えっ、医療保険、請求してももらえない場合って?
医療保険に入っていても、条件によっては請求しても給付金が支給されない場合があります。「もらえると思っていたのにもらえなかった」ということのないように、給付金の支給対象とならない場合について具体的にご紹介します。
契約したら、すぐに保険対象になるわけではない
保険会社と契約をした日と保障開始日は違います。
(1)申込書の提出 (2)健康状態の告知と診査 (3)初回保険料の払込みの3つが完了したときに保障が開始します。
また、ガン保険は「申込、告知・審査、初回払込み」が完了して90日の免責期間が設けられていますので、いつから保障開始となるのかは、申込時に確認しておくことが大事です。
病気の種類や治療内容が、保険の対象に入っていない場合
病気の種類、あるいは治療内容が規約に該当しない場合には、こんなケースがあります。
受けた手術が対象外だった
保険の対象になる手術の種類は、保険約款に定められています。しかし、いまは医療の技術が進化していて、その保険では定められていなかった手術を受けることもあります。血管のカテーテル手術や内視鏡を使った手術などが、保険対象にはならないという保険もあります。
最新の医療保険には、「公的医療保険対象の手術に連動」させて給付金支払い対象の種類を定めるものもあります。新しい技術革新や法律の改正などに連動して対応してくれるので安心です。
入院日数が保険に満たない。もしくは超えていた
入院の日数は、短くなっている傾向です。内視鏡手術などで身体ダメージが比較的少ない手術においては、入院一泊二日というケースもあります。最近では少なくなりましたが、医療保険の入院・手術に対する保障内容の中には、入院5日目から給付するというものもあります。最近は日帰り入院にも支払うという保険もあります。
また、入院が長引いた場合、保険によって最長何日までの入院に対して給付するのかが定められています。60日、90日、120日などと定めた最長日数を超える期間は、保険の対象外となります。
申込書の内容に「ウソ」があった場合
申請時には病歴や現在の健康状態などを聞かれますが、これに対して正確に答えなければいけません。
保険の対象の病気にかかっていたことなどを伝えていないと、告知義務に違反したとして、契約解除となってしまいます。保険金の支払いもありませんし、今まで支払ってきた保険料も戻ってきません。
その他にもある、保険金が給付されない例
保険金を手に入れることを目的にわざと起こした事故や、飲酒運転による事故などに対して、給付金は支払われません。加入して一定期間内に自殺した場合にも、保険金が下りません。
また、地震などの自然災害や戦争を原因とする場合の治療費は、医療保険では一部削減して支給もしくは全く支払われないこともあります。保険の決まり(約款)の免責事由項目を確認しましょう。
いかがでしょうか。医療保険で給付金が支払われないケースを説明いたしました。
保険は、多くの人たちが保険料を出し合って、いざというときにお互いを保障し合うものです。給付金を受けるには、その内容に公平性が保たれていることが前提ですから、ウソの申告などはもってのほかですね。
この機会に、自分が加入している医療保険の対象の病気や手術の内容、入院日数などを確認しておくといいですね。