申請しないと損!新築マイホームの固定資産税を1/2するには?
「賃貸と持ち家どちらが有利?」というのはライフプラン上、大きなテーマの1つです。近年では「維持費を考えると賃貸の方がいい」と希望する人も多いようです。今回は、その賃貸と持ち家で大きく異なる要因の1つ「固定資産税」について確認していきます。住宅を取得するとずっと付き合うことになる固定資産税。実は新築の場合は、負担が軽減される制度があります。ぜひチェックしてください。
固定資産税とは
社会の授業などで昔は農家が年貢を納めるという仕組みがあったり、土地の広さに応じて税金を納めたりする制度について習ったことがあると思います。もともと固定資産税はこのような制度が引き継がれたもので、さまざまな見直しを経て、現在は「固定資産税」として土地や建物など固定資産を有している人に課されています。
市町村税のため1月1日時点で土地や建物を所有している人が市町村に納付します。4~6月ごろに市町村から納付書が郵送されてきますので、翌年の3月までの間に4回に分けて納付します。記載されている期日までに金融機関等で納付しなければなりません。
一括で払うことも可能ですが、残念ながら割引があるわけではありません。登録しておけば銀行の口座振替で納付することも可能で、毎年税額の案内のみで納付手続きが省略されるので大変便利です。近年はキャッシュレス決済で納付できる市町村もあります。ご自身に合った納付方法を選んでください。
固定資産税の計算方法
固定資産税は土地や建物の評価に対して1.4%の税率を課して計算します。評価額は3年に1度見直されます。宅地の場合は毎年発表される地価公示価格の7割が目安です。
土地と建物の評価額×1.4%=固定資産税額
例)土地と建物の評価額が1000万円の場合
1000万円×1.4%=14万円
年4回納付:1回あたり約3万5000円
一戸建ての固定資産税は平均10~15万円/年
固定資産税は土地や建物の広さ、立地、建築年数、そして各種特例などによって大きく異なるので平均額や相場はあくまで参考程度ですが、一般的に年10万~15万円程度と言われています。筆者がFP相談を行う際に固定資産税額について触れる機会も多くありますが、概ねこれぐらいの金額に収まる印象があります。
なお、総務省が公表している土地、建物の固定資産税の納税者数や固定資産税収の総額から概算しますと、土地は約8万7000円、建物は約9万9000円です。合計で18万6000円とさきほどの目安をオーバーしましたが、東京などの都心部が高くなりやすい点、軽減措置のない宅地以外の土地も含まれている点などを考慮しますと、一戸建ての目安はやはり10万~15万円程度で良さそうです。
毎年かかる税金ですので、これから自宅を購入しようとしている方はしっかりと意識しておいてください。そして具体的に購入物件の話が進めば、早い段階で固定資産税についても試算してもらい、確認をしておくと良いでしょう。
最大1/2減額される固定資産税の減額措置
住宅の場合、宅地については以下の軽減措置があります。
〇宅地について
例えば、宅地が300㎡で評価額が1000万円の場合、以下のように大幅に課税標準額が軽減されます。
200㎡まで:(1000万円×2/3)×1/6=約111万円
200㎡超 :(1000万円×1/3)×1/3=約111万円
課税標準額:約222万円
222万円×1.4%=約3万円
土地の固定資産税額:約3万円
※都市計画税を考慮しない場合
〇新築住宅は税額が1/2に軽減
新築住宅の場合は、先述の宅地の軽減措置に加え、住宅取得から一定年数、固定資産税を2分の1に減額する措置があります。適用期限は令和6年3月31日までです。もともと令和4年までの措置が2年延長となりました。今後も延長される可能性がありますので、住宅購入をお考えの方は随時情報をチェックしておきましょう。
新築住宅における税率軽減の要件や減免期間については、下の表にまとめました。
表にある通り、新築購入後3~7年にかけて固定資産税の負担は実際の半分程度となり、その後、本来の納税額に戻る格好となります。「急に固定資産税が高くなった」と誤解しやすいのですが、そうではなく、それまで優遇されていたのです。その点も踏まえておいてください。
また、すでに何年も住んでいる戸建ての場合も、一定のバリアフリー改修や省エネ改修を行った際に、翌年1年間、固定資産税が軽減される措置があります。必要性を感じている際など、一度自治体の担当者などに詳細を聞いた上で改修をご検討ください。
固定資産税を減税するためには申請が必要
固定資産税の軽減措置を受けるためには「住宅用地等申告書」を作成し、翌年の1月末までに各市区町村の役所や役場に提出します。ただし、市町村によっては担当者が実際に自宅に出向き、家屋調査を行い、固定資産税に関する手続きが一通り完了する場合もあります。その場合、特段手続きは必要ありません。いずれも「市町村税で窓口は役所・役場」となるため、何か少しでも気になる点や不安がありましたら、役所・役場でご確認ください。
まとめ
固定資産税は土地や建物に対して課税される市町村税です。マイホームをはじめとした不動産を取得すると毎年納めることになります。不動産投資に興味がある方も同様です。本業とは別に地代家賃収入を見込み、アパート経営等を行う場合、やはり固定資産税はランニングコストになります。不動産とは長い付き合いになりますので、その間、ずっと払うことになる固定資産税について基本的な知識はおさえておきたいですね。