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子供が生まれたらやるべき助成金や制度の手続きを教えて!/30代男性相談

FPにききたいお金のこと 内山 貴博

子供が生まれたらやるべき助成金や制度の手続きを教えて!/30代男性相談

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もうすぐ子供が生まれる30代男性Fさんの相談

もうすぐ子供が生まれるのですが、法律上必要な届け出や助成金の申請など、やるべきことがありすぎて混乱しています。子供が生まれるにあたり、これだけは必ずやっておかなくてはならないという手続きとその期限を教えていただきたいです!

子供が生まれてからの必要な手続き一覧

家族が増え、かわいい顔を見ていたらいつまでも一緒にいたい。誕生後はきっと幸せを嚙みしめることと思います。あわせて、父親としての責任感も芽生えるはずです。事前にこのように手続き関係を確認しておきたいというのは素晴らしいことですね。以下、必要な手続きについて一覧にまとめてみましたので参考にしてください。


※上記は原則です。自治体等で異なる場合があります。

出生届

何よりも大切なのが、この出生届です。戸籍法が根拠となっています。手続き書類は役所・役場で入手でき、記入方法は法務省HPに見本(以下リンク)があります。病院側に記入してもらう箇所がありますので、段取り良く進めてください。実家に帰省して出産し、しばらく実家で子育てをする人も多いため、本籍地や出生地の役所でも手続きが可能です。

http://www.moj.go.jp/content/001295267.pdf

児童手当金

原則、中学卒業まで子供1人あたり以下の手当が支給されます。
(所得制限等により減額される場合あり)


マイナンバーカードがあれば所得証明はじめ手続きがスムーズに進みます。なお、生まれた日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給され、15日を過ぎた場合は認定請求の翌月からの支給となります。

例えば、5月24日に生まれたとします。3日後の5月27日に手続きすることで、6月分から手当が支給されますが、15日を過ぎた6月10日に手続きをすると7月分からということになります。15日を過ぎても月をまたがなければ支給開始月が遅れることはありませんが、できるだけ早く手続きをしておいた方がよさそうです。

出産育児一時金

出産費用の一部として原則42万円が支給されます。奥さんと赤ちゃんが退院する際に窓口で高額の出産費用を負担しなくていいようにあらかじめ手続きをしておけば、42万円との差額分のみを負担すればよいことになります。これを「直接支払制度」といいます。

病院によっては「受取代理制度」での対応という場合があります。これは42万円をどのように病院へ支払うかという「お金の流れ・手続き」の違いであり、Fさんが窓口で差額を負担するということに大きな違いはありません。

もちろん、一度全額Fさんが支払い、産後に42万円を請求することもできます。これを「直接請求」といいます。例えば、クレジットカードのポイントを貯めている人が出産費用を一括カード払いにしたいという場合など、直接請求を選ぶ傾向にあるようです。

健康保険

私たちは国民皆保険のため、生まれてすぐに健康保険に加入することになります。Fさんが会社員であれば、子供は「被扶養者」という位置づけで「健康保険」に加入し、健康保険証をもらうことになりますので、勤務先で手続きをしてください。Fさんが自営業であれば「国民健康保険」に加入することになりますので、お住まいの役所・役場で手続きをしてください。

乳幼児医療費助成

健康保険上は小学校入学前までの医療費負担は2割となっていますが、実際は自治体の助成制度によって乳幼児の間や一定年齢まで負担がゼロ、または軽減される制度です。
自治体によって異なりますが、3歳までは負担額ゼロで医療サービスを受けることができるところが多いようです。

妻の状況次第では他にも助成制度がある

パソコンをしている妊婦と掃除機をかける夫
【画像出典元】「stock.adobe.com/Elnur」

ここまで紹介してきたものはとても大切な手続きとなります。ただし、Fさんの奥さんが専業主婦かどうかなどさまざまな状況・条件次第で、もっと手続きすべきこと、した方がよいことがあります。

例えば、出産費用が高額となった場合は高額療養費や医療費控除といった手続きも該当してきます。また、帝王切開の場合は医療保険の手術給付金や入院給付金の対象となります。

奥さんが加入している民間の医療保険契約についてはあらかじめ確認をしておいてください。奥さんが働いている場合は産休などの手続きも生じます。

ただし、あまり多くの手続きを「一気にこなさなければ」とFさんが抱えると大きな負担になってしまいます。まずは上記5つを丁寧に対応してください。それらを行っていく過程で、職場や病院、身内などが「今回の場合は医療費控除として確定申告した方がよいですよ」という具合に教えてくれることも多いです。

今のうちから焦って全てを把握しておく必要はないと思います。今回の記事を参考に、スムーズに手続きを行いながら、しっかり奥さんと赤ちゃんの傍にいてあげてくださいね。

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