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病気やケガが理由の退職は失業保険が下りない!?損しない失業手当のもらい方

そなえる 中村 賢司

病気やケガが理由の退職は失業保険が下りない!?損しない失業手当のもらい方

【画像出典元】「iStock.com/vadimguzhva」

退職や転職など自己都合で会社を辞める場合でも、失業保険はできるだけ早く、そして多くもらいたいものですね。FPの私のところに寄せられる相談の中でも、退職や転職に関するご相談が多くあります。その際、いつも話題にあがるのが、この失業保険の受給できる金額や期間です。

失業保険は、条件によって給付される金額や期間が変わってくるので、できれば退職前にチェックしておきたいところ。そこで今回は最大限に失業保険をもらうために知っておきたいポイントをFP目線で解説していきます。

失業保険のもらえる額や給付期間ってどうやって決まるの?

失業保険の受給金額や期間の話をする前に、まずは失業保険が受給できる「失業」の定義を確認しておきましょう。

「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
よって次のような状態にあるときは、失業保険の給付を受けることができませんのでご注意ください。

・病気やけがのために、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(厚生労働省のホームページより抜粋)

ではその失業保険の受給金額と期間について詳しくみていきましょう。

失業保険の受給金額は、退職前の給料と退職時の年齢から計算されます。また、失業保険の給付期間は、退職理由や退職時の年齢、勤続年数によっても異なってきます。

まずは、退職する直前6カ月間の給料の合計額を調べましょう。残業代や住宅手当などの各種手当が会社から支給されていればその金額も含めてください。その合計額を180日(30日×6カ月)で割った金額が賃金日額となります。しかしこの金額が受給できる金額のベースになるわけではありません。

この賃金日額を下記の表に基づき給付率を掛けて計算されたものが「基本手当日額」となります。基本手当日額の計算方法は年齢によって異なりますので下記の表を参考にしてください。

基本手当日額の計算方法
◆離職時の年齢が29 歳以下か65歳以上の場合

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,500 円以上 5,010 円未満

80%

2,000 円~4,007 円

5,010 円以上 12,330 円以下

80%~50%

4,008 円~6,165 円

12,330 円超 13,630 円以下

50%

6,165 円~6,815 円

13,630 円(上限額)超

6,815 円(上限額)

◆離職時の年齢が30~44歳の場合

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,500 円以上 5,010 円未満

80%

2,000 円~4,007 円

5,010 円以上 12,330 円以下

80%~50%

4,008 円~6,165 円

12,330 円超 15,140 円以下

50%

6,165 円~7,570 円

15,140 円(上限額)超

7,570 円(上限額)

◆離職時の年齢が45~59歳の場合

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,500 円以上 5,010 円未満

80%

2,000 円~4,007 円

5,010 円以上 12,330 円以下

80%~50%

4,008 円~6,165 円

12,330 円超 16,670 円以下

50%

6,165 円~8,335 円

16,670 円(上限額)超

8,335 円(上限額)

◆離職時の年齢が60~64歳の場合 

賃金日額

給付率

基本手当日額

2,500 円以上 5,010 円未満

80%

2,000 円~4,007 円

5,010 円以上 11,090 円以下

80%~45%

4,008 円~4,990 円

11,090 円超 15,890 円以下

45%

4,990 円~7,150 円

15,890 円(上限額)超

7,150 円(上限額)

(厚生労働省のホームページより抜粋)

この表に基づき計算された基本手当日額がベースとなり、次に記載する勤続年数(被保険者期間)に応じた日数受給することができます。

被保険者期間

1年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

所定給付日数

90日

120日

150日

上記日数は、「自己都合退職」の場合で、倒産や解雇などの理由で「会社都合」で退職した場合は「特定受給資格者」となり日数は異なります。また、自己都合退職の場合は、失業保険の申請をして7日間の待期期間後、更に3カ月間は失業保険を受給することはできません。

妊娠、病気、ケガなどの場合は「受給期間の延長」申請を

病気やケガ、妊娠などの理由によって退職し、治療や育児のためにすぐには働けないという人は失業手当の受給ができません。なぜなら失業手当は「働く意思がある人」を対象としているためです。 しかし、病気やケガなどで手当を受給できない人のために救済策が用意されています。それは離職日の翌日から1年以内に30日継続して働くことができなかった場合に「受給期間の延長」を申請することができるのです。

延長できる期間は、本来の受給期間1年に加えた3年間(合計4年間)。病気やケガ、妊娠や育児などで失業保険を受給できないという人は、忘れずに申請しておきましょう。
 

失業保険を受給するまでの流れは?まず離職票とハローワーク

PCで求人を探す人
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失業保険の認定をスムーズに受けるために、受給するまでの流れについても、退職前に確認しておきましょう。

1.会社から離職証明書を受け取る

退職することを会社へ告げ受理されると会社から「離職証明書」の案内があります。離職理由や雇用された期間が間違いないかよく確認してください。離職理由や雇用期間により失業保険の受け取る金額が変わります。

2.退職後、ハローワークへ行き申請手続きをする

住居を管轄するハローワークへ行き、「求職の申し込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票」を提出します。手続きには次の書類が必要ですので持参してください。
・雇用保険被保険者離職票
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
・運転免許証など本人確認書類(マイナンバーカードの場合は不要)
・最近の写真(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

3. 雇用保険説明会に参加する

ハローワークで雇用保険説明会に参加して、受給資格者証など必要な書類を受け取ります。日程については求職の申し込みを行った日に指定されます。自己都合退職の場合、その後失業の認定まで給付制限が3カ月間あります。

4.失業の認定

認定日ごと(原則として4週に1回)、失業認定申告書を提出します。その際、就労の有無、求職活動の実績などを確認してもらい失業の認定を受けます。

5.基本手当の支払い

失業の認定を受けた日数分の基本手当が、申請した銀行の預金口座へ振り込まれます。(振り込みまでの期間は金融機関により異なりますが、概ね1週間程度かかります。)

これ以降は、給付を受けることができる日数に応じて、原則4週間ごとに認定日が指定されているので、ハローワークへ行き、認定を受けてください。

自己都合退職する場合は、退職前6カ月間の給料が鍵

キャリアアップする女性
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失業保険を最大限増やす方法はズバリ、退職前の6カ月間の給料を増やすことです。

失業保険の金額の計算方法については前述したとおりです。ということは、退職前6カ月間、残業などして頑張り毎月の給料を増やせば、その分基本手当日額が高くなります。

ただし注意も必要です。もう既に基本手当日額が上限額に達している人はそれ以上が望めません。また、退職後健康保険を任意継続する場合は、その保険料が上がってしまうこともあります。

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自己都合退職なら、失業保険のことも考えて早めの準備を

いかがでしたか。退職の理由はどうあれ失業保険は最大限受給したいものですね。今回紹介した内容をよく理解して、退職前に準備できるものは準備しておきましょう。何かわからないことがあれば、勤務先やハローワークへお尋ねください。

失業保険は、退職後から次の就職までの生活を支えてくれるありがたい制度です。退職する人も転職を考えている人も、次のステージへ行くまでの支えにして失業保険を最大限活用してください。