【2024年10月】社会保険加入義務拡大!扶養外れた方が逆にお得!?
2024年10月より健康保険や厚生年金の被保険者の範囲が広がります。新たに従業員が51人以上の企業でも、パート・アルバイトの人で要件を満たすと社会保険の適用が義務化されます。いわゆる「扶養の範囲内で働く」ということに影響が出る可能性があります。具体的にどのような働き方が対象になるのでしょうか?細かい条件や、社会保険料の支払いはいくらぐらいになるのかなどを紹介します。
仮にこれを機に扶養から外れることになっても、社会保険に加入して働くことは一定のメリットもあります。その辺りも確認しましょう。
2024年10月から社会保険加入の適用範囲が広がる
一般的に「被扶養者」と呼ばれる「扶養の範囲内」で働くための条件の1つとして「年収130万円未満で働く」というものがあります。例えば夫が正社員で妻が扶養の範囲内でパート勤務をしている場合、妻がこの金額の範囲内で働いていれば健康保険料や厚生年金保険料は払う必要がありません。
ただし、130万円未満であっても従業員数100人超の企業に勤める場合、以下の要件を満たすと社会保険の被保険者になります。つまり、保険料の負担が生じます。
<社会保険加入となるライン>
① 所定労働時間が週20時間以上
② 賃金の月額が8万8000円以上
③ 通常の被保険者と同様(継続して2カ月以上雇用が見込まれる)
④ 学生でない
②の月額賃金が8万8000円だと、年額にするとおよそ106万円となるので、「106万円の壁」とも言われています。130万円未満でも106万円を超えることで扶養の範囲から外れ、自ら社会保険に加入することになります。
そして、ここからがポイント。2024年10月からは、この「106万円の壁」の条件である従業員数が100人超から「50人超」に変わります。
よって、現在、10名や20名規模の事業所等でパート勤務している方は影響を受けることはありません。50名超100名以下の規模の事業所で扶養の範囲で働いている人が影響を受ける可能性があります。
「106万円の壁」を超えると、社会保険料はいくら払う?
2024年10月から新たに社会保険料の負担が生じるケースで、いくらぐらいの負担額になるか見ていきましょう。
アルバイトやパートで月額11万円の収入があるとすると、年収は121万円です。130万円未満なので扶養の範囲内として働いていたとします。勤務している会社の従業員が70名なので、2024年10月からは社会保険の被保険者として扶養から外れ、保険料負担が生じることになります。
このケースにおける社会保険料の負担額を見ていきましょう。40歳以上の場合、介護保険料が健康保険料に上乗せされます。以下は介護保険料も含んでいます。
健康保険料は各都道府県の協会けんぽや勤め先の組合によって保険料が変わりますが、上記は福岡県の協会けんぽの保険料表です。今回のケースで見ると、健康保険料が約6572.5円、厚生年金保険料が1万65円、合わせて1万6637.5円の保険料負担が生じます。つまりその分、今までより手取りが減ることになります。
社会保険に加入すると年金額が増えるメリットも
手取りが減ると聞いて喜ぶ人はいません。手取りが減るなら、できれば引き続き扶養の範囲内で働きたいと思う人もいるでしょう。ただし、保険に加入するメリットにも目を向けてください。
例えば、亡くなったり、交通事故などで所定の障害者になったりした場合、扶養の範囲内で働いている時に比べ、遺族年金や障害年金制度の保障内容が充実します。もしもの時にご家族やご自身がより手厚い年金制度に守られることになります。
当然、65歳を迎えて老齢年金を受給する場合も同様です。現在45歳として、今後20年間、65歳まで先ほど紹介した厚生年金保険料を負担した場合、支払う保険料の累計は約290万円となります。しかし、その分、65歳から受け取る年金額は年間14.4万円ほど増えることになります。90歳まで生存し年金を受け取ったと仮定すると約360万円です。単純計算で70万円ほど払った保険料より受取額が多くなります。老後の年金、それまでの遺族や障害年金などのメリットについても把握しておきたいところです。
健康保険でも同様に傷病手当金の対象になるといったメリットもあります。療養で労務不能となり3日連続休んだ場合、4日目から通算1年6カ月間、傷病手当金を受給できます。
やりがいや生きがいも決め手に
年収106万円や130万円付近の方は扶養の範囲内で働くべきか?大変悩ましいところですが、つい経済的なことばかりに目が向いてしまいます。せっかく会社に人材として期待されていても、つい金額を意識して、出勤日数を減らしたり、勤務時間を短くしたりする人もいます。その逆で扶養の範囲から外れたのであれば、しっかり稼がないと意味がない、と言わんばかりにめいっぱい残業をする人もいます。
会社に求められている、子供からもっと一緒に過ごしたいと求められている、自分自身の大きな目標がある、こういった要素が後回しになりがちです。損得勘定ではなく、自分がどんな日々を過ごしたいのか、誰のために働きたいのか?など、ちょっと違う着眼点で見てみることも忘れないでください。