あなたの会社は大丈夫?「育児介護休業法」改正で時間単位の休暇が取れるように
目次
2021年1月から、現行の育児介護休業法が改正されます。今回は改正のポイントについてお話ししていきます。お子さんがいらっしゃる家庭やこれから予定されている家庭、また家族の介護をされている方はご参考ください。
【1】育児介護休業法とは
育児介護休業法は、1970年度前半に施行された育児休業に関する法律を元にしています。もともと出産・子育てをすること=仕事を辞めることという社会背景がありましたが、少子高齢化が進むにつれ、家族を介護するために仕事を辞めるということも増えてきました。
そこで、女性の社会進出や少子高齢化などの社会背景を反映し「仕事か育児か」「仕事か介護か」の選択ではなく、「働く人が育児や介護と仕事を両立できるように制度を整えましょう」ということが育児介護休業法の目的になっています。社会の状況が短い周期で変化をしているため、育児介護休業法も平成29年の改正から間を開けず、2021年1月に改正されます。
【2】2021年1月からの改正点は子供の看護休暇や介護休暇について
大きな変更点としては育児や介護を⾏う労働者が、「⼦の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に取得することができるように改正され、時間単位で取得できるようになります。
図に表すと下記のようになります。
1時間単位で取得ができたり、1日の労働時間の規定が緩和されたりして休みを取りやすくなっていることが分かります。またこの改正は育児でも介護でも適応されます。
【3】改正後の育児介護休業法では、休みも取れて給料も出るのか
企業側に対しては育児介護休業法に基づき従業員が休業の申し出をすること、育児休業・介護休業をしたことを理由として、解雇や減給等の不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。
ただし給与に関しては育児介護休業法では、特段の規定はないため休業期間中の賃金の取扱いは労使の取り決めによります。これは「お休みはしてもいいけど、そのお休みしている時間に対して給料が出るかどうかは会社と従業員で決めてください」ということになり、残念ながら現状では支払われないというように考えた方が良いでしょう。
【4】これを機会に自分の会社の規定を確認しよう
法律で規定はされていますが、育児介護休業法がお勤め先の就業規則にどのように反映しているかは実際のところは調べてみないと分かりません。ちなみに就業規則は従業員が10名を超える場合は義務付けされているので、休みの取り方や、休業した際の給与の出方などが気になる人は人事や総務にあたる部署に確認することをおすすめします。
【5】休暇と休業の違いはあるの?
結論としては同じと考えていただいて良いでしょう。あえて違いを付けるとすれば、休業は連続してある程度の期間を休むもの・休暇は1日単位と考えられています。ただし厳密に違いはありません。
【6】まとめ
少子高齢化や共働き家庭の増加に伴い、男女を問わず働き方の変化が求められています。国の制度という大きな枠組みになるため時間がかかるのはやむを得ないのですが、育児介護休業法に関しては改正のタイミングも早い方です。今後も時代に合わせて改正が期待できると思います。自分が対象になりそうな方は注意深く情報を探してみると良いでしょう。
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