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パートやアルバイトでも社会保険に入った方が得なワケは?メリットデメリットを確認

そなえる 権藤 知弘

パートやアルバイトでも社会保険に入った方が得なワケは?メリットデメリットを確認

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社会保険という制度をご存知でしょうか?会社員であれば給与から天引きされているので知っていると思いますが、アルバイトや扶養範囲のパートで勤務している人の中には、名前は知っているけれど内容はよく分からない人も多いと思います。今回はパート・アルバイトの人は社会保険に加入した方がいいのか、どのようなメリットや加入条件があるのかをお伝えしていきます。

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【1】いざというときに安心な社会保険

生活を支える保険
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社会保険という制度がどんなときに役立つかをご存知でしょうか?一口に社会保険といっても実はいくつかの制度に分かれています。

この社会保険の制度の大事な部分は「労使折半」という部分です。
労使折半に関しては後ほど詳しく解説しますが、先ずは制度の中身をお伝えしていきましょう。

(1)健康保険

簡単にいえば皆さんが持っている保険証です。健康保険は、従業員とその家族がケガや病気をしたとき、出産、死亡時などに必要な医療給付や手当を支給する保険です。健康保険に加入することで健康保険証がもらえ、病院の窓口で払う金額は治療費の3割負担で済みます。また高額療養費制度も含まれており、対象者の所得にもよりますが、入院などをした際も医療費の上限が8万円~9万円で収まるようになっています。*差額ベッドや食事代等は対象外

(2)厚生年金保険

国民年金に上乗せされて給付される保険です。年金と聞くと「年をとってからもらうもの」というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではないのです。一つ目は障害厚生年金といって病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、65歳未満の人も受け取ることができる年金です。二つ目は遺族厚生年金です。遺族年金は亡くなった人によって生計を維持していた妻や子が受け取ることができる年金です。三つ目が老齢厚生年金です。65歳から受け取れる年金で老後の生活費に充てることができるものです。

(3)介護保険

介護保険は介護が必要な人に、その費用を給付してくれる制度です。40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料は64歳まで加入している健康保険と一緒に徴収されます。この介護保険のサービスを受けられるのは原則として65歳以上の人と、40歳以上64歳までの人で老化に起因する疾病に罹患した人になります。

(4)雇用保険

代表的な例としては失業保険です。失業した際に、給与が得られなくなることによる経済的負担から救済するための制度です。自己都合なのか会社都合なのかによって給付を受けるまでの期間が変わります。また早期に再就職をすれば手当が支給されることもあります。

上記の4つが社会保険に含まれています。ここでのポイントは労使折半であるということ。自営業の人が加入している国民健康保険と国民年金を比較すると、社会保険である厚生年金は保障が手厚くなっています。

アルバイトやパートの人が社会保険に加入していれば、ケガや病気で働くことができないときは条件を満たせば傷病手当金が支給され、年金も報酬に比例した分が上乗せされて手厚く支給されます。これは国民健康保険と国民年金にはない制度です。この手厚くなる部分の保険料を会社が半分払ってくれるというのが社会保険の特徴であり、大事なところです。

【2】社会保険はパートやアルバイトでも入った方がいい?

社会保険に入った方がいいかどうかといえば、保障の手厚さを考えると入った方がよいと思います。しかし、社会保険制度は国の仕組みですので、「入りたくても入れない」・「入りたくないけど入らなければならない」など、個人の意思とは別の事情が絡むことがあります。

【3】パート・アルバイトが社会保険に加入するメリットは?

パート・アルバイトという働き方に関わらず、社会保険に関してはメリットがあります。上述したように会社が保険料を半分負担してくれるので、もしケガや病気など働けないときには支えとなりますし、女性であれば出産後の休業中の手当など国民健康保険や国民年金よりも手厚い保障が得られることが最大のメリットといるでしょう。

もちろん保険料としてはそれなりにかかるため負担感はあるかもしれませんが、この保障をすべて民間の保険で肩代わりしようとすると同じように一定のコストが必要になります。企業としての利益を含まない分、国の制度である社会保険のコストパフォーマンスの方が高いといえるでしょう。

【4】パートやアルバイトが社会保険に加入するための条件とは?

社会保険は国の制度ですので事業所とパート・アルバイトを含む従業員それぞれに加入要件が定められています。

加入要件を満たしている事業所は下記のようになっています。
・従業員が1人以上いる法人事業所
・従業員が常時5人以上いる、法定16業種の個人事業所

法定16業種の細かい分類は割愛しますが、個人事業所に多い飲食サービス業や美容業などは社会保険の非適用業種であり、適用事業所になるかどうかは任意となっています。そのため事業所によっては従業員が社会保険に加入したくても加入できないというケースがあります。

それでは働く側はどうでしょうか?これは事業所の規模で分かれます。

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