働き方改革の義務化で残業ゼロ?労働時間や有給などわかりやすく解説
いよいよ「働き方改革関連法」が2019年4月より義務化されます。テレビなどでよく耳にする「働き方改革関連法」とは、いったいどんな内容なのでしょうか。違反すると企業側には厳しい罰則が企業が課される法律ですが、気になる残業や有給休暇についてなど、対象となる従業員側もきちんと理解をしておきたいものです。ここでは「働き方改革関連法」の概要を分かりやすく解説してみました。
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2019年4月に始まる働き方改革関連法の義務化で残業が減り、有給休暇が増える?
「働き方改革関連法」とは、正式名称「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の通称です。2018年7月6日に公布され、いよいよ2019年4月1日から施行されることになりました。これにより、労働基準法をはじめとする、労働に関するさまざまな法律の改正が順次行われます。
この法律が目的とするポイントは3つ。
(1)「長時間労働の是正」
(2)「多様で柔軟な働き方の実現」
(3)「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」
これらを推進し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を“自分で”選択できる社会の実現を目指すといいます。
働き方改革関連法案が可決された背景には、もちろん過労死や少子高齢化に伴う労働人口の減少などの社会問題がありますが、これらを踏まえ、労働環境を見直すことでもっと生産性を上げていきたいという政府の思惑も。
そのため、まずは今まで実際には限度がないに等しかった時間外労働の上限をきちんと規制したり、有給休暇の取得などを義務化し、より厳格にするのが狙いです。
今後、企業にはより能力を発揮できる環境づくりが求められ、従業員は将来もっと多様な働き方が選択できるようになるかもしれません。
働き方改革関連法の内容とは。残業や有給休暇が気になる!
働き方改革関連法の施行スケジュールは2024年まで続きますが、まずスタートするのは「労働時間法制の改正」。具体的には主に以下の内容です。
・残業時間の上限の規制
これまで月45時間、年間360時間までという行政指導があったものの、法律での上限はありませんでした。4月からは、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間(それぞれ休日労働含む)未満という限度が定められました。(ただし中小企業の施行は2020年4月より。その他適用猶予・除外の事業・業務あり)
・「勤務間インターバル制度」の導入促進
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みが、努力義務として推進されることになりました。
・年5日の年次有給休暇の取得
これまでは、有給休暇を使うかどうかは従業員に任され、1日も休暇を取らなくても構わなかったのですが、4月からは10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが義務化されることになりました。
・「フレックスタイム制」の拡充
労働時間の精算期間の上限が、1ヵ月から3ヵ月に延長されました。これまでは、1ヵ月の清算期間の中で、労働時間が超過した場合に割増賃金を払う、また、実労働時間が決められた総労働時間に到達しない場合は控除や欠勤の対象になるといった計算がされていました。清算期間の上限が3ヵ月に延長され、労働時間を調整することができるため、フレックスタイム制でより柔軟な働き方が実現できます。
・「高度プロフェッショナル制度」の新設
今まで裁量労働制では認められていた、労働時間・休日・深夜の割増賃金等の規定が適用除外になります。対象は、限られた職種の高度な専門的知識を持ち、高い年収(1075万円以上を想定)の希望者のみ。具体的にはコンサルタント、研究開発業務、金融商品の開発、金融商品のディーリング、アナリストなど、高度の専門的知識を必要とし、労働時間と成果との関連が低い業務。企業内手続きが必要で、年間104日の休日を確実に取得させることなど健康確保措置を講じることが条件。
働き方改革関連法に違反すると企業に罰則も
このように、残業時間手当が全くなくなるのは法で定められた高度なプロフェッショナルのみ。
しかし一般の従業員の残業時間も、基本上限は月に45時間なので1日2時間程度となります。これにより残業手当が減り、収入が減ってしまうと心配する人もいるかもしれません。
しかし、残業時間の上限変更による労働時間の短縮は、長時間労働による心身の不調や過労死を防止することにつながります。
また働き方改革は社会全体での取り組み。企業によっては残業を減らすことで奨励金を出したり、資格手当やボーナスを増やしたりということも期待できるようです。また、副業を認める企業も多くなってきました。
ちなみに、「残業時間」と「有給休暇」については、違反すると使用者に6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。これを順守するために、ただ労働時間だけを短くするのであればどこかにしわ寄せが発生する心配も。企業には、時間だけでなく業務内容もきちんと見直して、従業員が本当に心身共に健康で人間らしい働き方ができるよう取り組んでほしいものです。
働き方改革関連法案は、2019年4月に大企業を対象にスタート。その後、2020年4月に中小企業を対象にスタートします。また、2020年4月(中小企業は2021年4月)に施行が予定されている「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」、いわゆる正規・非正規労働者の「同一労働・同一賃金」の待遇差の禁止も施工されていきます。働き方改革関連法には、引き続きよく注目しておきましょう。各企業は働き方改革関連法に沿った就業規則の見直しに着手する必要があります。