かになりますが、何でも計上すれば良いというものではありません(例:仕事の途中に経営者個人が食べた弁当代やランチ代などは経費にはならない)。使用した経費を分類し、キチンと計上することで漏れを防ぎましょう。そのためにも、領収書やレシートなど、支出がわかるものを保管する習慣をつけることが大切です。

まとめ

フリーランスや個人事業主は売上や経費、税金や社会保険について自分自身で管理しなければなりません。正しく計上された数値を元にキチンと計算することで、余計な税金を支払わなくて済みます。

例えば所得税を例に取ると、以下の式で税額が決まります。
「売上-経費-各種の控除=課税所得×(課税所得に応じた税率)=納付すべき所得税の金額」

ここで経費や控除の金額を誤ると納税額に差が出て、場合によっては追徴課税といった罰金の要素を含んだ金額を追加で納めなければならないこともあります。

会社員だとなかなか実感ができませんが、もし将来的に働き方を変えるのであれば経費や控除、税金などについても情報を集めておきましょう。