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あなたの会社は対応済み?育児・介護休業法改正チェックリスト

そなえる 白浜 仁子

あなたの会社は対応済み?育児・介護休業法改正チェックリスト

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子どもの出産や育児に対して「仕事と育児を上手く両立できるか不安」と感じているパパ・ママは少なくありません。そんな中、2025年に「育児・介護休業法」が大きく見直されているのをご存知でしょうか?

この改正は、4月と10月に2段階で実施され、4月は実施済み、10月にさらなる変更が予定されています。どちらも子育てと仕事を無理なく両立できるような仕組みづくりを目的としたものです。
制度を上手に活用するためにも内容を正しく理解し、自分の会社がちゃんと対応してくれているかどうかも確認しておくことは大切です。同時に介護休業についても改正されています。介護は突発的に始まることもあるため、併せて確認していきましょう。

2025年「育児・介護休業法」の改正ポイント

[育児について]

2025年育児・介護休業法の改正ポイント

[介護について]

2025年4月に改正されている内容をおさらい

赤ちゃんを抱く若い母親
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最初に、すでに施行されている4月の改正点から見ていきます。この改正では、子育て中の社員がより柔軟に働けるよう取得できる休暇の対象や働き方の選択肢が広がっています。

「子の看護等休暇」が小学校3年生まで取得可に

これまでは、病気やケガをした時や、予防注射、健康診断の付き添いの際に使える子の看護休暇でしたが、4月の改正により利用できる場面が広がりました。

新たに、保育園や幼稚園の入園・卒園式、小学校の入学式、感染症による学級閉鎖時にも取得できるようになっています。さらに、対象となる子の年齢も「小学校就学前」から「小学3年生まで」に拡大されました。

また、以前は労働協定により継続雇用期間6カ月未満の労働者は適用除外とすることが可能でしたが、この制限は撤廃。週3日以上勤務していれば取得可能となりました。これらの変更に伴い名称も「子の看護休暇」から「子の看護“等”休暇」へと改正されています。

所定外労働の制限の対象が拡大

これまで「3歳未満の子」を養育する労働者に限り、所定外労働(残業)が免除してもらえる制度でしたが、改正により対象が「小学校就学前の子」を養育する労働者に拡大されました。

これにより、例えば「残業で保育園のお迎えが間に合わないかも」といった心配が減り、夕方以降の家事や子どもとの時間も取りやすくなるなど、日常生活のゆとりに繋がります。

短時間勤務が難しいならテレワークも選択肢に

3歳未満の子を育てている労働者が時短勤務を希望しても、業務内容によっては対応が難しい場合があります。そうしたケースの代替措置として「テレワーク等」が新たに選択肢に加わりました。

これまでは、フレックスタイム制や、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げなどが代替手段とされていましたが、テレワークも選べることで、より柔軟な働き方がしやすくなります。

育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を育てている労働者が、育児と仕事の両立のためテレワークを選択できるようにすることが企業の努力義務とされました。

必ず導入しなければならないわけではありませんが、「子どもが小さくて出社が大変」「急な発熱時は在宅勤務ができたら助かる」といった声に、企業はできるだけ応えていきましょうという制度です。

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

育児休業の制度があっても、「実際は取りづらい雰囲気がある」「職場の理解を得られない」といった理由で活用が進まないケースもあるでしょう。

そこで、制度が名ばかりにならないよう、企業には育児休業の取得率を公表する義務が設けられています。これまでは、従業員1000人超の企業が対象でしたが、この4月からは、従業員300人を超える企業が公表義務の対象となりました。
企業全体で育児休業を取りやすい環境づくりを進めるための重要な一歩です。

介護に関する改正点は次のような内容です。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

これまでは、労使協定によって「継続雇用期間6か月未満」の労働者を介護休暇の対象から除外できましたが、改正によってこの規定が廃止されました。今後は、週2日以下勤務の場合は除外できるという規定のみとなります。

介護離職防止のための雇用環境整備

介護と仕事の両立支援を申請しやすくするために、企業には以下のいずれかの整備が義務付けられるようになりました。
・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護が必要な状況となった労働者に対し、介護休業に関する制度の内容・利用方法・介護休業給付金などを面談や書面で個別に周知し、その利用の意向を確認することが義務付けられました。同時に、介護に直面する前の早い段階、例えば40歳などで制度についてこれらの情報提供を行い事前に理解や関心を深めることも義務化されています。

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の家族を介護する労働者に対してテレワークを選択可能にすることが企業の努力義務として追加されました。

従業員が知っておくべき10月改正の要点

働く人々
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次に、10月から始まる改正内容について見ていきましょう。

柔軟な働き方を実現するための措置等

2025年10月からは、育児と仕事の両立をさらに支援する新しいルールが始まります(介護は改正なし)。

具体的には「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に対して、企業は以下にある5つの措置のうち2つ以上を導入することを義務づけられます。さらに、対象者一人ひとりに育児・介護等休業法の制度を知らせた上で、希望する働き方などの意向を個別に確認することも必要になります。

(5つの措置)
・始業開始時刻の変更
・テレワーク等での働き方(月10日以上)
・会社による保育施設の設置・運営等
・年10日以上の養育両立支援休暇の付与
・短時間労働制度の導入

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

また、妊娠・出産等の申し出時や子どもが3歳になる前の時期に、会社がその人の働き方に関する意向を聞き、きちんと配慮することも義務となります。

「制度があることを知らなかった」「知っていても利用しづらい」と感じてしまうことがないよう、企業には個々の状況にしっかり向き合った対応が求められます。

あなたの会社は法改正に対応してる?チェックリスト

2025年4月の改正内容はすでに施行されています。あなたの会社はしっかり対応できているでしょうか。以下のチェックリストで整備状況を確認してみましょう。

あなたの会社は対応済?育児・介護休業法対応チェックリスト

まとめ

初めての育児はもちろん、2人目以降の出産・子育てでも「ちゃんとやっていけるかな…」と不安に思う方は多いものです。実際、育児と仕事や家事の両立が不安で子どもを持つことに前向きになれないという声もあります。同じように、家族の介護が始まった時も「仕事と両立できるか」「会社に相談しづらい」といった不安を抱える人も増えています。介護はある日突然始まることもあるためこのような制度があることを知っておくことは大切です。

近年の度重なる法改正によって、育児も介護も働きながら両立しやすい制度へと徐々に整ってきました。大切なのはまず制度を知ること。そして自分にどんな働き方が合っているのかを考えてみることです。その上で、会社の制度や対応状況を上司や同僚に相談することが大きな一歩となります。子育ても介護も、そして仕事も、自分らしく。そんな働き方を実現するために制度を味方に無理なく前に進んでいきましょう。