子育てしながら働く母親が会社に請求できる「育児時間」とは?
働くママにとって、保育園の待機児童問題は職場復帰に向けての大きな不安材料となっています。中には、育児休暇を返上して保育園に入園できるタイミングで職場復帰をする女性もいます。そんなママが知っておくと良いのが「育児時間」制度です。今回はこの育児時間について解説していきます。
育児時間とは?対象者は
育児時間とは、1歳未満の乳児を育てるママが就業時間中に取得できる、育児のための休み時間のことです。女性労働者の権利として労働基準法で定められています。
労働基準法第67条
(育児時間)
1.生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2.使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
この法律ができた当初は、就業中にママが授乳する時間を確保できるようにと考えられましたが、現在は、もっと広い意味で、1歳未満の子供のお世話にかかる時間として育児時間が利用されています。利用時間は、1日2回、1回あたり少なくとも30分とされています。
最近は、育児休暇を取得する男性も少しずつ増えてきましたが、育児時間は上記のように男性を想定したものでないことからパパは取得できません。しかし、中には、職場の就業規則で男性が利用できるようにしている会社もあるようです。
育児時間はいつどのように取るもの?
育児時間を利用するタイミングは自由に決められます。例えば、出勤時と退勤時にそれぞれ30分ずつ利用して保育園の送り迎えに余裕を持たせるというのも良いでしょう。30分ずつ分けずに合算して取得することもできるため、退勤時に1時間まとめて利用するという方法もあります。
申請方法は、特に法律で決まっていないため、会社ごとの対応となります。勤務先に確認してみましょう。
またこの制度は、産休のように強制的に取得させるものではありません。よって希望するママが自身で会社に申請する必要があり、会社はこの申し出を受け入れなければなりません。もし会社が拒否した場合は法律違反となり、6カ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金に処せられると労働基準法で定められています。
育児時間は有給?無給?
では、育児時間を利用した場合、その間の給与はどうなるでしょうか。実は、この点に関しては法律で明確に定められていません。1歳未満の子供のお世話をする時間とはいえ就労していないため、純粋な休憩時間として無給となるのが一般的です。しかし、会社の就業規則で労働時間とする定めがある場合は、その時間も有給になります。
パートタイムでも育児時間はとれるの?
パートタイムも育児時間は申請できます。就業時間に関わらず1歳未満の子供を持つ全てのママに認められた権利だからです。ただし、この制度は、フルタイム8時間労働を想定しているため、勤務時間が4時間以下のパートタイムの場合、30分の育児時間を1回取得できることになります。
まとめ
1歳未満の子を保育園に預けながら、仕事、育児、家事を頑張っているママはもちろん、これから子供をもうける女性にとって、育児時間は、貴重な30分、1時間ではないでしょうか。キャリア形成と子育ての間で不安を抱える女性が多い中、ぜひ知って活用してほしい制度です。