2024年問題まもなく!運送業や建設業の時間外労働どう変わる?
2024年問題という言葉を最近よく耳にします。言葉はよく聞くけど何を指している言葉かわからないという人もいれば、直接関係する人もいるかもしれません。今回は2024年問題とはどういうことなのかについて解説していきます。
そもそも2024年問題とは何か?
2019年4月からスタートしている「働き方改革関連法」。ここで取り入れられた時間外労働の猶予期間が2024年3月で終了し、2024年4月から上限規制が施行されます。これまで運送業やバス・タクシー業、医師、建設業などは上限規制の猶予対象でしたが、2024年4月からは時間外労働の規制の対象になります。
いずれの業種も国民生活に欠かせない仕事であり、労働者が時間外労働の上限時間の規制を受けることで多くの影響があると考えられています。この上限規制の猶予期間が終わり、国民生活にも各種の影響が起こりうるということを2024年問題と言っています。
時間外労働の上限規制とは
働き方改革の一環で、時間外労働の労働時間について上限規制が設けられました。この規制が設けられた目的として、長時間労働による健康の確保の難しさや、仕事と家庭生活の両立、少子化や女性のキャリア形成を妨げる原因を取り除くということが挙げられます。2019年4月から法律上、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」と定められており、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えてはならないとされています。
時間外労働に対する規制は大企業では2019年の4月から導入され、中小企業は2020年4月から規制の対象になっています。ただし運送業やバス・タクシー業界、建設業や医師については猶予期間が設けられていましたが、2024年4月から規制の対象になります。
新たに時間外労働の上限規制の対象となる職種とその中身
2024年4月1日以降は猶予期間が終了します。業種によって時間外労働の上限時間は異なりますが、上限時間を遵守していない場合、罰則が科される可能性があります。(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
2024年4月1日から時間外労働の上限規制の対象となる業種と内容について見ていきましょう。
1.物流(トラックドライバー)
日本の物流を支えるトラックドライバーには以下の上限規制が適用されます。
①原則、月45時間以内・年360時間以内
②臨時的に上記を超える場合でも年960時間以内
加えて以下の項目も改善基準として告示されます。
①1日の拘束時間は13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間とする
②年間の拘束時間は3300時間以内、1カ月あたり284時間以内
③業務のインターバル時間は11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
④運転する時間は2日平均で1日あたり9時間以内
2024年問題として最も話題になっているのが、この物流関係でしょう。ドライバーの労働環境が良い方向に向かうのは喜ばしいことですが、これまでよりも配送に時間を要したり運賃が値上げされたりなどの影響が発生すると考えられています。
2.バス・タクシー
バスやタクシーのドライバーにも上限規制が適応されます。
①原則、月45時間以内・年360時間以内
②臨時的に上記を超える場合でも年960時間以内
加えて以下の項目も改善基準として告示されます。
バスドライバー
①1日の拘束時間は13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間とする
②年間の拘束時間は3300時間以内、一カ月あたり284時間以内
③業務のインターバル時間は11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
④運転する時間は2日平均で1日あたり9時間以内
日勤のタクシードライバー
①1日の拘束時間は13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間とする
②一カ月あたりの拘束時間は288時間以内
③業務のインターバル時間は11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
近年、「ドライバー不足でバスの運行ダイヤを削減した」、「タクシーはあるけどドライバーが不足して運行できない」などのニュースを目にすることが増えました。今後は利用者目線で見ると少々不便になりますが、時代背景を考えるとやむを得ないことでしょう。
3.建設業
建設業には、2024年4月以降、原則、月45時間以内で年360時間以内の上限規制が適用されます。臨時的に上記の規制を超える場合は以下の要件を守らなければなりません。
①1カ月あたり月45時間を超える残業は年間6回まで
②残業の時間の上限は1年720時間まで
③休日労働と合わせても1カ月100時間未満、2~6カ月間で平均して80時間以内
ただし災害の復旧・復興の事業を行う場合には、1カ月間の残業や休日労働の時間などの規制が適用されません。
建設業全体で高齢化が進み、建設労働者の4分の1が60歳以上になっているのに対し、29歳以下は1割程度に留まっています。安全や健康に留意し、若者を採用する上でも労働環境を整えることは必要なことでしょう。ただし今後は働き方が変わっていくため、工期などに影響があると考えられています。
4.医師
これまで勤務医には労働時間の制限がありませんでした。そのため200~300時間の勤務をしたとしても法律上は問題がないということになっていました。医師の健康を保ちつつ、医療提供の体制を維持するため、2024年4月より原則的な残業時間の上限が月45時間・年間360時間とされることになりました。ただし医師という業務の特殊性もあり、ドライバーや建設業に設定されている条件とは異なる部分も多く見受けられます。
医師について特別条項を締結する場合、以下のような特例が適用されます。
①月45時間を超える月の回数制限がない。(※一般的な他業種の場合、年間で6回を超えてはならない)
②複数月平均80時間以内の規制がない。(※一般的な他業種の場合、直近2~6カ月で平均80時間以内の上限制限がある)
③月100時間超の残業が許されることがある
④残業の上限時間がA水準・B水準・C水準と3つの水準に分類
医師という仕事の特殊性から、他の業種とは時間数などの設定が大きく異なっています。そのため単純に労働時間が規制されたという印象は少なく見えます。
まとめ
2024年4月から残業の上限時間の規制が強化されます。導入の目的は長時間労働を抑制し、健康的な生活を保つことです。このことは今回規制が強化される業種で働く人にとって過酷な労働環境が改善されるという良い面もありますが、労働者にとっては単純に労働時間が減り、収入が少なくなるという側面もあります。
また利用者にとっては荷物の到着にこれまでよりも時間を要したり、工事の時間が今迄以上にかかったりすることも増えてくるかもしれません。ただこれまで「長時間労働をしてくれていた誰かの犠牲によって得られていた便利さや生活の豊かさであった」ということは否めません。そのため事業者側が言うのはともかく、今回の規制強化を利用者側が「問題」ということに個人的には違和感を覚えます。
今回の規制の強化は時代の要請とも言え、働き方改革を進めるため利用者も状況を理解していくことが必要でしょう。置き配や宅配ボックスの利用なども市民権を得てきましたが、まずは自分の都合で何度も再配達を依頼する事をしないなど、各人ができることから始めていきましょう。