【保存版】これも医療費控除の対象に!?申請対象をスグに確認!
目次
1年間に負担した医療費が一定額を超えると、所得税や住民税を抑えることができる医療費控除。医療機関の窓口で支払う医療費以外にも、医療費控除の対象となる項目がたくさんあることはご存じでしょうか。対象になると知らずに医療費を計算する際、含めていなかった項目も意外と医療費控除の対象となるものがあります。
そこで今回は医療費控除のおさらいと、意外と知らない、対象になるもの・ならないもの、医療費控除の申請方法や医療費控除の特例について解説をします。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円(※)を超えるとき、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる「所得控除」のことをいいます。具体的な計算式は次のとおりです。
(1年間に支払った医療費総額)ー(保険金などで補てんされた金額)- 10万円(※)
※所得が200万円未満の方は「所得金額の5%」となります。
「保険金などで補てんされた金額」とは、医療保険などから給付を受けた入院給付金や手術給付金のことをいい、医療費控除を計算する際は差し引かなければいけません。
この医療費は、自分自身が支払った医療費だけでなく、「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族が支払った医療費」と定義されているので、家族分も合算することができます。なお、控除できる金額の上限は200万円です。
対象となる医療費には、医療機関の窓口で支払った診察代や治療費・入院費をはじめ、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなど医療用器具等の購入代やレンタル料も含まれます。医師から処方された処方箋なども対象となります。
これら以外にも、薬局で購入した薬や、通院に必要な交通費、自由診療の歯科治療代なども対象になるケースがあるのをご存じでしょうか。次項からは意外と知られていない医療費控除の対象になるものをまとめました。
意外と知られていない医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象となる医療費といえば一般的に治療代や入院費などを思い浮かべますが、以下の項目も実は医療費控除の対象となります。
ドラッグストアで購入した風邪薬
医師の処方箋以外に、自分自身で購入した医薬品でも、治療や療養が目的であれば医療費控除の対象となります。他にも下痢止め薬なども対象です。
公共交通機関の交通費
病院へ通院するために公共交通機関を利用した場合、その電車やバスの運賃は対象となります。しかし通院の都度、領収証を発行してもらうことは大変ですよね。これらの交通費はメモを取っておけば認めてもらえます。
タクシー代
緊急性がある場合や、上記公共交通機関のバスや電車での移動が困難な場合、タクシー代も認められます。領収書は取っておきましょう。上記条件以外でのタクシー利用は認めてもらえませんのでご注意ください。
子供の歯科矯正代
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために、歯科医師が治療を必要と診断した歯列矯正は、医療費控除の対象となります。また通院に付き添った親の交通費(公共交通機関)も認められます。
温浴施設利用料
医師の診断結果で「温泉療養指示書」が作成され、治療のために温泉療養を行った場合、温泉施設の利用料が医療費控除の対象となります。ただし、療養後「温泉療養証明書」が必要となります。
カイロプラクティックやあん摩マッサージの費用
体調を整える目的や疲れを癒やすために受けた費用は対象外です。また医師、施術者の資格のない者から施術を受けた場合も対象となりません。あくまでも治療が目的の費用が対象です。
健康診断や人間ドックの費用
健康診断の結果重大な病気が見つかり、その治療に先立って行われた診察と判断された場合、医療費控除の対象となります。
差額ベッド料
自ら希望して個室に入った場合の個室代は医療費控除の対象となりませんが、医師が療養上必要と指示した場合の差額ベッド料は対象となります。
レーシック手術
視力回復のためのレーシック手術は健康保険対象外のため、費用がかさみます。この手術は目の機能を回復させるための手術という観点から、自由診療であっても医療費控除の対象となります。
自由診療のインプラント治療費
インプラント治療は自由診療で行うケースが多いのですが、これも医療費控除の対象となります。ただし失った歯の機能を補うための治療であれば対象ですが、容貌を整えるための治療は対象外です。
金歯
歯の治療については、一般的な水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
メガネの購入費
斜視など医師が必要と診断した場合は、メガネの購入費も医療費控除の対象となります。ただし近視や遠視、乱視の矯正だけでは対象となりません。
医療費控除の対象にならないもの
前項で紹介したとおり、医療費控除の対象となる項目は意外とたくさんあります。しかし似たような費用負担でも以下のものは対象とならないのでご注意ください。
・通院のためにマイカーを利用した時のガソリン代や駐車場代
・異常が見つからなかった時の健康診断や人間ドックの費用
・インフルエンザなどの予防接種
・自ら希望して個室を選んだ場合の個室代(差額ベッド料)
・美容整形手術の治療費
・美容目的の歯科矯正代やホワイトニング、インプラント治療代
・ビタミン剤やサプリメントなど健康促進のための購入費用
共働き夫婦の医療費控除はどうやったらお得?
