自己資金なしで住み替えできる!「住み替えローン」の進め方を解説 (2ページ目)
目次
ダブルローンという方法も
つなぎ融資
今の家の売却と新しい家の購入のタイミングがずれる場合は、つなぎ融資を利用して住み替えることもできます。まずはこのつなぎ融資を利用して新しい家を購入し、今の家が売れたらその売却代金で融資額を返済するという流れです。
このつなぎ融資の融資期間は6カ月間~1年以内が一般的です。つなぎ融資は住宅ローンよりも金利が高く、事務手数料や保証料等の諸経費も別にかかりますので、そのあたりも注意が必要です。
ダブルローン
新しい家を先に見つけて先にその住宅ローンを組み、今の家の住宅ローンと二重で支払うダブルローンという方法もあります。ただしこのダブルローンの場合は、住宅ローンを2本毎月払わなければいけないので家計を圧迫するのはもちろん、金融機関の審査も相当厳しくなります。返済が遅れないよう貯金が十分ある人以外はこのダブルローンの利用はお薦めしません。
住み替えローンは住宅ローン控除の対象?
まず住宅ローン控除の基本的な仕組みについておさらいしておきましょう。
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の1%に相当する所得税(所得税だけでは引ききれない場合は翌年の住民税から減税)が10年間または13年間にわたって控除される制度です。(※)
1年あたりに控除される金額は最大で40万円(長期優良住宅などの場合は50万円)です。もちろん納めた税金以上に控除を受けることはできません。10年間で最大400万円の控除を受けることができます。
(※)次の場合、通常10年の控除期間が3年間延長され、13年となります。
注文住宅の新築:2021年9月30日までに契約
分譲住宅・既存住宅取得:2021年11月30日までに契約
住宅ローン控除の適用条件は下記の通りです。
・新築もしくは取得した日から6カ月以内に居住していること
・適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・住宅の床面積が50平方メートル以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・中古住宅の場合は築年数20年以下(マンションの場合は25年以下)
参照:国税庁「住宅借入金等特別控除」
住宅を買い替えた場合でも、上記の要件を満たせば再び控除を受けることが可能です。
まとめ
今回は住み替えローンの利用対象者やメリット・デメリットについてまとめてみました。
・住宅ローンの残債があっても住み替えをすることができる
・住み替えローンを利用する場合は、売却と購入の契約は同日でないといけない
・担保以上の借り入れをするのでマネープランに十分に気をつける
・自宅を売却して住宅ローンを完済できる場合は利用できない
さまざまな理由で住み替えを検討している人にとってこの住み替えローンは心強い味方です。今の家の住宅ローン残高がたくさんあるので、住み替えは無理と諦めている人がもしいるとすれば、理想的な新居への引っ越しへ向けて、まずは家の売却査定と、今住宅ローンを借りている金融機関に住み替えローンができないか、問い合わせてみてください。
行動を起こすことから始めましょう。
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住み替えローンについてのQ&A
Q.今住んでいるマンションを売却して新しく分譲マンションへ引っ越したいのですが、ローンが残っていても住み替えはできるのでしょうか。
A.住み替えローンを利用することで、新しい分譲マンションへ住み替えることが可能です。ローン残債分も新規物件の購入金額と併せて借り入れることができるので安心してください。まずは今お住まいのマンションの売却査定を複数の不動産会社に依頼してみましょう。
Q.住み替えローンを利用するにあたり、どのような条件があるのでしょうか。
A.住み替えローンは、金融機関により色々な条件があります。たとえば借入時の年齢が55歳以下で最終返済時の年齢が満80歳以下という年齢条件、今の住宅ローンを5年以上返済しており、かつ延滞していないとう条件、給与所得者でかつ年収が○○万円以上という年収条件、さらには団体信用生命保険に加入することができるという健康条件などです。詳しくは金融機関にお問い合わせください。