育児休業中に働ける条件とは?手当を減らさず仕事する方法

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育児休業中でも「1日だけ出勤したい」「在宅勤務やテレワークならできるかも」と考える人も増えています。そんな人が、育休手当をもらいながらでも就労できる「半育休」という働き方を知っていますか?今回は、月10日・80時間以内なら育児休業給付金をもらいながら働ける「半育休」の条件やメリット、注意点などを説明していきます。
育休中に働く「半育休」

育休中、育児のペースがつかめてくると、やはり気になるのが休んでいる会社のことです。子どもの世話をして一緒にいられる時間はとても貴重なのですが、仕事から離れることで、キャリア形成の道がストップしてしまうのではないかと不安に感じる女性も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが半育休です。半育休とは、育休を取得しながら、就労することです。
育児休業給付金をもらいながら働ける条件・上限とは?
厚生労働省は、育休中の就業について、条件を持って認めています。職場との話し合いの上、合意があれば育休中に一時的に働くことができます(※)。
・月10日以内(もしくは80時間以内)の就労であれば育児休業給付金が支給されます。
・定期的に就労しているとみなされると、育児休業を取得していると認められません。
※厚生労働省 育休中の就労について
「半育休」の3つのメリットと注意点。社会保険料への影響は?

半育休にはいくつかメリットがあります。
メリット1)仕事を限定的に続けながら育休を取得できる
仕事を完全に休まず、時間を限定的に絞って働くことができる半育休は、異動や退職のときのように、すべての業務の引継ぎをしておく必要がないのが良い点です。「長く休むと復帰できるか不安」「自分しかできない仕事がある」という人にはメリットになるでしょう。
メリット2)収入が増える
育休中は仕事を休むので、収入がありません。その補填として育児休業給付金が支給されますが、その額は月給の約67%です。
半育休の場合、育休中に働くことで、働いた分の収入を得ることができます。
ただし、給与と給付金の合計額は育休前の給与収入の80%が上限になります。働いた分の収入が多ければ、給付金が減る形で調整されます。
メリット3)育児中のストレスが適度に解消できる
育児に慣れなかったり大変な思いをしたり、相談もできずにストレスを抱えてしまうという時もあるでしょう。そんな時に、仕事をすることが気分転換になったり、ストレスを和らげることがあります。子育てを優先する期間ではありますが、仕事をすることで精神的なバランスも取れるかもしれません。
半育休の注意点は?
社会保険料については、注意が必要です。育休中は社会保険料が免除されるのですが、働くことで給与が支給されるため、雇用保険料は免除されません。また、定期的な就労と取られると、厚生年金保険料、健康保険料も免除されないことになってしまいます。勤怠ルールについては事前に会社の労務や人事に確認しておきましょう。
このように半育休は育休取得中にもフレキシブルな働き方ができます。テレワークが珍しくなくなったのも追い風です。半育休は男性も取ることができます。育児・家事をパパと協力しながら、自宅で時間を見つけて仕事を進めることができます。「半育休」が広まっていけば女性の社会復帰がよりスムーズになるはずです。