共働き夫婦が医療費控除を受けようとする際、夫婦がそれぞれ自分の医療費控除の申請をするのではなく、家族分をまとめて計算した方が控除金額は多くなります。一人では10万円を超えていなくても家族分を合算すると10万円を超えるようなケースは多々あります。医療費控除の計算は、自己または自己と生計を一にする配偶者とその他親族が対象なので、家族全員分まとめて計算してください。
そして医療費控除を受ける際は、所得の高い人がまとめて確定申告するとよいでしょう。所得税の計算は累進課税となっているので、所得が高いほど税率も高くなります。医療費控除を活用して課税所得が低くなれば、その分節税効果も高くなります。
医療費や薬代の領収証などは、家族全員分を1年間分すべてまとめて保管しておき、年末に集計するとよいでしょう。
医療費控除の申請方法
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
その年の1月1日から12月31日までの1年間集めた医療費や薬代が10万円を超えている場合は、翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行います。
自営業やフリーランスの方は毎年確定申告が必要ですから、その際に医療費控除の計算をしてください。
会社員や公務員の方は、確定申告に慣れていないと思います。つい面倒だからと医療費控除の申告をせず、節税の機会を逃している人もいます。確定申告はさほど難しくありません、下記の手順で行ってください。
1.医療費の領収証や通知などで医療費控除の対象となるか金額を計算する
2.対象となる場合は、医療費控除の明細と確定申告書を作成する
3.作成した明細と確定申告書を所轄の税務署へ提出する(郵送でも可)
4.会社員や公務員の場合は、1~2カ月後に税金の還付金が指定銀行口座に振り込まれる
国税庁ホームページでは、確定申告書等作成コーナーが設けられていて「医療費控除の明細書」の他、「確定申告書」等も作成することができます。医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されるので便利です。
なお、平成29年から医療費の領収証の提出は不要になりました。しかし、5年間の保存義務がありますのでなくさず保管しておきましょう。
セルフメディケーションという制度もある
家族分の医療費を集計しても10万円を超えないこともあります。そういう場合は、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」を活用しましょう。
セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアなどで購入した薬代が年間1万2000円を超えた場合、その超えた額が所得控除になります。(最大8万8000円)
ただしすべての薬代が対象ではありませんのでご注意ください。対象となる医薬品は「スイッチOTC医薬品」に限られています。このスイッチOTC医薬品とは厚生労働省が認めた医薬品のことで、パッケージに「セルフメディケーション」や「税控除対象」といったマークが入っているので簡単に確認することができます。
確認方法は、その他にも厚生労働省のホームページに「セルフメディケーション税制対象品目一覧(全体版)」が掲載されているのでそちらでも確認できます。
また、健康診断や人間ドックなどを受診して健康促進を図っていることも条件となっています。セルフメディケーションと言うからには自分自身で健康管理を行う必要があるということです。
さらにセルフメディケーション税制は、医療費控除と同時に適用することはできません。よってどちらの控除を受けた方が税金を抑えることができるか、良く計算してから選択してください。
まとめ
今回は意外と知られていない医療費控除の対象となる項目について解説しました。特に以下の点について理解を深めていただければと思います。
・通院のための交通費も対象になるケースがある
・自由診療の歯科矯正や歯科治療代も対象になるケースが多い
・ドラッグストアで購入した薬も対象となる
・医療費控除は家族分を合算し、所得の高い人で申請した方が節税効果が高い
・通院していなくても医薬品の購入代金が控除される特例もある
家族全員分とはいっても年間10万円を超える医療費を負担することは滅多にないと考えている人が多いように思います。しかし、今回紹介したとおり医療費以外にも対象となる項目はたくさんありますので、年初から医療費や薬の購入代金、交通費などの領収証やレシート、メモなどは年末まで大切に保管しておくようにしましょう。
年末に合計金額を計算して10万円を超えていなければ、セルフメディケーション税制が対象となるかどうかも計算してみてください。大手ドラッグストアのレシートにはセルフメディケーション税制対象の医薬品の欄に「※」印などが印字されています。
医療費控除の内容を正しく理解していれば、所得税や住民税を賢く節税できます。繰り返しになりますが、家族全員分の医療費やドラッグストアで購入した医薬品のレシートは1年間大切に保管しておきましょう。
医療費控除についてのQ&A
Q.入院した時にテレビや冷蔵庫を病院からレンタルしました。この費用も控除対象となるでしょうか。
A.入院時の食事代や医師の指示による個室代は控除対象となりますが、テレビや冷蔵庫のレンタル費用、パジャマや洗面用具の購入代金は医療費控除の対象外です。
Q.入院している子供の世話をするために母親が通院する交通費も医療費控除の対象となりますか。
A.患者である子供が通院していないので控除対象外です。母親の通院費が控除対象となるケースは、子供の通院に母親が付き添う場合です。それも患者の年齢や病状から判断して一人で通院できない時の母親の交通費に限り医療費控除の対象となります。