離婚後の養育費問題、ここだけは押さえておきたいポイントを指南 (2ページ目)
親権者が再婚した場合、養育費は払われなくなる?
親権者が再婚した際の養育費の取り扱いはどうなるのでしょうか?基本的なことですが養育費は元配偶者への慰謝料ではなく、子どもの成長に関係するお金です。そのため親権者が再婚したから減額や支払い停止になるという性格のものではありません。
ただし再婚相手の収入が多く、再婚相手と子どもが養子縁組をしたようなケースであれば元配偶者から養育費の減額請求を求められることもあります。また相手が再婚したからといって一方的に支払いを止めることもできません。
いずれにしても減額請求を行うなど、何らかの動きがあればその都度、子の親権者と元配偶者で話し合う必要があります。話し合いで結論が出ないようであれば、弁護士の介入や家庭裁判所による調停などで対応する必要があるでしょう。
まとめ
養育費は子どものためのお金です。きちんと受け取る、支払っていくためには最初が肝心です。
- 養育費の金額は積み重なるとかなりの金額です
- 離婚するときに養育費に関する取り決めをしているのは全体の4割しかいません、きちんと取り決めをしましょう
- 毎月の金額は現実的なものにしましょう
- 養育費の取り決めをせずに離婚しても後から請求できます
- 取り決めをしたら公正証書を用いて契約書を作りましょう
離婚する際の養育費に法的に定められた金額はありません。そのため離婚協議の中で具体的な金額を話し合って決めることになるでしょう。金額が決まれば文書で残し、お互いに一枚ずつ持つということになると思いますが、公証役場で公正証書を作成しておくことをおすすめします。
費用がかかりますが公正証書を作成しておけば、もし養育費の未払いが発生したときに強制的に支払いを求めることが可能です。なお子どもの人数や全体の金額によりますが、養育費であれば公正証書の作成費用は3万円~5万円程度になるようです。
また養育費は離婚協議の中で必須ではありませんので後回しにして離婚を急ぐこともあるでしょう。特にDVなど一刻でも早く分かれた方がよいこともあると思います。もし養育費のことを決めずに離婚しても後から請求することができるので状況が落ち着けば請求をしましょう。基本は夫婦二人で話し合いになりますが、もし顔を合わせずに協議するのであれば弁護士に相談することも有効な手段でしょう。
仮に10才のこどもが一人、毎月4万円の養育費を20才まで受け取れば480万円です。支払う側にとっても受け取る側にとっても決して少ない金額ではありません。冷静に対処しましょう。既に離婚をされ養育費を受け取れていない方は、各都道府県で相談窓口が設けられていますので相談することをおすすめします。
*養育費等相談支援センター :http://www.youikuhi-soudan.jp/index.html
残念ながら離婚という選択をしたとしても、二人が親であるということに変わりはありません。お子さんの生活や進路の選択の際に役立つように前向きな話し合いをしていただきたいと思います。
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離婚や養育費についてのQ&A
Q.離婚するとき犬の飼育費は請求できますか?
A.養育費と異なり、犬の飼育費は扶養義務に基づくものではありませんので夫婦間での協議によります。離婚協議で犬(ペット)の飼育費の負担に関する取り決めを行えば飼育費を受け取ることができます。なお公正証書を作成し強制執行に関する項目を盛り込めば、未払いが起きたときも請求することが可能です。
Q.夫に子どもを会わせたくないのですが可能ですか?
A.親権者でない親が子どもと会うことを面会交流といいます。子どもの気持ちにもよりますが、母親が会わせたくないというだけでは面会交流を拒むことはできません。ただし子どもにDVなどを行っていたようなケースであれば制限できます。