マイナポイント第2弾、締切期限が12月末迄に延長!最大2万円!!
皆さんはマイナンバーカードをお持ちですか?
マイナンバーカードをまだ持っていない人にも、既に持っている人にも嬉しい、マイナポイントの第2弾キャンペーンが始まっていることをご存じでしょうか。
キャンペーン対象となるための、マイナンバーカード申請の期限は2022年の9月末までとなっていました。しかし、9月20日、総務省は申請期限を12月末までに延長すると発表。全人口のカード交付枚数が47.4%(8月末時点)という中、「今年度までにほぼ全国民に行き渡る」ことを目指しています。
そもそもマイナポイントとは?
マイナンバーカードを新しく取得した人に買い物で使用できるポイントが付与されるキャンペーンが「マイナポイント事業」です。取得したマイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると利用金額の25%、最大5000円分のポイントが還元される仕組みです。例えば楽天カードを登録し、2万円分の買い物をすると5000円分の楽天ポイントがもらえるイメージです。
マイナポイント第2弾!ポイントをもらえる人は?
2021年12月末で第1弾のキャンペーンが終了し、今回12月末までに申請期限が伸びたキャンペーンが第2弾となります。
この第2弾で最大5000円分のマイナポイントがもらえる人は以下の通りです。
第1弾のキャンペーン時に申し込んでいない人
マイナンバーカードを持っているけれど、第1弾に申し込んでいなかったという人は、第2弾で最大5000円分のマイナポイントが受け取れます。
マイナンバーカードをこれから取得する人
マイナンバーカードをまだ取得していない人が、マイナンバーカードを取得することで第2弾のキャンペーン対象になります。
第1弾の上限5000円相当までポイントを受け取っていない人
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申請をしたけれど、上限の5000円相当までポイントを受け取っていない人。このケースでは上限の5000円相当に達するまでポイントの付与を受けられます。
第1弾でポイントをもらった人にも、さらにポイントがつくチャンス!
マイナポイント第2弾では、第1弾で5000円相当のマイナポイントを受け取った人にもさらにポイント上乗せのチャンスがあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込んだ人
マイナンバーカードを健康保険証として使えるように利用登録すると、キャッシュレス決済で利用できる7500円相当のポイントがもらえます。なお既に健康保険証の登録をしている人も対象です。ポイントの付与は6月30日から始まっています。
マイナンバーカードを保険証として使うと、確定申告時の医療費控除のデータが連携できますし、服用している薬の情報をいつもと違う病院でも共有できるようになるといったメリットがあります。ただしデメリットとして、マイナンバーカードを保険証として利用すると、診療報酬=窓口で支払う医療費が初診で21円、再診で12円上乗せされます。
公金受取口座の登録を行った人
公金受取口座とは給付金などを受給する際に使用する銀行口座です。この銀行口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルに登録することで、7500円相当のマイナポイントが付与されます。こちらも保険証登録と同じく、6月30日からポイントの付与が始まっています。
保険証利用の申請と公金受取口座の登録の両方を行えば、第1弾でポイントをもらっている人は合計1万5000円相当のポイントを、第2弾から初めて申し込んだ人は、なんと合計2万円相当ものポイントを受け取れます。
マイナポイントの申請方法は
マイナポイントの申請方法は以下のようになっています。
①マイナンバーカードを取得(1カ月~1カ月半程度を要する)
②カードが手元にきたらマイナポイントのサイトから申し込み
③申込時にクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を登録
④選択した決済サービスでチャージや買い物をすると利用額の25%が付与される
申請期限に注意を
とてもお得なマイナポイントですが有効期限に注意しましょう。
①マイナンバーカードの申請期限は2022年12月末まで
②マイナポイントの申込期限は2023年2月末まで
いずれも期限を過ぎてしまうとポイントを受け取ることができなくなりますので注意してください。
まとめ
毎日の生活の中で少しずつ活用されるシーンが増えてきたマイナンバーカード。せっかく取得するなら、ポイントがもらえるこの期間に取得した方がオトクですよね。
マイナンバーカードやマイナポイントの最新情報は総務省のサイトで随時アップされています。めったにないチャンスなので、ぜひ活用してください。