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【要確認】副業の確定申告、経費にできるものできないものまとめ

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【要確認】副業の確定申告、経費にできるものできないものまとめ

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副業をしている人、フリーランスの人の中には、在宅で仕事を行っている人も多いでしょう。その場合、光熱費や家賃なども経費になるのでしょうか?そこで今回は副業をしている人が確定申告で経費として落とせるもの、落とせないものをまとめてみました。

上手に節税!経費の基礎知識

確定申告の用紙
【画像出典元】「umaruchan4678 /Shutterstock.com」

経費とは仕事(事業)で使う費用のこと。会社員なら、出張に伴う交通費や宿泊代金、社外イベントなどで使った会場費などを会社の経費として精算したことがある人も多いのではないでしょうか。

事業にかかる税金は、売上収益から経費を引いた「事業所得(所得)」で計算します。つまり、経費が多ければ多いほど、所得が少なくなり、課税も少なくなるという仕組みです。もし経費として計上できるものがあるのに、経費として計上しないでいると、より税金がかかってしまいます。

つまり、確定申告にあたり経費は重要なポイント。そこで次の項から、何が経費になるのか・ならないのかを見ていきましょう。

経費として落とせるものとは?

計算する人
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国税庁では経費となるものを、「事業所得、不動産所得、雑所得を計算する上で、必要経費に算入できる金額」と定義しています。主な必要経費は以下の通りです。

・交際費
・仕入れ代
・地代、家賃
・人件費
・交通費
・消耗品代
・通信代
・広告費用
・福利厚生費
・雑費

そのほかにも、租税公課、外注工賃、修繕費などがあります。

意外!?光熱費や家賃、カフェ代も経費にできる!?

計算する人
【画像出典元】「stock.adobe.com/Saknarin」

副業・フリーランスなどで自宅で働く場合、光熱費や家賃は経費として計上できるのでしょうか。結論からいうと、場合によっては光熱費や家賃を経費として計上できます。また意外にも、カフェ代を経費として計上できるケースも。それぞれ、どんなときに計上できるかご紹介しましょう。

光熱費や家賃を経費として計上できるケース

自宅を職場として利用している場合、家賃の一部を経費として計上することができます。

例えば、フリーランスとして自宅で毎日8時間以上仕事をしているような場合は、仕事:プライベート、5:5で計上することが多いようです。つまり家賃が10万円だとすると、5万円を経費とすることができます。副業で使用している場合は、「支払金額×仕事で使った割合(事業割合)=仕事に使っている金額」として計算します。

このように、仕事で使っている割合を算出して、仕事分とプライベート分とを分けて計上することを「家事按分(あんぶん)」と言います。

このほかにも、通信費・ガソリン代、車の購入費用なども按分することができます。いずれも、100%プライベートだった場合には経費とすることはできません。

※車やパソコンなどの10万円以上の物品を購入した場合も家事按分できます。ただし減価償却資産となり、使い始めた年月から毎年一定割合の金額を経費として計上していきます。

カフェ代を経費として計上できるケース

カフェで仕事や打ち合わせをした場合、そのコーヒー代などは、経費として計上できます。ただし、仕事が終わってからもカフェにいて、ランチを取った場合などは、経費とはなりません。

経費として落とせないものとは?

ビジネスアイテム
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事業主自身の福利厚生費や人件費は、経費にはなりません。また、プライベートで購入したものを経費とするのはNGです。そのほか、経費として落とせないものには以下のようなものがあります。

・所得税、住民税
・自分への出張手当(人件費にあたる)
・スーツやカバンなど
・二次会の費用

仕事で使うスーツやカバンなどは経費として捉えられがちですが、プライベートでも使えるため経費として計上することはできません。ただし、現場で使う作業着や安全靴などは、経費として認められることがあります。

また取引先と会食をした場合、一次会は経費として計上できますが、二次会からはできないのでご注意を。

今回は、副業・フリーランスなどで自宅で働いている人のために、経費として落とせるもの・落とせないものについて、説明しました。仕事とプライベートとを分けて計算することで、多くのものを経費として計上することができます。家事按分について正しく知り、上手に節税をしましょう。また、経費として計上できるのか、按分できるのか、迷ったときは税理士に相談してください。