退職金もらった翌年は住民税に注意!やるべき減税手続きとは
一定の期間働いて会社を辞めたときに受け取る退職金。この退職金は退職所得として課税の対象になりますが、勤続年数により所得税や住民税の計算において税金の優遇措置があります。
退職の際に、退職所得の受給に関する申告書を会社へ提出している場合、自分で確定申告をする必要がはありませんが、提出していない場合は税金を払い過ぎてしまう場合もあります。転職や退職で退職金をもらった翌年の住民税が「高い!」と驚いた人もいるのではないでしょうか。
今回は、退職金の税金を払い過ぎないための方法や、退職金の所得は他の所得と違いどのように優遇されているのかを詳しく解説していきます。
退職金には住民税や所得税など税金がかかる
退職金には給与所得などと同様、所得税と住民税がかかります。よって退職金の手取り額は、これらの税金を差し引いた金額になります。
しかし退職金は、長年勤務した功労と老後資金の貴重な財源という意味合いもあるので、勤続年数に応じて退職所得控除という優遇制度があります。
例えば勤続年数が30年の場合は、1500万円までを上限として所得税も住民税もかかりません。しかしその金額を超えると税金がかかることになります。
ではどのくらい所得控除があり、税金はどのようには計算されるのかをみていきます。
退職金でいくら税金を払う?所得税・住民税の計算方法
退職金として課税される金額「退職所得金額」の計算式は次のとおりです。
退職所得金額(課税される金額)=(退職金-退職所得控除額) × 1/2・・・①
退職金から控除される「退職所得控除額」計算式は以下のとおりです。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 |
40万円×勤続年数 (80万円未満の場合は80万円) |
20年超 |
800万円+ 70万円×(勤続年数-20年) |
退職金からこの「退職所得控除額」を差し引いた後、その金額を2分の1にした金額に対して税金が課税されます。この「2分の1」というのがポイントで、退職金に課税される所得税や住民税は優遇されているわけです。このおかげで、支払う税金はぐんと低くなります。
勤続年数が長く「退職所得控除額」が大きくなればなるほど、所得税や住民税が課税される金額が少なくなるので、その分税金の金額を抑えることができます。
① の式で求められた退職所得金額に対して、所得税は次の計算式のとおり税金が計算されます。以下の令和元年分の所得税の税額表を参考に計算してみてください。
所得税の額 = 退職所得金額(A) × 税率(B) - 控除額(C)
〈令和元年分の所得税の税額表〉
(A)課税退職所得金額 |
(B)税率 |
(C)控除額 |
1,000円から 1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円から 3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円から 6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円から 8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円から 17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円から 39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
住民税の税率については、以下のように一律10%となっています。
市民税(6%) + 県民税(4%) = 10%
※市民税・県民税所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。
退職金の所得控除や課税金額が2分の1になる申告書の提出を
退職金に課税される税金を計算する際の退職所得控除や課税金額を2分の1にしてもらえる優遇を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出して申告しておかなければいけません。
この申告を忘れてしまうと、退職金の総額に20%の所得税がかかってしまい、余分な税金を支払ってしまうことになります。ではこの申告手続きを忘れてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。払い過ぎた税金はもう戻ってこないのでしょうか。
ご安心ください。もし会社への申告を忘れていた場合、退職金を受け取った翌年にご自分で確定申告をすれば、納めすぎた税金は戻ってきます。
でも自分で確定申告をするのは面倒ですね。よって退職する際は申告を忘れないようにご注意を。そうすることで会社が税金の計算をしてくれてご自身で確定申告をする必要はありません。
退職金にかかる税金と知っておきたいことまとめ
皆さんは、このように退職金の税金が優遇されていることを知っていましたか。退職金は、長年勤務した功労と老後資金の貴重な財源という意味合いもあるので、国も税制優遇してくれているのです。
●退職金には住民税と所得税がかかる
●退職金には税制優遇がある
●退職所得控除や課税金額を2分の1にしてもらえる税制優遇を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」を必ず会社に提出する
●退職所得の受給に関する申告を忘れた場合でも確定申告すれば納め過ぎた税金が戻ってくる
退職の予定がある人に参考になると幸いです。