「医療費控除」確定申告すればどのくらい税金の節約になる?
私たちは、いつ何時、多額の医療費を支払うようなケガや病気を患うか分かりません。高額な医療費がかかった場合でも確定申告時に申請できる「医療費控除」を知っておくと、税金を節約することにつながります。医療費控除は一体いくらから適用されるのか、やり方などを詳しく見ていきましょう。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間で一定以上の医療費を負担した場合に、税金の負担を軽減するためのもので、1月~12月までに支払った医療費を確定申告で届け出ると、医療費控除という所得控除を受けることができます。その金額は以下のように計算されます。
医療費控除の金額=
(支払った医療費の合計額―保険金などで補てんされる金額)―10万円(*)
*総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
最後に「10万円」を差し引くため、「保険金などで補てんされる金額」がなければ、10万円を超えた分が医療費控除の対象となることが分かります。
「保険金などで補てんされる金額」とは、例えば、1カ月の自己負担が所定の額を超えたときに健康保険から支給される高額療養費、出産時に受け取る出産育児一時金、任意で加入している医療保険から入院や手術の給付金を受け取ったときの給付額などを指します。
なお、医療保険の給付金は、年間の医療費負担から差し引くのではなく、給付対象となった治療からのみ差し引けば良い点を押さえておきましょう。
具体例で見ていきます。仮にAさんの医療費が年間20万円かかったとします。うち4万円は骨折で入院したときのものです。Aさんは骨折が理由で医療保険から給付金15万円受け取りました。その場合の医療費控除の金額は次のようになります。
((支払った医療費の合計額)20万円―(保険金などで補てんされる金額)4万円)-10万円=6万円
つまり、差し引かれる保険金は骨折の治療代を上限とした4万円でよく、医療費控除として6万円の所得控除を受けることができるわけです。
多くの給付金を受け取った場合に年間の医療費の合計から差し引く必要はないため勘違いしないようにしましょう。
なお、総所得金額が200万円以下の場合は、10万円ではなく「総所得金額×5%」を差し引けば良いことになっています。(例:総所得金額150万円の場合、150万円×5%=7.5万円を差し引きます)
医療費控除が適用になる条件を確認
対象になる人の範囲
確定申告で医療費控除を受ける場合、自分の治療に関する医療費だけが対象だと思ってしまいがちですが、そうではありません。自分以外の人の医療費を支払った場合は、合算することができます。ではその対象になる人の範囲を見ていきましょう。
医療費控除が認められる人の範囲
・本人
・配偶者(生計を一にしていること)
・親族(生計を一にしていること)
ポイントは、“生計を一にしている“ということです。
生計を一にするとは、同居をしているとい意味ではなく、例えば、大学で学ぶために親元を離れて一人暮らしをしているという子供や、生活費を仕送りしている別居の母親の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になります。
なお、「親族」とは、6親等内の血族や3親等内の姻族を指します。自分の“はとこ”や“いとこの孫”、配偶者の“叔父や叔母”、“甥や姪”までも含まれるためかなり広い範囲であることが分かります。
適用になる範囲
それでは、医療費とはどこまで含まれるのでしょうか。風邪をひいたときの病院代は対象になるだろうと想像できますが、歯の矯正治療は?ビタミン剤は?病院までの交通費は?入院にともなう諸々の支出は?など疑問も出てきます。判断のポイントは、「病気やケガの治療に必要な費用」が、医療費として認められると解釈すると良いでしょう。
たとえば、歯科矯正の場合は、美容整形のような歯並びを美しく見せるためのものではなく、歯並びが悪いことにより不具合が生じており治療をしなければならないというような場合が対象になります。サプリメントやビタミン剤のような健康維持のための支払いは対象外です。
それでは、健康診断はどうでしょうか。基本的に医療費控除の対象外です。しかし、要検査となったために、医療機関で受診し治療したのならば、健康診断の費用も医療費として認められます。
また、通院で公共交通機関を利用した場合の交通費も対象となりますが、タクシーの利用はやむを得ない場合を除き対象外です。
以下に主なものをまとめていますのでご参照ください。
治療・療養
対象
・医師に支払った診療費
・治療のためのあん摩マッサージ、はり・きゅうの費用
・要検査で実際に治療を受けることになった場合の健康診断費用
・治療に必要な松葉杖、補聴器などの費用
対象外
・異常が見つからなかった健康診断の費用
・予防接種の費用
・診断書の作成料
・医師へのお礼(謝礼金・菓子)
歯科
対象
・虫歯、入れ歯の費用
・治療としての歯科矯正
対象外
・美容のための歯科矯正
医薬品
対象
・治療や療養に必要な処方薬
・病気やケガの治療のための市販薬
対象外
・疲労回復のための栄養ドリンク
・ビタミン剤などの健康補助食品
入院・通院
対象
・公共交通機関の費用
・移動が難しい場合のタクシー代
対象外
・車で通院した時のガソリン代、駐車場代
・自己都合で使用する個室の差額ベッド代
・入院の準備品(パジャマ、洗面用具)
出産
対象
・妊娠時の定期健診、出産費
・助産師による分娩介助の費用
対象外
・実家で出産するための帰省費
介護
対象
・介護保険等制度での一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・6か月以上治療を受けている場合のおむつ代
対象外
・自己都合で使用する個室の差額ベッド代